有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)の中から、イノベーションに着目して、持続的な成長が期待される企業に実質的に投資を行います。
・ ボトムアップ・アプローチに基づいて、イノベーションを体現する企業、イノベーションから恩恵を受ける企業に投資します。
・ 銘柄選定にあたっては、企業をトレンド、イノベーション、持続可能性、リスク、株価の割安度等の観点から分析・評価を行います。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄についてリスク見合いの確信度、ポートフォリオ全体のリスク等を勘案し、組入比率を決定します。
・ ESGにかかるリスクや投資機会は、銘柄選定とポートフォリオ構築の過程において、体系的に評価されます。これらの評価は投資判断を決定付けるものではなく、その結果評価の低かった銘柄をポートフォリオに組み入れる可能性があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
③実質組入外貨資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④マザーファンドの運用に当たっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨デリバティブ取引等は、約款所定の範囲で行います。
(ご参考)
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)の中から、イノベーションに着目して、持続的な成長が期待される企業へ厳選投資を行います。
・ ボトムアップ・アプローチに基づいて、イノベーションを体現する企業、イノベーションから恩恵を受ける企業に投資します。
・ 銘柄選定にあたっては、企業をトレンド、イノベーション、持続可能性、リスク、株価の割安度等の観点から分析・評価を行います。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄についてリスク見合いの確信度、ポートフォリオ全体のリスク等を勘案し、組入比率を決定します。
・ ESGにかかるリスクや投資機会は、銘柄選定とポートフォリオ構築の過程において、体系的に評価されます。これらの評価は投資判断を決定付けるものではなく、その結果評価の低かった銘柄をポートフォリオに組み入れる可能性があります。
②株式の組入比率は原則として高位を維持します。
③ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに、株式等の運用指図にかかる権限を委託します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)の中から、イノベーションに着目して、持続的な成長が期待される企業に実質的に投資を行います。
・ ボトムアップ・アプローチに基づいて、イノベーションを体現する企業、イノベーションから恩恵を受ける企業に投資します。
・ 銘柄選定にあたっては、企業をトレンド、イノベーション、持続可能性、リスク、株価の割安度等の観点から分析・評価を行います。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄についてリスク見合いの確信度、ポートフォリオ全体のリスク等を勘案し、組入比率を決定します。
・ ESGにかかるリスクや投資機会は、銘柄選定とポートフォリオ構築の過程において、体系的に評価されます。これらの評価は投資判断を決定付けるものではなく、その結果評価の低かった銘柄をポートフォリオに組み入れる可能性があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
③実質組入外貨資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④マザーファンドの運用に当たっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
②株式への実質投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑨デリバティブ取引等は、約款所定の範囲で行います。
(ご参考)
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.投資対象
日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)を主要投資対象とします。
Ⅲ.投資態度
①主として日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式等(DR(預託証券)等を含みます。)の中から、イノベーションに着目して、持続的な成長が期待される企業へ厳選投資を行います。
・ ボトムアップ・アプローチに基づいて、イノベーションを体現する企業、イノベーションから恩恵を受ける企業に投資します。
・ 銘柄選定にあたっては、企業をトレンド、イノベーション、持続可能性、リスク、株価の割安度等の観点から分析・評価を行います。
・ ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄についてリスク見合いの確信度、ポートフォリオ全体のリスク等を勘案し、組入比率を決定します。
・ ESGにかかるリスクや投資機会は、銘柄選定とポートフォリオ構築の過程において、体系的に評価されます。これらの評価は投資判断を決定付けるものではなく、その結果評価の低かった銘柄をポートフォリオに組み入れる可能性があります。
②株式の組入比率は原則として高位を維持します。
③ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに、株式等の運用指図にかかる権限を委託します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅳ.投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。