有報情報

#1 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
繰上償還・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。新法繰上償還*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
信託約款の変更等・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。新法重大な約款変更*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。
反対受益者の受益権買取請求の不適用当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
関係会社との契約の更新等に関する手続きについて委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。
e border="0" width="635">繰上償還・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2023/10/05 9:20
#2 その他の手数料等(連結)
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸経費
該当する費用・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・資産を外国で保管する場合の費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。
支払方法受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
e border="0" width="635">該当する費用・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
2023/10/05 9:20
#3 その他の関係法人の概況(連結)
2【関係業務の概要】
受託会社ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。
e border="0" width="635">受託会社ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。再信託受託会社の概要
  
  
販売会社ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
e border="0" width="446">  名称株式会社日本カストディ銀行資本金51,000百万円(2023年3月31日現在)事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。再信託の目的原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。  販売会社ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。 
2023/10/05 9:20
#4 ファンドの仕組み(連結)
b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社三井住友信託銀行株式会社<再信託受託会社>株式会社日本カストディ銀行委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部を委託することがあります。
販売会社受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
e border="0" width="635">委託会社
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。受託会社
2023/10/05 9:20
#5 信託報酬等(連結)
(年率)委託会社販売会社受託会社合計0.08%0.01%0.03%0.12%     信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先役務の内容
受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
支払方法毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
e border="0" width="451">配分先役務の内容委託会社ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等受託会社ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等支払方法毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
2023/10/05 9:20
#6 投資制限(連結)
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する銘柄は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
投資信託証券への投資制限(運用の基本方針)投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利用(運用の基本方針)デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含みます。)に限定します。
先物取引等の運用指図(第24条)・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利用を含みます。)、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じです。)。-わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。
有価証券の貸し付けの指図(第25条)・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第26条)わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
e border="0" width="635">マザーファンド受益証券への投資制限(運用の基本方針)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。株式への投資制限(運用の基本方針)株式への実質投資割合※1には制限を設けません。
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。外貨建資産への投資制限(運用の基本方針)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する銘柄は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2023/10/05 9:20
#7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
 
2023/10/05 9:20
#8 注記表(連結)
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
 
2023/10/05 9:20
#9 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
基準価額の算定基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 
基準価額の算出頻度と公表基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW先進株有」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ 
e border="0" width="635">基準価額の算定基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
2023/10/05 9:20

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