有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(4)【投資制限】
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ) 投資制限(規約第30条)
a. 前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) a. xi.」に掲げる金銭債権に対する投資を行う場合には、原則として安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとします。ただし、不動産を裏付けとする貸付債権への投資等を行う場合にはこの限りでなく、当該不動産の収益性や貸倒れ等のリスクにつき十分に検証した上でこれを行うものとします。
b. 前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) b.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
(ロ) 組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第31条)
a. 本投資法人は、特定資産である不動産(投資法人が取得する不動産等及び不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。以下、本(ロ)において同じです。)については、運用を図ることを目的として第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とします。
b. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用することができます。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことができます。
(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第34条)
a. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還及び借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債を発行することができます。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に該当する者に限ります。)からの借入れに限るものとします。
b. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
c. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
② その他の投資制限
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ) 他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。
① 規約に基づく投資制限
本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。
(イ) 投資制限(規約第30条)
a. 前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) a. xi.」に掲げる金銭債権に対する投資を行う場合には、原則として安全性及び換金性を勘案した運用を図るものとします。ただし、不動産を裏付けとする貸付債権への投資等を行う場合にはこの限りでなく、当該不動産の収益性や貸倒れ等のリスクにつき十分に検証した上でこれを行うものとします。
b. 前記「(2) 投資対象 ① 投資対象とする資産の種類 (ロ) b.」に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした運用に限るものとします。
(ロ) 組入資産の貸付けの目的及び範囲(規約第31条)
a. 本投資法人は、特定資産である不動産(投資法人が取得する不動産等及び不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含みます。以下、本(ロ)において同じです。)については、運用を図ることを目的として第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則とします。
b. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を資産運用の基本方針及び投資態度に従い運用することができます。
c. 本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことができます。
(ハ) 借入金及び投資法人債発行の限度額等(規約第34条)
a. 本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕費その他の維持管理費用若しくは分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金、又は本投資法人の債務の返済(敷金・保証金の返還及び借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債を発行することができます。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとします。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に該当する者に限ります。)からの借入れに限るものとします。
b. 前項の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
c. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
② その他の投資制限
(イ) 有価証券の引受け及び信用取引
本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
(ロ) 集中投資
集中投資について制限はありません。なお、ポートフォリオの構築方針については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
(ハ) 他のファンドへの投資
他のファンドへの投資について制限はありません。