有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

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2021/08/27 15:00
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【項目】
53項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ) 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認する金額とします(規約第6条第3項)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。
なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人及び各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社:ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社
資産運用委託契約
期間資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から2年間とします。
更新契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を2年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
解約a. 本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
b. 本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。但し、本投資法人が本b.の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
c. 前記a.及びb.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める事由のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
(ⅰ) 本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
(ⅱ) 前記(ⅰ)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
d. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(ⅰ)から(ⅲ)までに定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
(ⅰ) 投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき。
(ⅱ) 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(ⅲ) 解散したとき。
e. 本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、資産運用委託契約締結日現在、自ら並びに自らの取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本表において「役員」といいます。)が後記(ⅰ)乃至(ⅷ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって後記(ⅰ)乃至(ⅷ)のいずれにも該当しないことを確約します。
(ⅰ) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。本e.において、以下同じです。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定義されます。本e.において、以下同じです。)を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。本e.において、以下同じです。)。
(ⅱ) 暴力団員(暴力団の構成員をいいます。本e.において、以下同じです。)。
(ⅲ) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者のうち暴力団員以外の者をいいます。本e.において、以下同じです。)。
(ⅳ) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)。
(ⅴ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)。
(ⅵ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)。
(ⅶ) 特殊知能暴力集団等(前記(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)。
(ⅷ) その他前記(ⅰ)乃至(ⅶ)に準ずる者。
f. 本投資法人及び本資産運用会社のいずれかの一方の当事者が前記e.(ⅰ)乃至(ⅷ)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、又は前記e.の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。

変更等資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
再委託a. 本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に再委託することができないものとします。また、本資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の一部を第三者に再委託することができないものとします。
b. 本資産運用会社は、前記a.に基づき委託業務の一部を第三者に再委託した場合でも、資産運用委託契約に定める義務を免れるものではなく、当該第三者による業務の遂行について、当該第三者と連帯して本投資法人に対して責任を負うものとします。

(ロ) 一般事務(機関運営事務・納税事務)受託者兼投資主名簿管理人兼資産保管会社:みずほ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
期間一般事務委託契約の有効期間は、一般事務委託契約締結日から5年間とします。
更新有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を終了する旨の書面による通知がなされなかったときは、一般事務委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに5年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約終了の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって一般事務委託契約は終了します。
解約a. 以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる場合には、一般事務委託契約を解除することができます。
(ⅰ) 本投資法人又は一般事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、一般事務委託契約は本投資法人及び一般事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ) 本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が一般事務委託契約に違反し、又は違反するおそれがあると客観的かつ合理的に認められ、かつ、一般事務委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反又は違反するおそれがあることを通告してから30日間以内に違反した又は違反するおそれがある当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、一般事務委託契約は同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅲ) 本投資法人又は一般事務受託者いずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、若しくは、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は一般事務委託契約を直ちに解除することができます。
b. 本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ相手方に対し、後記(ⅰ)乃至(ⅳ)の事項を確約します。
(ⅰ) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(本b.において、以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ⅱ) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(ⅲ) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(ⅳ) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
③ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
④ その他前記①~③に準ずる行為。
c. 本投資法人又は一般事務受託者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、一般事務委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ) 前記b.の確約に反する事実が判明したとき。
(ⅱ) 一般事務委託契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
変更等a. 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
b. 一般事務受託者が本件業務を行うに当たり事務規程に定める一般事務委託業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び一般事務受託者は互いに協議し合意の上で、事務規程の各条項の定めを変更することができます。

事務委託契約(投資口事務受託契約)
期間投資口事務受託契約の有効期間は、投資口事務受託契約締結日から5年間とします。
更新有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は投資口事務受託者のいずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、投資口事務受託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに5年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約解除の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって投資口事務受託契約は終了します。
解約a. 本投資法人又は投資口事務受託者は、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合には、本契約の有効期間中であっても投資口事務受託契約を解約又は解除することができます。
(ⅰ) 本投資法人及び投資口事務受託者が、書面により投資口事務受託契約の解約に合意した場合。なお、この場合には、投資口事務受託契約は本投資法人及び投資口事務受託者が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ) 本投資法人又は投資口事務受託者のいずれか一方が投資口事務受託契約に違反し、投資口事務受託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反の是正を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、この場合には、当該相手方は、投資口事務受託契約を同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅲ) 本投資法人又は投資口事務受託者のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、投資口事務受託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、相手方は、投資口事務受託契約を直ちに解除することができます。
(ⅳ) 本投資法人がなんらかの理由により、上場廃止となった場合。なお、この場合には、投資口事務受託者は、投資口事務受託契約を直ちに解除することができます。
b. 本投資法人及び投資口事務受託者は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(本b.において、以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(ⅰ)から(ⅴ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(ⅰ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ⅱ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ⅲ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(ⅳ) 暴力団員等に対して暴力団員等であることを知りながら資金を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ⅴ) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と非難されるべき関係を有していること。
c. 本投資法人及び投資口事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の(ⅰ)から(ⅴ)までの一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(ⅰ) 暴力的な要求行為。
(ⅱ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(ⅲ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(ⅳ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(ⅴ) その他前記(ⅰ)乃至(ⅳ)に準ずる行為。
d. 本投資法人及び投資口事務受託者は、相手方が暴力団員等若しくは前記b.のいずれかに該当し、若しくは前記b.のいずれかに該当する行為をし、又は前記b.の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、相手方に対して催告することなく直ちに投資口事務受託契約を解除することができ、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
e. 本投資法人及び投資口事務受託者は、前記d.の規定に基づく投資口事務受託契約の解除により相手方に損害が生じた場合においても、相手方に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
f. 本投資法人又は投資口事務受託者は、前記d.の規定に基づき投資口事務受託契約を解除する場合、投資口事務受託契約は解除通知の発信時をもって解除されたものとみなされます。
変更等投資口事務受託契約は、本投資法人及び投資口事務受託者の双方の書面による合意により、これを変更することができます。

資産保管業務委託契約
期間資産保管業務委託契約の有効期間は、資産保管業務委託契約締結日から5年間とします。
更新有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社いずれか一方からその相手方に対して、有効期間の満了予定日をもって契約を終了する旨の書面による通知がなされなかったときは、資産保管業務委託契約の有効期間は自動的に期間満了の日の翌日よりさらに5年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、かかる契約終了の通知があったときは、現行の有効期間の満了をもって資産保管業務委託契約は終了します。
解約a. 以下のいずれかに掲げる場合には、資産保管業務委託契約を解除することができます。
(ⅰ) 本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、資産保管業務委託契約は本投資法人及び資産保管会社が合意して指定した日に終了します。
(ⅱ) 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が資産保管業務委託契約に違反し、又は違反するおそれがあると客観的かつ合理的に認められ、かつ、資産保管業務委託契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反又は違反するおそれがあることを通告してから30日間以内に違反した又は違反するおそれがある当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、資産保管業務委託契約は、同30日間の経過後に解除することができます。
(ⅲ) 本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方に、解散原因の発生若しくは破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき、又は、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、若しくは、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は資産保管業務委託契約を直ちに解除することができます。
b. 本投資法人及び資産保管会社、それぞれ相手方に対し、後記(ⅰ)乃至(ⅳ)の事項を確約します。
(ⅰ) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(本b.において、以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ⅱ) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(ⅲ) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、資産保管業務委託契約を締結するものでないこと。
(ⅳ) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
③ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
④ その他前記①~③に準ずる行為。
c. 本投資法人又は資産保管会社の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、資産保管業務委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ) 前記b.の確約に反する事実が判明したとき。
(ⅱ) 資産保管業務委託契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。
変更等a. 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務委託契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。
b. 資産保管会社が資産保管業務を行うに当たり保管規程又は付随規程に定める資産保管業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上で、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。

(ハ) 納税事務受託者:税理士法人令和会計社
税務事務等に係る業務委託契約
期間税務事務等に係る業務委託契約(本(ハ)において、以下「一般事務委託契約」といいます。)の契約期間は、2019年11月19日から開始し、2020年5月31日を決算期とする本投資法人の事業年度に係る委託業務を納税事務受託者が完了した時点までとします。
更新委託業務の対象となる本投資法人の事業年度の満了の3ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に本投資法人の翌事業年度に延長するものとし、その後も同様とします。
解約a. 一般事務委託契約を解約する場合は、いずれかの当事者から相手方に対し、解約日の3ヶ月前までに書面により通知するものとします。但し、納税事務受託者より一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が納税事務受託者以外の者との間で委託業務の委託に関する契約を締結し委託業務が引き継がれるまで、一般事務委託契約は引き続き効力を有するものとします。
b. 本投資法人及び納税事務受託者は、相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しない場合には、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは、一般事務委託契約を解除することができます。
c. 本投資法人及び納税事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する書面による通知により、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。
(ⅰ) 一般事務委託契約の各条項のいずれかに違反し、かつ、当該違反が一般事務委託契約の継続に重大な支障を及ぼすと認められる場合
(ⅱ) 解散原因の発生、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあった場合
(ⅲ) 支払停止、手形交換所の取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けた場合
(ⅳ) 廃業し、又は解散した場合
d. 本投資法人又は納税事務受託者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、本d.において総称して「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(ⅰ)①から⑥までのいずれかに該当した場合、下記(ⅱ)①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合、又は下記(ⅰ)の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方は何ら催告をしないで直ちに一般事務委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ) 本投資法人及び納税事務受託者は、それぞれ相手方に対し、次の①から⑥までに掲げる事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自らが、暴力団員等に該当しないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。以下、本d.において同じ。)が暴力団員等ではないこと
③ 暴力団員等に自己の名義を利用させ、一般事務委託契約を締結するものでないこと
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していないこと
⑤ 暴力団員等に対して不当に資金等を提供し、又は不当に便宜を供与する等の社会的に非難されるべき関与をしていると認められる関係を有していないこと
⑥ 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(ⅱ) 本投資法人及び納税事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の①から⑤までの一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④までに準ずる行為
変更等本投資法人及び納税事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務委託契約の各条項の定めを変更することができます。一般事務委託契約の変更に当たっては、関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。

(ニ) 計算事務受託者:令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
会計事務等に係る業務委託契約
期間会計事務等に係る業務委託契約(本(ニ)において、以下「一般事務委託契約」といいます。)の契約期間は、2019年11月19日から開始し、2020年5月31日を決算期とする本投資法人の事業年度に係る委託業務を計算事務受託者が完了した時点までとします。
更新委託業務の対象となる本投資法人の事業年度の満了の3ヶ月前までに、当事者いずれからも書面による別段の申出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に本投資法人の翌事業年度に延長するものとし、その後も同様とします。
解約a. 一般事務委託契約を解約する場合は、いずれかの当事者から相手方に対し、解約日の3ヶ月前までに書面により通知するものとします。但し、計算事務受託者より一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が計算事務受託者以外の者との間で委託業務の委託に関する契約を締結し委託業務が引き継がれるまで、一般事務委託契約は引き続き効力を有するものとします。
b. 本投資法人及び計算事務受託者は、相手方が一般事務委託契約に定める義務又は債務を履行しない場合には、その相手方に相当の期間を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは、一般事務委託契約を解除することができます。
c. 本投資法人及び計算事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する書面による通知により、直ちに一般事務委託契約を解除することができます。
(ⅰ) 一般事務委託契約の各条項のいずれかに違反し、かつ、当該違反が一般事務委託契約の継続に重大な支障を及ぼすと認められる場合
(ⅱ) 解散原因の発生、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てその他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあった場合
(ⅲ) 支払停止、手形交換所の取引停止処分、又は差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けた場合
(ⅳ) 廃業し、又は解散した場合
d. 本投資法人又は計算事務受託者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、本d.において総称して「暴力団員等」といいます。)若しくは下記(ⅰ)①から⑥までのいずれかに該当した場合、下記(ⅱ)①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合、又は下記(ⅰ)の規定に基づく表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方は何ら催告をしないで直ちに一般事務委託契約を解除することができるものとします。
(ⅰ) 本投資法人及び計算事務受託者は、それぞれ相手方に対し、次の①から⑥までに掲げる事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自らが、暴力団員等に該当しないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。以下、本d.において同じ。)が暴力団員等ではないこと
③ 暴力団員等に自己の名義を利用させ、一般事務委託契約を締結するものでないこと
④ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していないこと
⑤ 暴力団員等に対して不当に資金等を提供し、又は不当に便宜を供与する等の社会的に非難されるべき関与をしていると認められる関係を有していないこと
⑥ 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(ⅱ) 本投資法人及び計算事務受託者は、自ら又は第三者を利用して次の①から⑤までの一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④までに準ずる行為
変更等本投資法人及び計算事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務委託契約の各条項の定めを変更することができます。一般事務委託契約の変更に当たっては、関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。

(ホ) 特定関係法人:丸紅株式会社
スポンサーサポート契約
期間スポンサーサポート契約の有効期間は、スポンサーサポート契約の締結日から10年間とします。
更新期間満了の6ヶ月前までに、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかから他方の当事者に対して書面による申出がなされなかったときは、スポンサーサポート契約は、期間満了の日の翌日より10年間更新されるものとし、その後も同様とします。
解約a. 丸紅及び本資産運用会社は、それぞれ、他の当事者に対し、スポンサーサポート契約の締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサーサポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約します。
(ⅰ) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(本a.において、以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(ⅱ) スポンサーサポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものではないこと。
b. スポンサーサポート契約の当事者のいずれかについて、前記a.の表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサーサポート契約を解除することができます。
変更等スポンサーサポート契約の規定は、スポンサーサポート契約の当事者の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。

⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 会計監査人
本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しています。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第24条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第25条)。
⑦ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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