有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/25 15:30
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(イ) 本投資法人は、前記「(1) 投資方針 ② 基本方針」に定める資産運用の基本方針に従い、以下に掲げる特定資産に投資します(規約第29条第1項乃至第3項)。
a. 次に掲げる各資産(以下、総称して「不動産等」といいます。)
ⅰ. 不動産
ⅱ. 不動産の賃借権
ⅲ. 地上権
ⅳ. 外国の法令に基づく前記ⅰ.、ⅱ.又はⅲ.に掲げる資産
ⅴ. 前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
ⅵ. 前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ⅶ. 不動産に関する匿名組合出資持分(当事者の一方が相手方の行う前記ⅰ.乃至ⅵ.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
ⅷ. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
ⅸ. 外国の法令に準拠して組成された前記ⅴ.乃至ⅷ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
ⅹ. 投信法第194条第2項に規定する場合において、海外不動産保有法人のうち、資産の全てが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資
b. 資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)(以下「不動産対応証券」といい、不動産等と不動産対応証券を併せて「不動産関連資産」と総称します。)
ⅰ. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
ⅱ. 投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
ⅲ. 投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
ⅳ. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)
(前記a.ⅴ.、ⅵ.及びⅷ.に該当するものを除きます。)
ⅴ. 外国の法令に準拠して組成された前記ⅰ.乃至ⅳ.に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ロ) 本投資法人は、不動産関連資産のほか、以下に掲げる特定資産に投資します。
a. 特定資産のうち次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)
ⅰ. 預金
ⅱ. コールローン
ⅲ. 国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
ⅳ. 地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
ⅴ. 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
ⅵ. 特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
ⅶ. 社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
ⅷ. 譲渡性預金証書
ⅸ. 貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
ⅹ. コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
xⅰ. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
xⅱ. 株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
xⅲ. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で前記ⅲ.乃至ⅶ.、ⅸ.、ⅹ.又はxⅱ.に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
xⅳ. 海外不動産保有法人に対する金銭債権
xⅴ. 信託財産を主として前記ⅰ.乃至xⅳ.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
xⅵ. 有価証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。ただし、前記ⅰ.乃至xⅴ.に該当するものを除きます。)
b. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
c. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
d. 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ) 本投資法人は、前記(イ)乃至(ロ)に定める特定資産のほか、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等を取得することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 動産(再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
d. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e. 特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
f. 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の組合の出資持分(前記(ロ)xⅵ.に定める有価証券に該当するものを除きます。)
g. 各種の保険契約及びそれに基づく権利又は利益
h. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
i. 地役権
j. 規約の定めに基づき本投資法人が投資を行う国又は地域の法令に基づいて組成される権利等(当該国又は地域における法令に基づく不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする信託の受益権と同様又は類する性質を持つ権利等を含みます。ただし、前各号に該当するものを除きます。)
k. 国外の資産について、専ら当該資産に係る資産運用を行うことを目的とする国内外の法人の発行する株式(その他の出資を含みます。ただし、前各号に該当するものを除きます。)
l. 上記のほか、不動産関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
(ニ) 本投資法人は、前記(イ)乃至(ハ)のほか、投資法人の組織運営に伴い保有が必要となるその他の権利及び資産を取得することができます。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ) ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準」をご参照ください。
(ロ) 地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 (イ) ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方及び投資基準 a. 用途分散」及び同「b. 地域分散」をご参照ください。

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