グローバルESGバランスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

    【提出】
    2024/08/19 9:02
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    66項目
    (2)【投資対象】
    ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド、米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド、米ドル建てESG新興国国債 マザーファンドおよびACI ESGグローバルREIT マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2. 次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
    ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
    ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
    ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
    ②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
    (ⅰ)委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるACI ESGグローバル小型株 マザーファンド、米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド、米ドル建てESG新興国国債 マザーファンドおよびACI ESGグローバルREIT マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券および新株予約権証券
    13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
    14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの
    15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
    (ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定める証券または証書を除きます。)
    8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(前項第13号に定める証券または証書を除きます。なお、前項第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。)
    9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および前項各号以外のもの
    (参考)マザーファンドの概要
    (ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ①組入銘柄の選定にあたっては、小型株のうち成長の持続性や株価バリュエーション等に着目した分析で上位に位置する銘柄に対し、ESG※等の観点も加えた綿密なファンダメンタルズ分析を行ないます。
    ※ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
    ②効率的な運用を行なうため、ETFを活用する場合があります。
    ③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(American Century Investment Management, Inc.)に、当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑩有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
    ⑪スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
    ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    先進国の企業(金融機関を含みます。)が発行する米ドル建ての社債等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(以下「ハイブリッド証券」といいます。)を含みます。)(以下「米ドル建て先進国社債等」といいます。)を主要投資対象とします。なお、米国国債等にも投資する場合があります。
    (2) 投資態度
    ①ポートフォリオの構築にあたっては、投資時点においてBBB格相当以上の格付(格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)が付与されている米ドル建て先進国社債等の中から、環境問題への取り組み等に関する分析に基づき、クレジットアナリストによる定性評価、ESG※1評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資対象銘柄を決定します。
    ※1 ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
    ②市場環境、流動性等を勘案して、米国国債等にも投資する場合があります。なお、米国国債等については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
    ③ポートフォリオの平均デュレーション※2は、原則として概ね6年~10年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
    ※2 投資対象となる公社債等のデュレーションには、初回コール償還日が存在する場合は、当該日付までのデュレーションを使用します。
    ④ポートフォリオの平均格付は、原則としてBBB格相当以上とします。
    ⑤銀行が発行する債券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑦効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
    ⑧ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等(ハイブリッド証券を含みます。)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    ⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ④株式への投資割合には制限を設けません。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    米ドル建ての新興国国債等(国債、政府保証債、政府機関債等を含みます。)を主要投資対象とします。なお、米国国債にも投資する場合があります。
    (2) 投資態度
    ①ポートフォリオの構築にあたっては、投資時点においてB格相当以上の格付(格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)が付与されている米ドル建ての新興国国債等の中から、環境問題への取り組み等に関する分析に基づき、ファンダメンタルズ分析、ESG※評価、信用力、利回り水準等を勘案して投資対象銘柄を決定します。
    ※ESGとはEnvironment(環境)、Social(社会)及びGovernance(統治)の総称です。
    ②市場環境、流動性等を勘案して、米国国債にも投資する場合があります。なお、米国国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
    ③ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として概ね6年~10年程度に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
    ④ポートフォリオの平均格付は、原則としてB格相当以上とします。
    ⑤国債等の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑦効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
    ⑧ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に、当ファンドの国債等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    ⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。) を行使したものに限ります。
    ⑤株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (ACI ESGグローバルREIT マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    世界各国(新興国を含みます。)の不動産関連有価証券※を主要投資対象とします。
    ※ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等(以上を総称して「REIT」といいます。)ならびに不動産に関連する株式およびETFをいいます。なお、REITおよびETFを合わせて上場投資信託証券といいます。
    (2) 投資態度
    ①REITへの投資にあたっては、サスティナブル(持続的成長)テーマに着目し、成長力の高いグローバル・リートに投資を行ないます。
    ②組入銘柄の選定にあたっては、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築します。個別銘柄の分析にあたってはESG※の観点も加え、独自のESGテーマに沿う銘柄のみを投資候補銘柄とします。
    ※ESGとは、Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称です。
    ③株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
    ④効率的な運用を行なうため、不動産に関連するETFを活用する場合があります。
    ⑤REITの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑦アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク(American Century Investment Management, Inc.)に、当ファンドの不動産関連有価証券等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
    ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ②同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑤株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
    ⑧スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
    ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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