有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月31日)
(1)法令に基づく制限
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項等)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 上記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条から第118条まで)。
(イ) 有価証券の取得又は譲渡
(ロ) 有価証券の貸借
(ハ) 不動産の取得又は譲渡
(ニ) 不動産の貸借
(ホ) 宅地の造成若しくは建物の建築や再生可能エネルギー発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産資産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条)。
(2)利害関係者取引規程
本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係者取引規程を大要以下のとおり定めています。
① 利害関係者の定義
「利害関係者」とは、以下の(イ)乃至(ニ)に該当するものをいいます。
(イ) 本資産運用会社の役員及び株主
(ロ) (イ)に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される子会社及び同規則第8条第5項に定義される関連会社を意味します。)
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる者のほか、本資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。)
(ニ) 本資産運用会社又は(イ)乃至(ハ)のいずれかに該当する者が、①投資顧問契約、投資一任契約若しくは資産運用委託契約に基づき投資助言又は投資運用を行っていること、②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っていること、③当該者の役職員がその役員の過半数を占めていること、又は④その他の関係を有することにより、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下、本(2)において同じです。)
② 利害関係者取引の定義及び取引基準
本資産運用会社は、本投資法人と利害関係者との間で以下の(イ)乃至(ヘ)に定める取引が発生する場合には、以下の(イ)乃至(ヘ)にそれぞれ定める基準に基づかなければなりません。
(イ) 物件の取得
利害関係者から資産を取得する場合の取得価格(不動産関連資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、鑑定評価額(調査価額を含みます。本②において以下同じです。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した合理的かつ適正な費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額とします。)を上限とします。
(ロ) 物件の譲渡
利害関係者に資産を売却する場合の売却価格(不動産関連資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、鑑定評価額を下限とします。
(ハ) 物件の賃貸(月額賃料100万円以下の契約を除きます。)
利害関係者に対して物件を賃貸する場合、市場実勢、周辺相場及び対象の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、適正と判断される条件とします。
(ニ) 不動産管理業務等委託(月額委託料100万円以下の契約を除きます。)
利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合(プロパティ・マネジメント業務及びビルマネジメント業務の委託を含むがこれらに限られません。)、資産運用ガイドライン等所定の条件に基づき、実績、管理の効率性を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件で委託しなければならないものとします。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、決定するものとします。取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、条件及び委託料については、上記を勘案の上交渉、決定するものとします。
(ホ) 物件の売買及び賃貸の媒介の委託(1件当たり1,000万円以下の取引を除きます。)
利害関係者に物件の売買又は賃貸に係る媒介を委託する場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とし、役務業務の内容等を勘案した上で、適正と判断される条件とします。
(ヘ) 工事等の発注(1工事又は1発注当たり1,000万円以下の取引を除きます。)
利害関係者に不動産等資産に係る工事を発注する場合、原則として利害関係者以外の第三者の複数の見積価格を取得した上で、役務提供の内容等を比較検討した上で適正と判断される条件とします。
③ 利害関係者取引に関する意思決定手続
(イ) 利害関係者取引を行おうとする場合、上場リート投資委員会規程その他の社内規程に定める手続に従いコンプライアンス室長が法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会、一般社団法人投資顧問業協会その他の自主規制機関の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。本③において以下同じです。)の遵守、その他コンプライアンスに関連する問題(以下「コンプライアンス上の問題」といいます。)の有無につき承認した後、コンプライアンス室長は、必ずコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議し、その承認を得なければならないものとします。なお、当該取引が投信法第201条の2第1項に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。)との取引に該当する場合は、上場リート投資委員会規程に定めるところ従い、上記の手続に加え、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認を得なければならないものとします。
(ロ) 利害関係者取引を担当する部署は、当該議案に係る上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。ただし、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
(3)利害関係者との取引状況等
① 取引状況
(注1)「利害関係人等」とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)「売買金額等」には、保有資産に係る売買契約書等に記載された不動産等の売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。)の合計額を記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、それぞれの総額に対する比率(%)を記載しています。
② 支払手数料等の金額
① 利益相反取引の制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社は、法令の定めるところにより、自己やその親法人等又は子法人等が関与する以下の行為を禁止されています(金融商品取引法第42条の2第1号、第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項等)。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい(金融商品取引法第31条の4第3項)、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます(金融商品取引法第31条の4第4項)。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)又は資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第130条第1項第1号)。ただし、業府令に定めるものを除きます。
(ロ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項)。
(ハ) 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること(金融商品取引法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項)。
(ニ) 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項)。
(ホ) 上記(ロ)から(ニ)までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。本②において、以下同じです。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、a.その執行役員又は監督役員、b.その資産運用会社、c.その執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、d.当該資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において次に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条から第118条まで)。
(イ) 有価証券の取得又は譲渡
(ロ) 有価証券の貸借
(ハ) 不動産の取得又は譲渡
(ニ) 不動産の貸借
(ホ) 宅地の造成若しくは建物の建築や再生可能エネルギー発電設備の製造若しくは設置等を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引(ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められています。)
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等資産」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産資産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(ただし、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)。
また、資産運用会社は、不動産等資産以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条)。
(2)利害関係者取引規程
本資産運用会社は、資産運用業務に関する取引を行う上で、利害関係者取引規程を大要以下のとおり定めています。
① 利害関係者の定義
「利害関係者」とは、以下の(イ)乃至(ニ)に該当するものをいいます。
(イ) 本資産運用会社の役員及び株主
(ロ) (イ)に該当する者の子会社及び関連会社(それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される子会社及び同規則第8条第5項に定義される関連会社を意味します。)
(ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる者のほか、本資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。)
(ニ) 本資産運用会社又は(イ)乃至(ハ)のいずれかに該当する者が、①投資顧問契約、投資一任契約若しくは資産運用委託契約に基づき投資助言又は投資運用を行っていること、②過半の出資、匿名組合出資若しくは優先出資を行っていること、③当該者の役職員がその役員の過半数を占めていること、又は④その他の関係を有することにより、その意思決定に重要な影響を及ぼしうると認められる特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。以下、本(2)において同じです。)
② 利害関係者取引の定義及び取引基準
本資産運用会社は、本投資法人と利害関係者との間で以下の(イ)乃至(ヘ)に定める取引が発生する場合には、以下の(イ)乃至(ヘ)にそれぞれ定める基準に基づかなければなりません。
(イ) 物件の取得
利害関係者から資産を取得する場合の取得価格(不動産関連資産そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、鑑定評価額(調査価額を含みます。本②において以下同じです。ただし、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行うなどして負担した合理的かつ適正な費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額とします。)を上限とします。
(ロ) 物件の譲渡
利害関係者に資産を売却する場合の売却価格(不動産関連資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、鑑定評価額を下限とします。
(ハ) 物件の賃貸(月額賃料100万円以下の契約を除きます。)
利害関係者に対して物件を賃貸する場合、市場実勢、周辺相場及び対象の物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、適正と判断される条件とします。
(ニ) 不動産管理業務等委託(月額委託料100万円以下の契約を除きます。)
利害関係者へ運用資産の管理を委託する場合(プロパティ・マネジメント業務及びビルマネジメント業務の委託を含むがこれらに限られません。)、資産運用ガイドライン等所定の条件に基づき、実績、管理の効率性を検討し、提供役務の内容、業務総量等も勘案した上で、適正と判断される条件で委託しなければならないものとします。委託料については、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、また、利害関係のない独立した第三者による価格調査書等を取得する等、適正な水準についての客観性を確保した上で、決定するものとします。取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、条件及び委託料については、上記を勘案の上交渉、決定するものとします。
(ホ) 物件の売買及び賃貸の媒介の委託(1件当たり1,000万円以下の取引を除きます。)
利害関係者に物件の売買又は賃貸に係る媒介を委託する場合、支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とし、役務業務の内容等を勘案した上で、適正と判断される条件とします。
(ヘ) 工事等の発注(1工事又は1発注当たり1,000万円以下の取引を除きます。)
利害関係者に不動産等資産に係る工事を発注する場合、原則として利害関係者以外の第三者の複数の見積価格を取得した上で、役務提供の内容等を比較検討した上で適正と判断される条件とします。
③ 利害関係者取引に関する意思決定手続
(イ) 利害関係者取引を行おうとする場合、上場リート投資委員会規程その他の社内規程に定める手続に従いコンプライアンス室長が法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会、一般社団法人投資顧問業協会その他の自主規制機関の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。本③において以下同じです。)の遵守、その他コンプライアンスに関連する問題(以下「コンプライアンス上の問題」といいます。)の有無につき承認した後、コンプライアンス室長は、必ずコンプライアンス・リスク管理委員会を招集し、コンプライアンス・リスク管理委員会においてコンプライアンス上の問題の有無を審議し、その承認を得なければならないものとします。なお、当該取引が投信法第201条の2第1項に定める本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等(投信法第201条第1項に定義される利害関係人等を意味します。)との取引に該当する場合は、上場リート投資委員会規程に定めるところ従い、上記の手続に加え、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認を得なければならないものとします。
(ロ) 利害関係者取引を担当する部署は、当該議案に係る上場リート投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。ただし、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
(3)利害関係者との取引状況等
① 取引状況
| 区分 | 売買金額等 | |
| 買付額等 | 売付額等 | |
| 総額 | 76,564,000千円 | ― 千円 |
| 利害関係人等との取引状況の内訳 | ||
| 住友商事株式会社 | 39,264,000千円(51.3%) | ― 千円(―%) |
| SMFLみらいパートナーズ 株式会社 | 17,470,000千円(22.8%) | ― 千円(―%) |
| 合計 | 56,734,000千円(74.1%) | ― 千円(―%) |
(注1)「利害関係人等」とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
(注2)「売買金額等」には、保有資産に係る売買契約書等に記載された不動産等の売買代金(消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。)の合計額を記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、それぞれの総額に対する比率(%)を記載しています。
② 支払手数料等の金額
| 区分 | 支払手数料等 総額(A) | 利害関係人等との取引内訳 | 総額に対する 割合(B/A) | |
| 支払先 | 支払金額(B) | |||
| 管理業務費 | 72,478千円 | エス・シー・ビルサービス株式会社 | 90千円 | 0.1% |
| 住商建物株式会社 | 1,570千円 | 2.2% | ||
| 住商ビルマネージメント 株式会社 | 70,817千円 | 97.7% | ||
| その他支払手数料 | 38,683千円 | 住友商事株式会社 | 10,854千円 | 28.1% |