有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(以下「ETF」という場合があります。)に分散投資します。
ロ.各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定します。市場見通しに基づき各資産クラスの配分の大枠を設定後、安定したインカムの確保及び中長期的な価格変動リスクの抑制が期待できる組み合わせに着目し、個別ETFの組入比率を決定します。各資産クラスの配分及び個別ETFの組入比率は、原則として定期的に見直しを行います。なお、全ての資産クラスに投資するとは限りません。また、基準価額の下落抑制を目的として市場環境等により委託会社が必要と判断した場合には、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に投資することもあります。
ハ.ETFへの実質投資割合は、原則として高位を維持します。
ニ.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
ホ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(以下「ETF」という場合があります。)に分散投資します。
ロ.各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定します。市場見通しに基づき各資産クラスの配分の大枠を設定後、安定したインカムの確保及び中長期的な価格変動リスクの抑制が期待できる組み合わせに着目し、個別ETFの組入比率を決定します。各資産クラスの配分及び個別ETFの組入比率は、原則として定期的に見直しを行います。なお、全ての資産クラスに投資するとは限りません。また、基準価額の下落抑制を目的として市場環境等により委託会社が必要と判断した場合には、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に投資することもあります。
ハ.ETFへの実質投資割合は、原則として高位を維持します。
ニ.実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
ホ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。