有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/15-2023/10/16)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託者は、信託金を、主として、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図することができます。
<為替ヘッジあり>1.GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用)の受益証券
2.GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
<為替ヘッジなし>1.GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジなし、年2回決算型)(適格機関投資家専用)の受益証券
2.GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
くわしくは「1[ファンドの性格] (1)[ファンドの目的及び基本的性格]<ファンドの目的・特色>ファンドの特色」をご参照下さい。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託者は、信託金を、主として、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図することができます。
<為替ヘッジあり>1.GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用)の受益証券
2.GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
<為替ヘッジなし>1.GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジなし、年2回決算型)(適格機関投資家専用)の受益証券
2.GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
| <為替ヘッジあり> | <為替ヘッジなし> | |
| 投資先ファンドの名称 | GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジあり、年2回決算型)(適格機関投資家専用) | GIM未来都市関連株ファンドF(為替ヘッジなし、年2回決算型)(適格機関投資家専用) |
| 運用の基本方針 | GIM未来都市関連株マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 | |
| 主要な投資対象 | マザーファンドの受益証券を通じて、未来都市関連株に投資します。「未来都市関連株」とは、未来都市関連企業が発行する株式(預託証券(DR)、不動産投資信託証券(REIT)等を含みます。)をいい、「未来都市関連企業」とは、運用委託先であるJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが通信技術の発展により世界各国の都市生活を支えると考える企業(外国で設立されたものを含みます。)をいいます。 | |
| 委託会社の名称 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
くわしくは「1[ファンドの性格] (1)[ファンドの目的及び基本的性格]<ファンドの目的・特色>ファンドの特色」をご参照下さい。