有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)

【提出】
2024/02/13 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
 
2.運用方法
(1) 主要投資対象
以下の親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および短期金融資産を主要投資対象とします。
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド受益証券
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)受益証券
(2) 投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、複数の資産(国内外の債券、国内の株式、金)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
②各資産への投資比率は、以下の資産配分比率を基本とします。ただし、投資環境・経済構造等の変化によっては、資産配分を調整することがあります。
債券東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)70%
株式東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド15%
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)15%
※原則として月次でリバランスを行います。
③実質組入外貨建資産については、原則として、マザーファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)
1.基本方針
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
以下の有価証券を主要投資対象とします。
①日本の法人が発行する円建ての社債※(以下「円建社債」といいます。)
②日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等※(以下「日系外債」といいます。)
※金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。
(2) 投資態度
①円建社債と日系外債に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
②市場環境に応じて、デュレーションや円建社債・日系外債の組入比率の調整を行うことで、利回りの向上と安定的な収益の確保をめざします。
③組入銘柄は、取得時においてBBB格相当以上の格付を有する発行体(母体企業格付を含みます。)が発行する、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断する債券等とします。
④外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
◇東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
1.基本方針
経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資します。
②銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別します。
③運用にあたっては、個別企業リサーチをもとに、銘柄選択・投資配分を決定し、ポートフォリオを構築します。
④原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
◇東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)
1.基本方針
信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
金現物価格への連動をめざす上場投資信託証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①日本を含む世界の取引所に上場されている投資信託証券であって、金現物価格(米ドル建て)への連動をめざす投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
②原則として、上場投資信託証券の組入比率を高位に維持します。
③外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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