有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年10月24日-令和2年5月31日)
(2)【運用体制】
① 投資法人の運用体制
前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。本資産運用会社であるジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下のとおりです。

(イ) 本資産運用会社の各組織の名称及び主な業務の概略
(ロ) 委員会及び取締役会
本資産運用会社において本書の日付現在設置されている委員会及び取締役会の概要は、以下のとおりです。
a. 投資委員会
(a) 構成員
代表取締役社長、チーフ・インベストメント・オフィサー、再生可能エネルギー部長(但し、チーフ・インベストメント・オフィサーが再生可能エネルギー部長を兼任する場合は、再生可能エネルギー部副部長)、1名以上の外部委員(インフラ投資について客観的に評価できる有識者であって、本資産運用会社と利害関係を有さない公認会計士又は不動産鑑定士とし、取締役会の決議をもって選任及び解任します。以下、本a.において同じです。)、及びコンプライアンス・オフィサー(出席義務はありますが、議決権は有しません。)
(b) 委員長
代表取締役社長
(c) 開催時期・方法
委員長の招集により原則として3ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
(d) 決議事項
① 本投資法人の運用ガイドラインの策定及び変更
② 資産管理計画書及び運用管理計画書の策定及び変更
③ 投資委員会規程の制定及び改廃
④ 本投資法人の運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更
⑤ 本投資法人の運用資産の賃貸及び維持管理についての重要な事項の策定及び変更(但し、本投資法人(本投資法人が不動産を保有する場合)又は本投資法人の保有する信託受益権に係る受託者(受託者が不動産を保有する場合)が、新たなO&M契約、マスターリース契約若しくはオペレーターとの契約、又は大規模修繕(1件当たりの費用が5千万円以上のものをいうものとします。)に係る請負契約を締結する場合及び本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合に限ります。)
⑥ 本投資法人の資金調達、投資口又は投資法人債の発行に関する計画の策定及び変更
⑦ 本投資法人の分配金政策の策定及び変更
⑧ 利害関係者取引規程により、投資委員会の承認が必要とされる取引に関する事項
⑨ その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項
⑩ その他委員長が必要と認める事項
(e) 決議方法
投資委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数及びコンプライアンス・オフィサーの出席があった場合に開催されるものとします。但し、外部委員1名以上の出席がない場合には、投資委員会を開催することができないものとします。
投資委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する出席した委員の全員の賛成をもって行います。このように、外部委員は、単独で議案を否決できる権限を有しています。なお、コンプライアンス・オフィサーは、議決権を有しないものの、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を命じることができるものとします。
委員(コンプライアンス・オフィサーを除きます。)は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、投資委員会の構成員以外のオブザーバーを投資委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
投資委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写しの交付又は提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものとします。
(f) 取締役会への報告
投資委員会に付議された議案の起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された議案及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
b. コンプライアンス委員会
(a) 構成員
コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長、1名以上の外部委員(本資産運用会社と利害関係を有さない弁護士とし、取締役会の決議をもって選任及び解任します。以下、本b.において同じです。)
(b) 委員長
コンプライアンス・オフィサー
(c) 開催時期・方法
委員長の招集により原則として3ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
(d) 決議事項
① コンプライアンス規程及びコンプライアンス委員会規程の制定及び改廃
② コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び変更
③ コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置の決定
④ 投資委員会において決定することを必要とする事項で、コンプライアンス・オフィサーが法令等に照らしてコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議
⑤ 利害関係者取引規程により、コンプライアンス委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に関する事項
⑥ その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議
⑦ ①から⑥までに準ずるコンプライアンス上重要と考えられる事項
⑧ その他委員長が必要と認める事項
(e) 決議方法
コンプライアンス委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数の出席があった場合に開催されるものとします。但し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員1名以上の出席がない場合には、コンプライアンス委員会を開催することができないものとします。
コンプライアンス委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する出席委員の全員の賛成をもって行います。このように、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は、それぞれ単独で議案を否決できる権限を有しています。
委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、コンプライアンス委員会の構成員以外のオブザーバーをコンプライアンス委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
コンプライアンス委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写しの交付又は提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものとします。
(f) 取締役会への報告
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された議案及びその付随関連資料(なお、その後に投資委員会に付議される事項に関するものを除きます。)を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
c. 取締役会
(a) 構成員
全ての取締役で構成します。
(b) 議長
代表取締役社長
(c) 開催時期
定例取締役会は、原則として3ヶ月に1回以上、本資産運用会社本店において開催します。臨時取締役会は、随時必要なときに開催します。
(d) 決議事項
① 重要な財産の処分及び譲受けに関する事項
② 多額の借財に関する事項
③ 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任に関する事項
④ 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止に関する事項
⑤ 社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項
⑥ 本資産運用会社の投資委員会及びコンプライアンス委員会の外部委員の選任及び解任に関する事項
⑦ その他法令及び定款で定められた事項
⑧ その他重要な業務執行に関する事項
(e) 決議方法
取締役会の決議は、対象となる議案について議決に加わることができる取締役の過半数の出席があった場合に開催されるものとします。
取締役会の決議は、出席した取締役の過半数をもって行います。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができず、その場合、その取締役の数は、当該議決に関して出席した取締役の数に算入しないものとします。
② 投資運用の意思決定機構
(イ) 運用ガイドライン等の決定を行う社内組織に関する事項
本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のための資産の運用及び管理についての基本的な投資方針である運用ガイドライン等を定めることとしています。運用ガイドライン等の決定及び変更については、アクイジション部、再生可能エネルギー部及びファイナンス部(以下、これらを総称して「起案部」といいます。)により起案され、コンプライアンス・オフィサーが法令等遵守上の問題(下記a.に定義します。)の有無について審査・承認し、(コンプライアンス委員会が招集された場合は、その審議・決議後)投資委員会における審議・決議をもって最終的に決定されます。
運用ガイドライン等の決定に関する具体的な流れは、以下のとおりです。
a. 起案部による起案から投資委員会への上程まで
まず、起案部が、各部の分掌事項について部内での詳細な検討を経た後に、各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従い、運用ガイドライン等を起案します。関係する起案部が複数ある場合は、各部が連携して起案を行います。
当該案を起案した起案部は、当該案につき各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの承認を得た後、当該案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、当該案に関する法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題(以下、法令等の遵守及びその他コンプライアンス上の問題を総称して「法令等遵守上の問題」といいます。)の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該案について法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は、法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その旨を当該案を起案した全ての起案部に連絡します。
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)の承認を受けた当該案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)が当該案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、当該案を起案した全ての起案部に対して当該案の修正及び再提出又は廃案を指示します。修正及び再提出の指示を受けた運用ガイドライン等の案については、起案部において(なお、関係する起案部が複数ある場合は、各部が連携して)、各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従って修正を行い、その承認を得た後、再度、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該案を投資委員会に上程することができないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会)から廃案の指示を受けた運用ガイドライン等の案は、投資委員会に上程することができないものとします。
b. 投資委員会における審議及び決議
投資委員会は、上程された当該運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合性、その時の再生可能エネルギー発電設備等に関する市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用における投資戦略等の観点から、内容を検討し、その採否につき決議します。
但し、コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を指示することができます。
なお、投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーに問題点等を指摘し、当該案の修正及び再提出又は廃案を指示します。
運用ガイドライン等の案は、当該投資委員会の承認決議をもって本資産運用会社で決定されたこととなります。
起案部は、かかる決定された運用ガイドライン等に基づき、下記(ロ)から(ホ)のとおり、具体的な運用を行います。
c. 取締役会及び本投資法人への報告
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を本投資法人へ報告するものとします。
運用ガイドライン等に関する意思決定フローは次のとおりです。

(ロ) 運用資産の取得を行う社内組織に関する事項
運用資産の取得に関する具体的な流れは、以下のとおりです。
a. アクイジション部による取得候補の選定、取得計画案の起案から投資委員会への上程まで
(a) アクイジション部による物件デューディリジェンス
アクイジション部は、チーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産の詳細な物件デューディリジェンス(バリュエーション調査及び不動産鑑定価格調査のほか、必要に応じて土壌汚染調査、災害リスク調査、法務調査等を含みます。)を行うものとし、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を起案します。
物件デューディリジェンスにおけるバリュエーション調査及び不動産鑑定評価額の調査に際しては、各種修繕・更新費用等の見積もりについて適切に調査し、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等関連資産並びに不動産の評価額に反映させるものとします。また、DCF法を適用する場合には、適用数値、シナリオ全体の妥当性及び判断の根拠及びDCF法の適用結果と他の方法・手法の適用結果の比較衡量に関する確認を行い、また確認記録を残すものとします。さらに、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにテクニカルレポート(以下「TR」といいます。)の作成を委託する場合には、バリュエーションレポート作成業者及び不動産鑑定業者並びにTR作成業者の客観的基準に基づいた選定等により第三者性を確保すること、それらの各業者に必要な情報等を提供し、情報等の提供状況についての適切な管理を行うこと、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにTRを受領する際には提供した情報等の反映状況の検証をはじめとする適切な確認を行うこと、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにTRの記載内容等を適宜活用し、活用しない場合には、採用した数値等の妥当性を検証し、その根拠を記録保存することに留意するものとします。
(b) コンプライアンス・オフィサー等による承認
アクイジション部は、当該取得計画案につきチーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得た後、当該取得計画案及びこれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該取得計画案について法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。なお、上記にかかわらず、当該取得計画案に係る取引が本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合には、コンプライアンス・オフィサーは必ずコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議しなければならないものとします。
コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は当該取得計画案に法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該取得計画案を承認し、その旨を起案したアクイジション部に連絡します。
チーフ・インベストメント・オフィサーは、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)の承認を受けた当該取得計画案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は、当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、起案したアクイジション部に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
内容の変更の指示を受けた取得計画案については、チーフ・インベストメント・オフィサーは、アクイジション部がチーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い内容の変更を行い、その承認を得た後に再度、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、当該取得計画案を投資委員会に上程することができないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会)から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、投資委員会に上程することができないものとします。
b. 投資委員会における審議及び決議
投資委員会では、当該運用資産が本投資法人の運用ガイドライン等に適合していることを確認するとともに、物件デューディリジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格及び取得条件であるか等の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得価格の承認を含めた決議を行います。但し、コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を指示することができます。なお、投資委員会は、当該取得計画案に承認を与えない場合、チーフ・インベストメント・オフィサーに問題点等を指摘し、当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
当該投資委員会の決議をもって、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります。但し、当該取得計画案が投信法に基づき本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を要する利害関係人等との取引に該当する場合は、本資産運用会社は、投信法に従い本投資法人の役員会の事前承認に基づく本投資法人の同意を得るものとします。なお、本投資法人の役員会が当該取得計画案を承認せず、本資産運用会社に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示した場合、内容の変更の指示を受けた取得計画案については、チーフ・インベストメント・オフィサーは、アクイジション部がチーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い内容の変更を行い、その承認を得た後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、当該取得計画案を投資委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の取得計画案につき投資委員会の承認を再度得た上でなければ、本投資法人の役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人の役員会から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、廃案にするものとします。
c. 取締役会及び本投資法人への報告
チーフ・インベストメント・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
また、チーフ・インベストメント・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を本投資法人へ報告するものとします。
d. 取得計画の実行
当該取得計画が投資委員会における審議及び決議を経て決定された場合(なお、本投資法人の役員会の事前承認に基づく本投資法人の同意を得るべき取得については、当該同意を得た場合とします。)、当該取得計画の内容に従って、アクイジション部は、当該運用資産の取得業務を行います。
運用資産の取得に関する意思決定フローは次のとおりです。

(ハ) 運用資産の売却に関する運営体制
運用資産の売却に関する業務についても、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、運用資産の売却には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。なお、運用資産の売却計画案の起案は、アクイジション部が行います。
(ニ) 運用資産の賃貸及び管理に関する運営体制
運用資産の賃貸及び管理に関する業務(但し、本投資法人(本投資法人が不動産を保有する場合)又は本投資法人の保有する信託受益権に係る受託者(受託者が不動産を保有する場合)が新たなO&M契約、マスターリース契約若しくはオペレーターとの契約、又は大規模修繕(1件当たりの費用が5千万円以上のものをいうものとします。)に係る請負契約を締結する場合及び本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合に限ります。)についても、計画案の起案を再生可能エネルギー部が行うことを除き、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、運用資産の賃貸及び管理に関する業務には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。
本資産運用会社は、運用資産の運営業務の品質確保と公正なオペレーターの選定及び契約更新のため、別途「オペレーター選定基準」を定め、本投資法人の資産運用に関して、本資産運用会社が本投資法人のために実質的にオペレーターを選定する場合に適用します。また、オペレーターへの委託条件として、善良な管理者としての注意義務を持って業務を遂行する義務及び責任を負わせるものとし、報告義務、守秘義務及び本資産運用会社によるモニタリングへの協力義務を標準として規定し、オペレーターの責任義務を明確にするものとします。
(ホ) 資金調達に関する業務
資金調達に関する業務についても、計画案の起案をファイナンス部が行うこと、ファイナンス部がチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従って業務を行い、計画案につきチーフ・フィナンシャル・オフィサーの承認を得ること及び計画案の投資委員会への上程をチーフ・フィナンシャル・オフィサーが行うことを除き、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、資金調達に関する業務には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。
運用資産の売却、賃貸及び管理、並びに資金調達に関する意思決定フローは次のとおりです。
③ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。
① 投資法人の運用体制
前記のとおり、本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。本資産運用会社であるジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社の組織及びそれぞれの業務の概略は、以下のとおりです。

(イ) 本資産運用会社の各組織の名称及び主な業務の概略
| 組織 | 担当する業務 |
| コンプライアンス・オフィサー | 1. 取締役会の指示に基づく本資産運用会社の法令等遵守に関する事項の統括管理及び関連する部への指示に関する事項 2. コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンス委員会の運営に関する事項 3. その他上記に付随関連する事項 |
| コンプライアンス・リスク管理部 | 1. 本資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理体制の確立に関する事項 2. 本資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理全般に関する事項 3. 本資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理に関する社員研修等の実施に関する事項 4. 本資産運用会社のコンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラム、並びにリスク管理規程等の策定及び見直しの起案に関する事項 5. 本資産運用会社の業務執行に対するコンプライアンス上の観点からの監視・監督に関する事項 6. 法人関係情報の管理に関する事項 7. 本資産運用会社の広告審査に関する事項 8. 本資産運用会社の内部監査に関する事項(コンプライアンス・リスク管理部の業務に対する内部監査を除きます。) 9. 所管業務に関する諸記録の保存 10. 所管業務に関する苦情等の対応及び処理への補助に関する事項 11. その他上記に付随関連する事項 |
| チーフ・インベストメント・オフィサー | 1. アクイジション部及び再生可能エネルギー部の指揮統括に関する事項 2. アクイジション部及び再生可能エネルギー部の業務に関する代表取締役社長の補佐に関する事項 3. アクイジション部及び再生可能エネルギー部の業務に関する意思決定の本資産運用会社の経営への伝達並びにアクイジション部及び再生可能エネルギー部に対する上級職位による決定内容の意思の浸透に関する事項 4. 本資産運用会社の経営の基本方針のアクイジション部及び再生可能エネルギー部における徹底 5. アクイジション部及び再生可能エネルギー部の分掌業務を通じた経営上重要な事項についての企画・立案等に関する事項 6. アクイジション部及び再生可能エネルギー部の所属員の指導・監督及び育成に関する事項 7. その他上記に付随関連する事項 |
| アクイジション部 | 1. 本投資法人の運用ガイドライン、資産管理計画書(一般社団法人投資信託協会(以下「投信協会」といいます。)が定めるものをいいます。以下同じです。)及び運用管理計画書(以下、これらを総称して「運用ガイドライン等」といいます。)の投資方針(ポートフォリオ全般に関わる基本方針を含みます。また、再生可能エネルギー部及びファイナンス部の所管業務に係る項目を除きます。)等に係る項目の策定及び見直しに関する事項の起案 2. 本投資法人の資産の取得(投資分析及び取得候補資産のデューディリジェンスを含みます。)に関する事項 3. 本投資法人の運用資産の売却に関する事項 4. 経済全般の動向及びマーケットに関する調査実施報告に関する事項 5. 所管業務に関する諸記録の保存 6. 所管業務に関する苦情等の対応及び処理への補助に関する事項 7. その他上記に付随関連する事項 |
| 組織 | 担当する業務 |
| 再生可能エネルギー部 | 1. 本投資法人の運用ガイドライン等のうち、本投資法人が保有する運用資産の賃貸、維持管理等に係る項目の策定及び見直しに関する事項の起案 2. 本投資法人の運用資産の賃貸に関する事項 3. 本投資法人の運用資産の維持管理に関する事項 4. 本投資法人の運用資産の賃借人の与信管理及び運用資産のリスク管理に関する事項 5. 本投資法人の運用状況の管理(分析及び評価を含みます。)に関する事項 6. 所管業務に関する諸記録の保存 7. 所管業務に関する苦情等の対応及び処理への補助に関する事項 8. その他上記に付随関連する事項 |
| チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 1. ファイナンス部及び総務経理部の指揮統括に関する事項 2. ファイナンス部及び総務経理部の業務に関する代表取締役社長の補佐に関する事項 3. ファイナンス部及び総務経理部の業務に関する意思決定の本資産運用会社の経営への伝達並びにファイナンス部及び総務経理部に対する上級職位による決定内容の意思の浸透に関する事項 4. 本資産運用会社の経営の基本方針のファイナンス部及び総務経理部における徹底 5. ファイナンス部及び総務経理部の分掌業務を通じた経営上重要な事項についての企画・立案等に関する事項 6. ファイナンス部及び総務経理部の所属員の指導・監督及び育成に関する事項 7. その他上記に付随関連する事項 |
| ファイナンス部 | 1. 本投資法人の運用ガイドライン等のうち、本投資法人の資金計画、財務方針等に係る項目の策定及び見直しに関する事項の起案 2. 本投資法人の資金調達に関する計画の策定及び見直しに関する事項 3. 本投資法人の借入、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)発行その他の資金調達に関する事項 4. 本投資法人の財務に関する事項 5. 本投資法人の経理及び決算に関する事項 6. 本投資法人の予算統制に関する事項 7. 本投資法人の金銭出納に関する事項 8. 本投資法人の分配金支払の計画策定及び見直しに関する事項 9. 本投資法人の資金管理、余剰資金の運用に関する事項 10. 本投資法人の格付けに関する事項 11. 本投資法人の情報開示その他ディスクロージャーに関する事項 12. 本投資法人の投資主に関するインベスターリレーションズ(IR)及び広報に関する事項 13. 本投資法人の運用状況に関する照会への対応及び処理に関する事項 14. 所管業務に関する諸記録の保存 15. 所管業務に関する苦情等の対応及び処理への補助に関する事項 16. その他上記に付随関連する事項 |
| 組織 | 担当する業務 |
| 総務経理部 | 1. 本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項 2. 本投資法人の役員の業務補助に関する事項 3. 本投資法人に関する顧客情報の管理に関する事項 4. 本資産運用会社の年度経営方針及び予算策定等経営企画全般に関する事項 5. 本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する事項 6. 本資産運用会社の投資委員会、コンプライアンス委員会等の会議体の運営及び管理に関する事項 7. 本資産運用会社の諸規程及び諸規則等の改廃に関する事項 8. 本資産運用会社の人事及び総務全般に関する事項 9. 本資産運用会社の帳簿書類の作成及び管理その他経理並びに財務全般に関する事項 10. 本資産運用会社の広報、マーケティング戦略の策定及び実行に関する事項 11. 本資産運用会社の情報資産の管理及び保護等並びにその統括に関する事項 12. 本資産運用会社のシステム情報機器の開発、運営及び保全その他電算システム管理に関する事項 13. 本資産運用会社の苦情等の処理の統括に関する事項 14. 本資産運用会社のコンプライアンス・リスク管理部の業務に対する内部監査に関する事項 15. 本資産運用会社の適用ある法令上必要とされる諸届出及び各種報告書等の作成及び管理に関する事項 16. 本資産運用会社の訴訟行為及び執行保全行為に関する事項 17. 行政機関及び業界団体等への対応に関する事項 18. 所管業務に関する諸記録の保存 19. 所管業務に関する苦情等の対応及び処理への補助に関する事項 20. その他上記に付随関連する事項 |
(ロ) 委員会及び取締役会
本資産運用会社において本書の日付現在設置されている委員会及び取締役会の概要は、以下のとおりです。
a. 投資委員会
(a) 構成員
代表取締役社長、チーフ・インベストメント・オフィサー、再生可能エネルギー部長(但し、チーフ・インベストメント・オフィサーが再生可能エネルギー部長を兼任する場合は、再生可能エネルギー部副部長)、1名以上の外部委員(インフラ投資について客観的に評価できる有識者であって、本資産運用会社と利害関係を有さない公認会計士又は不動産鑑定士とし、取締役会の決議をもって選任及び解任します。以下、本a.において同じです。)、及びコンプライアンス・オフィサー(出席義務はありますが、議決権は有しません。)
(b) 委員長
代表取締役社長
(c) 開催時期・方法
委員長の招集により原則として3ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
(d) 決議事項
① 本投資法人の運用ガイドラインの策定及び変更
② 資産管理計画書及び運用管理計画書の策定及び変更
③ 投資委員会規程の制定及び改廃
④ 本投資法人の運用資産の取得及び売却に関する決定及び変更
⑤ 本投資法人の運用資産の賃貸及び維持管理についての重要な事項の策定及び変更(但し、本投資法人(本投資法人が不動産を保有する場合)又は本投資法人の保有する信託受益権に係る受託者(受託者が不動産を保有する場合)が、新たなO&M契約、マスターリース契約若しくはオペレーターとの契約、又は大規模修繕(1件当たりの費用が5千万円以上のものをいうものとします。)に係る請負契約を締結する場合及び本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合に限ります。)
⑥ 本投資法人の資金調達、投資口又は投資法人債の発行に関する計画の策定及び変更
⑦ 本投資法人の分配金政策の策定及び変更
⑧ 利害関係者取引規程により、投資委員会の承認が必要とされる取引に関する事項
⑨ その他の本投資法人のための投資判断に係る重要事項
⑩ その他委員長が必要と認める事項
(e) 決議方法
投資委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数及びコンプライアンス・オフィサーの出席があった場合に開催されるものとします。但し、外部委員1名以上の出席がない場合には、投資委員会を開催することができないものとします。
投資委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する出席した委員の全員の賛成をもって行います。このように、外部委員は、単独で議案を否決できる権限を有しています。なお、コンプライアンス・オフィサーは、議決権を有しないものの、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を命じることができるものとします。
委員(コンプライアンス・オフィサーを除きます。)は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、投資委員会の構成員以外のオブザーバーを投資委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
投資委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写しの交付又は提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものとします。
(f) 取締役会への報告
投資委員会に付議された議案の起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された議案及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
b. コンプライアンス委員会
(a) 構成員
コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長、1名以上の外部委員(本資産運用会社と利害関係を有さない弁護士とし、取締役会の決議をもって選任及び解任します。以下、本b.において同じです。)
(b) 委員長
コンプライアンス・オフィサー
(c) 開催時期・方法
委員長の招集により原則として3ヶ月に1回以上開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。
(d) 決議事項
① コンプライアンス規程及びコンプライアンス委員会規程の制定及び改廃
② コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び変更
③ コンプライアンス上不適切な行為及び不適切であるとの疑義がある行為に対する改善措置の決定
④ 投資委員会において決定することを必要とする事項で、コンプライアンス・オフィサーが法令等に照らしてコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議
⑤ 利害関係者取引規程により、コンプライアンス委員会の承認が必要とされる利害関係者との取引に関する事項
⑥ その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会に付議する必要があると認めた事項についてのコンプライアンス上の問題の有無の審議
⑦ ①から⑥までに準ずるコンプライアンス上重要と考えられる事項
⑧ その他委員長が必要と認める事項
(e) 決議方法
コンプライアンス委員会は、対象となる議案について議決権を有する委員の過半数の出席があった場合に開催されるものとします。但し、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員1名以上の出席がない場合には、コンプライアンス委員会を開催することができないものとします。
コンプライアンス委員会の決議は、対象となる議案について議決権を有する出席委員の全員の賛成をもって行います。このように、コンプライアンス・オフィサー及び外部委員は、それぞれ単独で議案を否決できる権限を有しています。
委員は1人につき1個の議決権を有するものとします。なお、職位を兼任している場合であっても議決権は各委員につき1個とします。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する委員は、決議に加わることができないものとします。
委員長は、コンプライアンス委員会の構成員以外のオブザーバーをコンプライアンス委員会に同席させて、その意見又は説明を求めることができます。
コンプライアンス委員会の構成員が欠席した場合には、委員長は、欠席した構成員に対し、議事録の写しの交付又は提供その他の適切な方法により、議事の経過の要領及びその結果を遅滞なく報告するものとします。
(f) 取締役会への報告
コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス委員会における審議及び決議を経て決定された議案及びその付随関連資料(なお、その後に投資委員会に付議される事項に関するものを除きます。)を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
c. 取締役会
(a) 構成員
全ての取締役で構成します。
(b) 議長
代表取締役社長
(c) 開催時期
定例取締役会は、原則として3ヶ月に1回以上、本資産運用会社本店において開催します。臨時取締役会は、随時必要なときに開催します。
(d) 決議事項
① 重要な財産の処分及び譲受けに関する事項
② 多額の借財に関する事項
③ 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任に関する事項
④ 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止に関する事項
⑤ 社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項
⑥ 本資産運用会社の投資委員会及びコンプライアンス委員会の外部委員の選任及び解任に関する事項
⑦ その他法令及び定款で定められた事項
⑧ その他重要な業務執行に関する事項
(e) 決議方法
取締役会の決議は、対象となる議案について議決に加わることができる取締役の過半数の出席があった場合に開催されるものとします。
取締役会の決議は、出席した取締役の過半数をもって行います。但し、対象となる議案について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができず、その場合、その取締役の数は、当該議決に関して出席した取締役の数に算入しないものとします。
② 投資運用の意思決定機構
(イ) 運用ガイドライン等の決定を行う社内組織に関する事項
本資産運用会社は、本投資法人の規約に従って、本投資法人のための資産の運用及び管理についての基本的な投資方針である運用ガイドライン等を定めることとしています。運用ガイドライン等の決定及び変更については、アクイジション部、再生可能エネルギー部及びファイナンス部(以下、これらを総称して「起案部」といいます。)により起案され、コンプライアンス・オフィサーが法令等遵守上の問題(下記a.に定義します。)の有無について審査・承認し、(コンプライアンス委員会が招集された場合は、その審議・決議後)投資委員会における審議・決議をもって最終的に決定されます。
運用ガイドライン等の決定に関する具体的な流れは、以下のとおりです。
a. 起案部による起案から投資委員会への上程まで
まず、起案部が、各部の分掌事項について部内での詳細な検討を経た後に、各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従い、運用ガイドライン等を起案します。関係する起案部が複数ある場合は、各部が連携して起案を行います。
当該案を起案した起案部は、当該案につき各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの承認を得た後、当該案及びそれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、当該案に関する法令等(本資産運用会社が業務を遂行するに際して遵守すべき法律、政省令、条例、その他の命令、投信協会の諸規則、本投資法人が上場する金融商品取引所の諸規則、本投資法人の規約、本資産運用会社の定款及び社内諸規程並びにこれらに基づき本資産運用会社が締結した諸契約(資産運用委託契約を含みます。)等をいいます。)の遵守、その他コンプライアンス上の問題(以下、法令等の遵守及びその他コンプライアンス上の問題を総称して「法令等遵守上の問題」といいます。)の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該案について法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は、法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該案を承認し、その旨を当該案を起案した全ての起案部に連絡します。
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)の承認を受けた当該案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)が当該案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、当該案を起案した全ての起案部に対して当該案の修正及び再提出又は廃案を指示します。修正及び再提出の指示を受けた運用ガイドライン等の案については、起案部において(なお、関係する起案部が複数ある場合は、各部が連携して)、各部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従って修正を行い、その承認を得た後、再度、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該案を投資委員会に上程することができないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会)から廃案の指示を受けた運用ガイドライン等の案は、投資委員会に上程することができないものとします。
b. 投資委員会における審議及び決議
投資委員会は、上程された当該運用ガイドライン等の案について、本投資法人の規約との整合性、その時の再生可能エネルギー発電設備等に関する市場の動向及び本投資法人のポートフォリオの内容等、本投資法人の資産運用における投資戦略等の観点から、内容を検討し、その採否につき決議します。
但し、コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を指示することができます。
なお、投資委員会の承認が得られない場合は、投資委員会は当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーに問題点等を指摘し、当該案の修正及び再提出又は廃案を指示します。
運用ガイドライン等の案は、当該投資委員会の承認決議をもって本資産運用会社で決定されたこととなります。
起案部は、かかる決定された運用ガイドライン等に基づき、下記(ロ)から(ホ)のとおり、具体的な運用を行います。
c. 取締役会及び本投資法人への報告
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
当該案を起案した起案部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された運用ガイドライン等及びその付随関連資料を本投資法人へ報告するものとします。
運用ガイドライン等に関する意思決定フローは次のとおりです。

(ロ) 運用資産の取得を行う社内組織に関する事項
運用資産の取得に関する具体的な流れは、以下のとおりです。
a. アクイジション部による取得候補の選定、取得計画案の起案から投資委員会への上程まで
(a) アクイジション部による物件デューディリジェンス
アクイジション部は、チーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産の詳細な物件デューディリジェンス(バリュエーション調査及び不動産鑑定価格調査のほか、必要に応じて土壌汚染調査、災害リスク調査、法務調査等を含みます。)を行うものとし、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を起案します。
物件デューディリジェンスにおけるバリュエーション調査及び不動産鑑定評価額の調査に際しては、各種修繕・更新費用等の見積もりについて適切に調査し、再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー発電設備等関連資産並びに不動産の評価額に反映させるものとします。また、DCF法を適用する場合には、適用数値、シナリオ全体の妥当性及び判断の根拠及びDCF法の適用結果と他の方法・手法の適用結果の比較衡量に関する確認を行い、また確認記録を残すものとします。さらに、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにテクニカルレポート(以下「TR」といいます。)の作成を委託する場合には、バリュエーションレポート作成業者及び不動産鑑定業者並びにTR作成業者の客観的基準に基づいた選定等により第三者性を確保すること、それらの各業者に必要な情報等を提供し、情報等の提供状況についての適切な管理を行うこと、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにTRを受領する際には提供した情報等の反映状況の検証をはじめとする適切な確認を行うこと、バリュエーションレポート及び鑑定評価書並びにTRの記載内容等を適宜活用し、活用しない場合には、採用した数値等の妥当性を検証し、その根拠を記録保存することに留意するものとします。
(b) コンプライアンス・オフィサー等による承認
アクイジション部は、当該取得計画案につきチーフ・インベストメント・オフィサーの承認を得た後、当該取得計画案及びこれに付随関連する資料をコンプライアンス・オフィサーに提出し、法令等遵守上の問題の有無に関して審査を受け、その承認を得なければなりません。また、コンプライアンス・オフィサーが当該取得計画案について法令等遵守上の問題について検討するためにコンプライアンス委員会に付議する必要があると判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議します。なお、上記にかかわらず、当該取得計画案に係る取引が本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合には、コンプライアンス・オフィサーは必ずコンプライアンス委員会を招集し、コンプライアンス委員会において法令等遵守上の問題の有無を審議しなければならないものとします。
コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は当該取得計画案に法令等遵守上の問題がないと判断した場合には、当該取得計画案を承認し、その旨を起案したアクイジション部に連絡します。
チーフ・インベストメント・オフィサーは、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)の承認を受けた当該取得計画案を投資委員会に上程します。
なお、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)は、当該取得計画案について法令等遵守上の問題が存在すると判断した場合には、起案したアクイジション部に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
内容の変更の指示を受けた取得計画案については、チーフ・インベストメント・オフィサーは、アクイジション部がチーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い内容の変更を行い、その承認を得た後に再度、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会が招集された場合はコンプライアンス委員会)による法令等遵守上の問題の有無に関する審査を受け、その承認を得た後でなければ、当該取得計画案を投資委員会に上程することができないものとします。また、コンプライアンス・オフィサー(但し、コンプライアンス委員会を招集した場合はコンプライアンス委員会)から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、投資委員会に上程することができないものとします。
b. 投資委員会における審議及び決議
投資委員会では、当該運用資産が本投資法人の運用ガイドライン等に適合していることを確認するとともに、物件デューディリジェンスの結果を踏まえた適正な取得価格及び取得条件であるか等の審議を行い、当該運用資産に関する取得の実行及び取得価格の承認を含めた決議を行います。但し、コンプライアンス・オフィサーは、議事進行等の手続及び審議内容に法令違反等の問題があると判断した場合には、投資委員会の審議・決議の中止を指示することができます。なお、投資委員会は、当該取得計画案に承認を与えない場合、チーフ・インベストメント・オフィサーに問題点等を指摘し、当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示します。
当該投資委員会の決議をもって、当該取得計画が本資産運用会社で決定されたこととなります。但し、当該取得計画案が投信法に基づき本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を要する利害関係人等との取引に該当する場合は、本資産運用会社は、投信法に従い本投資法人の役員会の事前承認に基づく本投資法人の同意を得るものとします。なお、本投資法人の役員会が当該取得計画案を承認せず、本資産運用会社に対して当該取得計画案の中止又は内容の変更を指示した場合、内容の変更の指示を受けた取得計画案については、チーフ・インベストメント・オフィサーは、アクイジション部がチーフ・インベストメント・オフィサーの指示に従い内容の変更を行い、その承認を得た後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、当該取得計画案を投資委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の取得計画案につき投資委員会の承認を再度得た上でなければ、本投資法人の役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人の役員会から起案の中止の指示を受けた取得計画案は、廃案にするものとします。
c. 取締役会及び本投資法人への報告
チーフ・インベストメント・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
また、チーフ・インベストメント・オフィサーは、投資委員会における審議及び決議を経て決定された取得計画及びその付随関連資料を本投資法人へ報告するものとします。
d. 取得計画の実行
当該取得計画が投資委員会における審議及び決議を経て決定された場合(なお、本投資法人の役員会の事前承認に基づく本投資法人の同意を得るべき取得については、当該同意を得た場合とします。)、当該取得計画の内容に従って、アクイジション部は、当該運用資産の取得業務を行います。
運用資産の取得に関する意思決定フローは次のとおりです。

(ハ) 運用資産の売却に関する運営体制
運用資産の売却に関する業務についても、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、運用資産の売却には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。なお、運用資産の売却計画案の起案は、アクイジション部が行います。
(ニ) 運用資産の賃貸及び管理に関する運営体制
運用資産の賃貸及び管理に関する業務(但し、本投資法人(本投資法人が不動産を保有する場合)又は本投資法人の保有する信託受益権に係る受託者(受託者が不動産を保有する場合)が新たなO&M契約、マスターリース契約若しくはオペレーターとの契約、又は大規模修繕(1件当たりの費用が5千万円以上のものをいうものとします。)に係る請負契約を締結する場合及び本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との取引に該当する場合に限ります。)についても、計画案の起案を再生可能エネルギー部が行うことを除き、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、運用資産の賃貸及び管理に関する業務には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。
本資産運用会社は、運用資産の運営業務の品質確保と公正なオペレーターの選定及び契約更新のため、別途「オペレーター選定基準」を定め、本投資法人の資産運用に関して、本資産運用会社が本投資法人のために実質的にオペレーターを選定する場合に適用します。また、オペレーターへの委託条件として、善良な管理者としての注意義務を持って業務を遂行する義務及び責任を負わせるものとし、報告義務、守秘義務及び本資産運用会社によるモニタリングへの協力義務を標準として規定し、オペレーターの責任義務を明確にするものとします。
(ホ) 資金調達に関する業務
資金調達に関する業務についても、計画案の起案をファイナンス部が行うこと、ファイナンス部がチーフ・フィナンシャル・オフィサーの指示に従って業務を行い、計画案につきチーフ・フィナンシャル・オフィサーの承認を得ること及び計画案の投資委員会への上程をチーフ・フィナンシャル・オフィサーが行うことを除き、運用資産の取得と同様の運営体制(但し、資金調達に関する業務には物件デューディリジェンスの作業を伴いません。)で実行されます。
運用資産の売却、賃貸及び管理、並びに資金調達に関する意思決定フローは次のとおりです。
③ 投資運用に関するリスク管理体制の整備状況前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク (2) 投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。