有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2025/10/14)
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うものとします。なお、販売会社によっては「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」のどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
当ファンドには、税引後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益分配金を再投資せず、その都度受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
ただし、分配金を再投資する場合を除き販売会社は、次のイ.からハ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行いません。
イ.ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.に掲げる日(土曜日、日曜日を除く)の前営業日
ハ.前記イ.およびロ.のほか、信託財産の運用等または一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
取得価額(1万口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間中については1万口当たり1万円)です。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は各計算期間終了日の基準価額とします。
取得時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
当ファンドには、税引後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益分配金を再投資せず、その都度受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
ただし、分配金を再投資する場合を除き販売会社は、次のイ.からハ.に掲げる日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行いません。
イ.ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所の休業日と同じ日付の日
ロ.前イ.に掲げる日(土曜日、日曜日を除く)の前営業日
ハ.前記イ.およびロ.のほか、信託財産の運用等または一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
取得価額(1万口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間中については1万口当たり1万円)です。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金を再投資する場合の価額は各計算期間終了日の基準価額とします。
取得時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。