有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
住商リアルティ・マネジメント株式会社
東京都中央区京橋一丁目17番10号
住友商事京橋ビル9階
② 資本金の額
本書の日付現在 1億円
③ 事業の内容
・不動産投資、取得、処分に係る助言・代理業
・不動産の企画・調査及び不動産市場に関する調査・分析
・不動産の管理、運営、売却及び流動化に関するコンサルティング業務
・不動産の管理の受託
・不動産の開発業務の受託
・金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)
・宅地建物取引業
・不動産投資顧問業
・資金調達に関するコンサルティング・アレンジメント業務
・前各号に付帯関連する一切の業務
(イ) 会社の沿革
(ロ) 株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
20,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
2,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(ハ)経理の概況
a.最近の事業年度における資産、負債の概況
(単位:千円)
b.最近の事業年度における損益の概況
(単位:千円)
(ニ) その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
(イ) 本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(ロ) 本投資法人の資金調達に係る業務
(ハ) 本投資法人への報告業務
(ニ) 本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務
(ホ) その他本投資法人が随時委託する上記a.からd.までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)
① 名称
住商リアルティ・マネジメント株式会社
東京都中央区京橋一丁目17番10号
住友商事京橋ビル9階
② 資本金の額
本書の日付現在 1億円
③ 事業の内容
・不動産投資、取得、処分に係る助言・代理業
・不動産の企画・調査及び不動産市場に関する調査・分析
・不動産の管理、運営、売却及び流動化に関するコンサルティング業務
・不動産の管理の受託
・不動産の開発業務の受託
・金融商品取引業(投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業)
・宅地建物取引業
・不動産投資顧問業
・資金調達に関するコンサルティング・アレンジメント業務
・前各号に付帯関連する一切の業務
(イ) 会社の沿革
| 2007年9月20日 | 住商リアルティ・マネジメント株式会社設立 | ||
| 2007年11月30日 | 宅地建物取引業者としての免許取得 (東京都知事(3)第88541号) | ||
| 2008年4月10日 | 投資助言・代理業/第二種金融商品取引業登録 (関東財務局長(金商)第1807号) | ||
| 2014年5月1日 | 宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得 (国土交通大臣認可第80号) | ||
| 2014年7月7日 | 金商法第31条第4項に基づく投資運用業の変更登録(投資法人資産運用業務開始) (関東財務局長(金商)第1807号) | ||
| 2014年10月16日 | 一般社団法人投資信託協会入会 |
(ロ) 株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
20,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
2,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(ハ)経理の概況
a.最近の事業年度における資産、負債の概況
(単位:千円)
| 第15期 2021年3月31日現在 | |
| 総資産 | 2,739,826 |
| 負債 | 855,776 |
| 純資産 | 1,884,050 |
b.最近の事業年度における損益の概況
(単位:千円)
| 第15期 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | |
| 売上高 | 3,132,963 |
| 経常利益 | 2,204,085 |
| 当期純利益 (税引後) | 1,517,184 |
(ニ) その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の残任期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
(イ) 本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(ロ) 本投資法人の資金調達に係る業務
(ハ) 本投資法人への報告業務
(ニ) 本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務
(ホ) その他本投資法人が随時委託する上記a.からd.までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)