有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイが発行するユーロ円建債券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①当ファンドは、ソシエテ・ジェネラルの100%子会社であるルクセンブルグ籍の「ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイ」が発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)Ⅱ(以下、「ユーロ円建債券」ということがあります)を主要投資対象とします。
②ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
※ユーロ円建債券は期間約6年のユーロ円建債券で、額面100円あたり100円で発行され、イタリア国債およびユーロ円建債券の発行体が債務不履行とならない場合等には、額面100円あたり100円で償還されます。
※ユーロ円建債券の年1回のクーポンレートは、米ドル円為替レートの水準によって決定されます(初回クーポンレートは固定)。
③設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として銘柄入れ替えを行いません。
※信託期間中にファンドを解約した場合等には、ユーロ円建債券を時価で換金するため、市場動向等によっては解約価額が投資元本を下回る場合があります。
④イタリア国債もしくはユーロ円建債券の発行体が債務不履行となった場合等には、当該債券の資金化を行い繰上償還します。
※繰上償還する場合、当該債券は時価で換金されるため、ファンドの償還価額は投資元本を下回る場合があります。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪一般社団法人投資信託協会の規則に定める特化型運用を行うため、当該規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率には制限を設けません。なお、当ファンドにおいては、ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイが発行するユーロ円建債券とします。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイが発行するユーロ円建債券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①当ファンドは、ソシエテ・ジェネラルの100%子会社であるルクセンブルグ籍の「ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイ」が発行するイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)Ⅱ(以下、「ユーロ円建債券」ということがあります)を主要投資対象とします。
②ユーロ円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。
※ユーロ円建債券は期間約6年のユーロ円建債券で、額面100円あたり100円で発行され、イタリア国債およびユーロ円建債券の発行体が債務不履行とならない場合等には、額面100円あたり100円で償還されます。
※ユーロ円建債券の年1回のクーポンレートは、米ドル円為替レートの水準によって決定されます(初回クーポンレートは固定)。
③設定当初に組み入れたユーロ円建債券については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、原則として銘柄入れ替えを行いません。
※信託期間中にファンドを解約した場合等には、ユーロ円建債券を時価で換金するため、市場動向等によっては解約価額が投資元本を下回る場合があります。
④イタリア国債もしくはユーロ円建債券の発行体が債務不履行となった場合等には、当該債券の資金化を行い繰上償還します。
※繰上償還する場合、当該債券は時価で換金されるため、ファンドの償還価額は投資元本を下回る場合があります。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑨スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪一般社団法人投資信託協会の規則に定める特化型運用を行うため、当該規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率には制限を設けません。なお、当ファンドにおいては、ソシエテ・ジェネラル・ルクセンブルグ・エス・エイが発行するユーロ円建債券とします。