有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(2022/06/01-2022/11/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下のとおりです(規約第30条)。
(イ) 本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針及び規約第29条に定める投資態度に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。なお、本①において、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。
a. インフラ資産等
(a) インフラ資産
(ⅰ) 再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。本①において、以下同じです。)
(ⅱ) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。本①において、以下同じです。)
(b) インフラ資産に伴う次に掲げる各資産
(ⅰ) 不動産
(ⅱ) 不動産の賃借権
(ⅲ) 土地に係る地上権
(c) 前記(a)及び(b)に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(d) 前記(a)及び(b)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(e) 外国における前記(a)から(d)までに掲げる資産に類似するもの
b. 前記a.に掲げるもの以外の資産で、次に掲げる各資産(以下、(a)から(h)までを総称して「インフラ関連資産」といいます。)
(a) 株式等(インフラ資産等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社のインフラ資産等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
(b) インフラ資産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的にインフラ資産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(c) 信託財産を主として前記(b)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(d) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社が資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(e) 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(f) 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(g) 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(h) 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で前記(a)から(g)までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
c. 前記a.及びb.に掲げるもの以外の資産で、特定資産として次に掲げるもの
(a) 預金
(b) コールローン
(c) 国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(d) 地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(e) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(f) 資産流動化法に定める特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(g) 社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(h) 譲渡性預金証書
(i) 貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(j) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(k) 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(l) 株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(m) 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券をいいます。)
(n) 投資法人債券(投信法に定めるものをいいます。)
(o) 不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)及びこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、並びに、外国におけるこれらの資産に類似するもの(以下、本①において、これらを総称して「不動産等」といいます。)
(p) 不動産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(q) 資産流動化法に定める優先出資証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に投資することを目的とするものに限ります。)
(r) 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(s) 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(t) 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(u) 信託財産を主として前記(a)から(t)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(v) 後記(ロ)(a)から(o)までに掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(w) 有価証券(投信法施行令に定めるものをいい、本c.に定めるものを除きます。本①において、以下同じです。)
(x) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ロ) 本投資法人は、前記a.からc.までに掲げるもの以外の資産で、インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の資産又は権利等に投資することができます。
(a) 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
(b) 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等(著作権並びにその専用使用権及び通常使用権をいいます。)
(c) 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)上の動産
(d) 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(e) 特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(f) 民法上の出資持分
(g) 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に定める持分会社の社員たる地位
(h) 各種保険契約及びそれに基づく権利又は利益
(i) 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(j) 地役権
(k) 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)第37条第3項第2号へ規定する資産
(l) 再エネ特措法に基づく認定発電設備に係る認定における発電事業者たる地位及び権利
(m) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
(n) 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に基づく出資
(o) その他インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となる権利
(ハ) 本投資法人は前記(イ)及び(ロ)に掲げられた資産のほか、本投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ④ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、具体的な数値基準は設定していませんが、分散投資の方針については、前記「(1) 投資方針 ④ポートフォリオ構築方針 (イ)基本方針」及び同「(ロ)投資基準」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人の投資対象は、以下のとおりです(規約第30条)。
(イ) 本投資法人は、規約第28条に定める資産運用の基本方針及び規約第29条に定める投資態度に従い、以下に掲げる特定資産に投資します。なお、本①において、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。
a. インフラ資産等
(a) インフラ資産
(ⅰ) 再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。本①において、以下同じです。)
(ⅱ) 公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいいます。本①において、以下同じです。)
(b) インフラ資産に伴う次に掲げる各資産
(ⅰ) 不動産
(ⅱ) 不動産の賃借権
(ⅲ) 土地に係る地上権
(c) 前記(a)及び(b)に掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(d) 前記(a)及び(b)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(e) 外国における前記(a)から(d)までに掲げる資産に類似するもの
b. 前記a.に掲げるもの以外の資産で、次に掲げる各資産(以下、(a)から(h)までを総称して「インフラ関連資産」といいます。)
(a) 株式等(インフラ資産等を直接又は間接的に保有する非上場会社が発行するものに限るものとし、当該非上場会社のインフラ資産等に係る資産が当該非上場会社の保有する資産の過半を占めるものに限ります。)
(b) インフラ資産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的にインフラ資産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(c) 信託財産を主として前記(b)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(d) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券(当該優先出資証券の発行者である特定目的会社が資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(e) 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(f) 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(g) 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額をインフラ資産等に対する投資として運用するものに限ります。)
(h) 外国の法令に基づく権利及び外国の者の発行する証券で前記(a)から(g)までに掲げる権利及び証券の性質を有するもの
c. 前記a.及びb.に掲げるもの以外の資産で、特定資産として次に掲げるもの
(a) 預金
(b) コールローン
(c) 国債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(d) 地方債証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(e) 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(f) 資産流動化法に定める特定社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(g) 社債券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(h) 譲渡性預金証書
(i) 貸付信託の受益証券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(j) コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(k) 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(l) 株券(金融商品取引法に定めるものをいいます。)
(m) 公社債投資信託の受益証券(投信法に定める証券投資信託の受益証券をいいます。)
(n) 投資法人債券(投信法に定めるものをいいます。)
(o) 不動産、不動産の賃借権、地上権、これらの資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)及びこれらの資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権、並びに、外国におけるこれらの資産に類似するもの(以下、本①において、これらを総称して「不動産等」といいます。)
(p) 不動産等に対する匿名組合出資持分(当事者の一方が、相手方の行う出資された財産の2分の1を超える額を不動産等に対して直接又は間接的に投資する運用のために出資を行い、相手方が、その出資された財産の2分の1を超える額について直接又は間接的に不動産等に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分をいいます。)
(q) 資産流動化法に定める優先出資証券(裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に投資することを目的とするものに限ります。)
(r) 投信法に定める投資信託受益証券(当該投資信託の投資信託財産総額の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(s) 投信法に定める投資証券(当該投資法人が運用のために保有する資産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(t) 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券(当該特定目的信託の信託財産の2分の1を超える額を不動産等又は不動産等に対する匿名組合出資持分に対する投資として運用するものに限ります。)
(u) 信託財産を主として前記(a)から(t)までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(v) 後記(ロ)(a)から(o)までに掲げる資産を信託する信託の受益権(それらの資産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(w) 有価証券(投信法施行令に定めるものをいい、本c.に定めるものを除きます。本①において、以下同じです。)
(x) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ロ) 本投資法人は、前記a.からc.までに掲げるもの以外の資産で、インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の資産又は権利等に投資することができます。
(a) 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
(b) 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等(著作権並びにその専用使用権及び通常使用権をいいます。)
(c) 民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)上の動産
(d) 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(e) 特定出資(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(f) 民法上の出資持分
(g) 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に定める持分会社の社員たる地位
(h) 各種保険契約及びそれに基づく権利又は利益
(i) 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(j) 地役権
(k) 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)第37条第3項第2号へ規定する資産
(l) 再エネ特措法に基づく認定発電設備に係る認定における発電事業者たる地位及び権利
(m) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
(n) 信用金庫法(昭和26年法律第238号。その後の改正を含みます。)に基づく出資
(o) その他インフラ資産等又はインフラ関連資産への投資に付随して取得が必要又は有用となる権利
(ハ) 本投資法人は前記(イ)及び(ロ)に掲げられた資産のほか、本投資法人の組織運営に伴い保有するその他の権利を取得することができます。
② 投資基準及び種類別、地域別による投資割合
投資基準については、前記「(1) 投資方針 ④ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。種類別、地域別等による投資割合については、具体的な数値基準は設定していませんが、分散投資の方針については、前記「(1) 投資方針 ④ポートフォリオ構築方針 (イ)基本方針」及び同「(ロ)投資基準」をご参照ください。