有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月9日-令和2年6月10日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年1回(6月10日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費等控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託期間中の収益分配は、2.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、前①に定める収益分配方針にしたがって行います。
2.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の a.b.に掲げる額とします。
a.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子・配当等収益(利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子・配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
b.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、利子・配当等収益から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子・配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
①収益分配方針
年1回(6月10日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、元本超過額または経費等控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1.信託期間中の収益分配は、2.に掲げる収益分配可能額の範囲内で、前①に定める収益分配方針にしたがって行います。
2.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の a.b.に掲げる額とします。
a.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または利子・配当等収益(利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子・配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
b.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、利子・配当等収益から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる利子・配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。