有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)
①解約の受付
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
1.NASDAQの休業日
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
3.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.1.から3.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、2.から4.に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
1.NASDAQの休業日
2.計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内)
3.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
4.1.から3.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、2.から4.に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩買取り
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。