有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1) 法令に基づく制限
① 利害関係人等との取引制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社が一定の者との間で行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として以下のものが含まれます。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(ロ) 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
(ハ) 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第1号)。
(ニ) 自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第2号)。
(ホ) 第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第3号及び金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ヘ) 前記に掲げるもののほか、資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、本資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
本投資法人は、(イ)本投資法人の執行役員又は監督役員、(ロ)資産運用会社、(ハ)本投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条、投信法施行規則第220条の2)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・ 商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
・ 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、ⅰ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ)不動産の管理業務を行う資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(但し、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(但し、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)
① 利害関係者の定義
利害関係者取引規程における「利害関係者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 投信法第201条第1項に定義される本資産運用会社の利害関係人等
(ロ) 本資産運用会社の10%以上の議決権を保有する株主
(ハ) 前記(ロ)に掲げる者が直接的又は間接的に過半数の議決権を保有する法人
(ニ) 前記(イ)から(ハ)のいずれかに該当する者が資産の運用の委託を受けている又は過半の出資を行っている特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。)
② 利害関係者との取引に関する意思決定フロー
(イ) 利害関係者との間で取引(以下「利害関係者取引」といいます。)を行おうとする場合、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等並びに本投資法人の規約及び社内規程等に照らして法令等遵守上の問題の有無につき審査し、承認した場合にのみ、当該取引を担当する部はコンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が当該取引について法令等遵守上の問題の有無について審議し、承認した場合には、当該取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該取引を投資委員会に上程することができます。投資委員会が当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されます(但し、下記(ハ)に定義する投信法上の利害関係人等取引の場合を除きます。)。
(ロ) 利害関係者取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、前記(イ)の投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
(ハ) 本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用を行う場合において、本投資法人と投信法第201条第1項に定義される本資産運用会社の利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借(但し、投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引を除きます。以下「投信法上の利害関係人等取引」といいます。)を行おうとするときは、予め(但し、前記(イ)に定める手続を経る必要がある場合は、当該手続を経た後で、投信法上の利害関係人等取引に着手する前に)、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。
(ニ) 前記(ハ)に基づき、本資産運用会社が本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、本投資法人の役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、本資産運用会社に対して当該投信法上の利害関係人等取引の中止又は内容の変更を指示した場合、内容の変更の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引については、当該取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該取引を担当する部において内容の変更を行わせ、それを承認した後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、投資委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の投信法上の利害関係人等取引につき投資委員会の承認を再度得た上でなければ、本投資法人の役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人の役員会から起案の中止の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとします。
③ 利害関係者取引規程の対象となる利害関係者取引の範囲及び取引の基準
(イ) 物件の取得
a. 利害関係者からインフラ資産等又はインフラ関連資産(以下「対象資産」といいます。)を取得する場合、対象資産の取得価格(対象資産そのものの取得価格とし、税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係者に該当しない公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士が算出した評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じです。)(当該評価額に幅がある場合はその上限額とします。以下、本a.において同じです。)を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を上記評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
b. 利害関係者から対象資産以外の資産を取得する場合、当該資産の取得価格は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合には公正妥当な適正価格によるものとします。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用をかかる時価又は公正妥当な適正価格に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
(ロ) 物件の売却
a. 利害関係者に対象資産を売却する場合、対象資産の売却価格(対象資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係者に該当しない公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士が算出した評価額(当該評価額に幅がある場合はその下限額とします。)を下限額として決定します。
b. 利害関係者に対象資産以外の資産を売却する場合、当該資産の売却価格は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合には公正妥当な適正価格によるものとします。
(ハ) 対象資産の賃貸
利害関係者と対象資産の賃貸借契約を締結する場合、当該賃貸借契約の内容は、対象資産の発電量、調達価格、残りの調達期間等を総合的に勘案して、公正妥当な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。
(ニ) オペレーターやO&M業者に対する資産の運営・管理に係る業務等の委託
利害関係者に対象資産の運営又は管理業務等を委託する場合、委託料の水準、役務提供の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断できる条件で委託するものとします。
(ホ) 不動産等の売買又は賃貸に係る代理又は媒介の委託
利害関係者に不動産等の売買又は賃貸に係る代理又は媒介を委託する場合、当該代理・媒介手数料の金額は、宅建業法に規定する報酬に準じて当該規定の範囲内において定めるものとします。
(ヘ) 工事等の発注
利害関係者に対象資産に係る工事を発注する場合、公正妥当な取引条件で工事の発注を行うものとします。
(ト) 資金調達
利害関係者からの資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3) 利害関係者との取引状況
① 利害関係者との資産の取得又は譲渡
該当事項はありません。
② 利害関係者への賃貸
該当事項はありません。
③ 利害関係者へのオペレーター業務の委託
第3期(2021年5月期)における、保有資産に係る利害関係者へのオペレーター業務の委託の概要は、以下のとおりです。
① 利害関係人等との取引制限
資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との間で(ⅰ)有価証券の取得若しくは譲渡、(ⅱ)有価証券の貸借、(ⅲ)不動産の取得若しくは譲渡又は(ⅳ)不動産の貸借が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、執行役員は、かかる同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています(投信法第201条の2)。
また、資産運用会社が一定の者との間で行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として以下のものが含まれます。
(イ) 資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(ロ) 資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
(ハ) 資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第1号)。
(ニ) 自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第2号)。
(ホ) 第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号、業府令第130条第1項第3号及び金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ヘ) 前記に掲げるもののほか、資産運用会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定める行為(金融商品取引法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
本資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、本資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
本投資法人は、(イ)本投資法人の執行役員又は監督役員、(ロ)資産運用会社、(ハ)本投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、(ニ)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条、投信法施行規則第220条の2)。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
e. 以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引
・ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
・ 商品の生産、製造、加工及び採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為を自ら行うことに係る取引
・ 再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として、ⅰ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ)不動産の管理業務を行う資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
④ 特定資産の価格等の調査
資産運用会社は、特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行令で定めるものに限ります。以下、本④において「不動産等」といいます。)の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています(但し、当該取得又は譲渡に先立って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第1項)。
また、資産運用会社は、不動産等以外の特定資産(指定資産を除きます。)の取得又は譲渡等の行為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含みます。)及びその資産保管会社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされています(但し、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。)(投信法第201条第2項)。
(2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)
① 利害関係者の定義
利害関係者取引規程における「利害関係者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(イ) 投信法第201条第1項に定義される本資産運用会社の利害関係人等
(ロ) 本資産運用会社の10%以上の議決権を保有する株主
(ハ) 前記(ロ)に掲げる者が直接的又は間接的に過半数の議決権を保有する法人
(ニ) 前記(イ)から(ハ)のいずれかに該当する者が資産の運用の委託を受けている又は過半の出資を行っている特別目的会社(特定目的会社、合同会社、株式会社、投資法人等その形態を問いません。)
② 利害関係者との取引に関する意思決定フロー
(イ) 利害関係者との間で取引(以下「利害関係者取引」といいます。)を行おうとする場合、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等並びに本投資法人の規約及び社内規程等に照らして法令等遵守上の問題の有無につき審査し、承認した場合にのみ、当該取引を担当する部はコンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が当該取引について法令等遵守上の問題の有無について審議し、承認した場合には、当該取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該取引を投資委員会に上程することができます。投資委員会が当該取引について審議し、承認した場合、当該承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されます(但し、下記(ハ)に定義する投信法上の利害関係人等取引の場合を除きます。)。
(ロ) 利害関係者取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、前記(イ)の投資委員会における審議及び決議を経て決定された利害関係者取引の概要及びその付随関連資料を、取締役会に遅滞なく報告するものとします。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができるものとします。
(ハ) 本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用を行う場合において、本投資法人と投信法第201条第1項に定義される本資産運用会社の利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借(但し、投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引を除きます。以下「投信法上の利害関係人等取引」といいます。)を行おうとするときは、予め(但し、前記(イ)に定める手続を経る必要がある場合は、当該手続を経た後で、投信法上の利害関係人等取引に着手する前に)、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。
(ニ) 前記(ハ)に基づき、本資産運用会社が本投資法人の役員会の承認を求めた場合において、本投資法人の役員会が当該投信法上の利害関係人等取引を承認せず、本資産運用会社に対して当該投信法上の利害関係人等取引の中止又は内容の変更を指示した場合、内容の変更の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引については、当該取引を担当する部を管掌するチーフ・インベストメント・オフィサー又はチーフ・フィナンシャル・オフィサーは、当該取引を担当する部において内容の変更を行わせ、それを承認した後に再度、コンプライアンス・オフィサーによる法令等遵守上の問題の有無に関する審査・承認を受け、さらに、コンプライアンス委員会の承認を得た後でなければ、投資委員会に上程することができないものとし、かかる変更後の投信法上の利害関係人等取引につき投資委員会の承認を再度得た上でなければ、本投資法人の役員会の事前承認を求めることができないものとします。また、本投資法人の役員会から起案の中止の指示を受けた投信法上の利害関係人等取引は、廃案にするものとします。
③ 利害関係者取引規程の対象となる利害関係者取引の範囲及び取引の基準
(イ) 物件の取得
a. 利害関係者からインフラ資産等又はインフラ関連資産(以下「対象資産」といいます。)を取得する場合、対象資産の取得価格(対象資産そのものの取得価格とし、税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係者に該当しない公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士が算出した評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含みます。以下同じです。)(当該評価額に幅がある場合はその上限額とします。以下、本a.において同じです。)を上限額として決定します。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用を上記評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
b. 利害関係者から対象資産以外の資産を取得する場合、当該資産の取得価格は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合には公正妥当な適正価格によるものとします。なお、利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にSPC等の組成を行う等して負担した費用が存する場合は、当該費用をかかる時価又は公正妥当な適正価格に加えた額を上限額として取得することができるものとします。
(ロ) 物件の売却
a. 利害関係者に対象資産を売却する場合、対象資産の売却価格(対象資産そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係者に該当しない公認会計士(監査法人を含みます。)又は不動産鑑定士が算出した評価額(当該評価額に幅がある場合はその下限額とします。)を下限額として決定します。
b. 利害関係者に対象資産以外の資産を売却する場合、当該資産の売却価格は、時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合には公正妥当な適正価格によるものとします。
(ハ) 対象資産の賃貸
利害関係者と対象資産の賃貸借契約を締結する場合、当該賃貸借契約の内容は、対象資産の発電量、調達価格、残りの調達期間等を総合的に勘案して、公正妥当な賃貸条件に基づき賃貸するものとします。
(ニ) オペレーターやO&M業者に対する資産の運営・管理に係る業務等の委託
利害関係者に対象資産の運営又は管理業務等を委託する場合、委託料の水準、役務提供の内容、業務総量等を総合的に勘案の上、適正と判断できる条件で委託するものとします。
(ホ) 不動産等の売買又は賃貸に係る代理又は媒介の委託
利害関係者に不動産等の売買又は賃貸に係る代理又は媒介を委託する場合、当該代理・媒介手数料の金額は、宅建業法に規定する報酬に準じて当該規定の範囲内において定めるものとします。
(ヘ) 工事等の発注
利害関係者に対象資産に係る工事を発注する場合、公正妥当な取引条件で工事の発注を行うものとします。
(ト) 資金調達
利害関係者からの資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3) 利害関係者との取引状況
① 利害関係者との資産の取得又は譲渡
該当事項はありません。
② 利害関係者への賃貸
該当事項はありません。
③ 利害関係者へのオペレーター業務の委託
第3期(2021年5月期)における、保有資産に係る利害関係者へのオペレーター業務の委託の概要は、以下のとおりです。
| 委託者の名称 | 物件名称 | 業務委託料(千円) |
| 丸紅株式会社 | 埼玉久喜太陽光発電所 | 9,367 |
| 広島生口島太陽光発電所 | ||
| 石川花見月太陽光発電所 | ||
| 石川矢蔵谷太陽光発電所 | ||
| 石川輪島門前太陽光発電所 | ||
| 和歌山太地太陽光発電所 | ||
| 三重紀宝太陽光発電所 | ||
| 茨城大子1号・2号太陽光発電所 | ||
| 石川内灘太陽光発電所 | ||
| 富山高岡1号・2号太陽光発電所 | ||
| 富山高岡3号太陽光発電所 | ||
| 富山上市太陽光発電所 | ||
| 石川能登明野太陽光発電所 | ||
| 石川能登合鹿太陽光発電所 | ||
| 石川金沢東長江1号・2号太陽光発電所 | ||
| 和歌山高田太陽光発電所 | ||
| 茨城坂東太陽光発電所 | ||
| 兵庫多可太陽光発電所 | ||
| 山口阿知須太陽光発電所 | ||
| 鹿児島霧島太陽光発電所 | ||
| 新潟柿崎太陽光発電所 | ||
| 新潟三和太陽光発電所 | ||
| 静岡大岩太陽光発電所 | ||
| 栃木宇都宮1号・2号太陽光発電所 | ||
| 京都京丹波太陽光発電所 |