有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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- 2021/03/26 9:03
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届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド
届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額、表紙
(1)当初申込額
5,000億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
5,000億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
ファンドの名称
(1)【ファンドの名称】
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
内国投資信託受益証券の形態等
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行(売出)価額の総額、証券情報
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:5,000億円を上限とします。
② 継続申込期間:5兆円を上限とします。
① 当初申込期間:5,000億円を上限とします。
② 継続申込期間:5兆円を上限とします。
発行(売出)価格、証券情報
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
申込手数料、証券情報
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
申込単位、証券情報
(6)【申込単位】
販売会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社の照会先にお問い合わせください。
申込期間、証券情報
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:2021年4月12日から2021年4月23日までとします。
② 継続申込期間:2021年4月26日から2022年7月20日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
① 当初申込期間:2021年4月12日から2021年4月23日までとします。
② 継続申込期間:2021年4月26日から2022年7月20日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
申込取扱場所、証券情報
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
払込期日、証券情報
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
払込取扱場所、証券情報
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
振替機関に関する事項、証券情報
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
その他、証券情報
(12)【その他】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ファンドの目的及び基本的性格
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されており、持続可能な未来に向けた課題の解決に関連し、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
③ ファンドの特色



④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されており、持続可能な未来に向けた課題の解決に関連し、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2)属性区分

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。 上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
③ ファンドの特色



④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
ファンドの沿革
(2)【ファンドの沿革】
2021年 4月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年 4月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
ファンドの仕組み
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

② 委託会社の概況(2020年12月末現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。

② 委託会社の概況(2020年12月末現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 179,869,100株 | 91.29% |
DBS Bank Ltd. | 6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809 | 14,283,400株 | 7.24% |
投資方針
(1)【投資方針】
・主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されており、持続可能な未来に向けた課題の解決に関連し、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されており、持続可能な未来に向けた課題の解決に関連し、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資対象
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP>(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)>
*NOMURA-BPI総合短期は、NOMURA-BPI総合のサブインデックスで、残存期間1年から3年までの債券で構成されています。NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
(ご参考)<日本短期債券マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP>(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
運用の基本方針 | ||
基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 | |
主な投資対象 | 先進国および新興国の株式(預託証書等を含みます。)を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・持続可能な未来に向けて、環境や社会に良い影響を与え、かつ破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式(預託証書等を含みます。)を投資対象とします。 ・銘柄選定は個別企業や産業に対する独自の分析に基づいて行なわれます。 | |
主な投資制限 | ・純資産の5%を超えてUCITSやその他UCIs(ETFを除きます。)への投資は行ないません。 ・原則として、同一発行体が発行する有価証券の組入れは、純資産総額の10%以内とします。 ・借入れ額は、純資産総額の10%以内とします。 | |
収益分配 | 投資主総会もしくは取締役会の決議で収益分配を行なうことがあります。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬など | 純資産総額に対して年率0.705% (国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
その他 | ||
投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク | |
管理会社 | 日興AMルクセンブルグ・エス・エイ | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 原則として、毎年12月末日 |
<日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針 | ||
基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の成長を目的として安定運用を行ないます。 | |
主な投資対象 | 「日本短期債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・主として、「日本短期債券マザーファンド」受益証券に投資を行ない、NOMURA-BPI総合短期*の動きを上回る投資成果をめざします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。 なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げる場合もあります。 ・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの実質投資割合は、信託財産の総額の30%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
収益分配 | 毎決算時に、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行ないます。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.165%(税抜0.15%) | |
申込手数料 | ファンドで買い付ける場合はありません。 | |
信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) | |
その他の費用など | ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。 ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
その他 | ||
委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
信託期間 | 無期限(2006年9月29日設定) | |
決算日 | 毎月22日(休業日の場合は翌営業日) |
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
(ご参考)<日本短期債券マザーファンド>
運用の基本方針 | ||
基本方針 | わが国の短期公社債に投資を行ない、安定した収益の確保と売買益の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
主な投資対象 | わが国の短期公社債を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資を行ない、NOMURA-BPI総合短期(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象とする公社債は、原則としてその格付(格付が付与されていない場合は、委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを用いるものとします。)が投資適格(BBBマイナス格相当以上)のものとします。 ・公社債への投資にあたっては、主にデュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択などにより、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざします。なお、債券先物取引などをヘッジ目的に限定せずに積極的に活用します。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬 | ありません。 | |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり) | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
その他 | ||
委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
信託期間 | 無期限(1999年10月29日設定) | |
決算日 | 毎年10月28日(休業日の場合は翌営業日) |
運用体制
(3)【運用体制】


※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。


※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
分配方針
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
投資制限
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
投資リスク
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
<その他の留意事項>・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制

■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
<その他の留意事項>・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制

■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は2020年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
申込手数料、ファンドの状況
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
換金(解約)手数料
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
信託報酬等
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.9625%(税抜0.875%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.705%以内*1がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.6675%(税抜1.58%)以内*2となります。
*1 投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出した上限値です。
*1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*2 当ファンドの信託報酬率(年率)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)について、委託会社が算出した上限値です。当該上限値は、投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出したものですが、当該投資信託証券の変更などにより見直すことがあります。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
当ファンド | 0.9625%(税抜0.875%) |
投資対象とする投資信託証券 | 0.705%以内*1 |
実質的負担 | 1.6675%(税抜1.58%)以内*2 |
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.705%以内*1がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.6675%(税抜1.58%)以内*2となります。
*1 投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出した上限値です。
*1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*2 当ファンドの信託報酬率(年率)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)について、委託会社が算出した上限値です。当該上限値は、投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出したものですが、当該投資信託証券の変更などにより見直すことがあります。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
合 計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.875% | 0.200% | 0.650% | 0.025% |
委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
その他の手数料等
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)なお、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用(当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。)
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>「日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP」
・事務管理費用
・資産の保管費用
・有価証券売買時の売買委託手数料
・設立に係る費用
・法律顧問費用
・監査費用
・信託財産に関する租税 など
「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。(以下「実費方式」といいます。)なお、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用(当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。)
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>「日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP」
・事務管理費用
・資産の保管費用
・有価証券売買時の売買委託手数料
・設立に係る費用
・法律顧問費用
・監査費用
・信託財産に関する租税 など
「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
課税上の取扱い
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年3月26日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年3月26日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
投資状況
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
投資有価証券の主要銘柄
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
投資不動産物件
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
純資産の推移
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
分配の推移
②【分配の推移】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
収益率の推移
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
設定及び解約の実績
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
≪参考情報≫


申込(販売)手続等
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2021年 4月23日)の販売会社所定の時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ルクセンブルグの銀行休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
(11)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2021年 4月23日)の販売会社所定の時間までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ルクセンブルグの銀行休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
(11)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約)手続等
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ルクセンブルグの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ルクセンブルグの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
資産の評価
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
保管
(2)【保管】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
信託期間
(3)【信託期間】
2031年4月18日までとします(2021年4月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
2031年4月18日までとします(2021年4月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
計算期間
(4)【計算期間】
毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2021年 4月26日から2022年4月20日までとします。
毎年4月21日から翌年4月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2021年 4月26日から2022年4月20日までとします。
その他、資産管理等の概要
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
ファンドの経理状況(運用未開始)
第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの運用は、2021年4月26日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書および特定計算期間の半期毎に作成する半期報告書に記載されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
(1)ファンドの運用は、2021年4月26日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書および特定計算期間の半期毎に作成する半期報告書に記載されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。
財務諸表の冒頭記載(運用未開始)
該当事項はありません。
純資産額計算書(運用未開始)
該当事項はありません。
内国投資信託受益証券事務の概要
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
委託会社等の概況
(1)資本金の額
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関(2020年12月末現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス(2020年12月末現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2020年12月末現在 | 資本金 | 17,363,045,900円 |
発行可能株式総数 | 230,000,000株 | |
発行済株式総数 | 197,012,500株 |
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関(2020年12月末現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス(2020年12月末現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2020年12月末現在の投資信託などは次の通りです。
・委託会社の運用する、2020年12月末現在の投資信託などは次の通りです。
種 類 | ファンド本数 | 純資産額 (単位:億円) | ||
投資信託総合計 | 849 | 240,912 | ||
株式投資信託 | 790 | 206,595 | ||
単位型 | 277 | 11,306 | ||
追加型 | 513 | 195,289 | ||
公社債投資信託 | 59 | 34,316 | ||
単位型 | 46 | 1,842 | ||
追加型 | 13 | 32,474 |
委託会社等の経理状況
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第61期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第62期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第61期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第62期中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
貸借対照表、委託会社等の経理状況
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | |||
資産の部 | ||||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ※3 | 20,680 | 24,591 | |
有価証券 | 1 | 19 | ||
前払費用 | 495 | 603 | ||
未収入金 | 38 | 14 | ||
未収委託者報酬 | 16,867 | 16,912 | ||
未収収益 | ※3 | 618 | ※3 | 1,412 |
関係会社短期貸付金 | 2,408 | 2,371 | ||
立替金 | 791 | 1,437 | ||
その他 | ※2 | 869 | ※2 | 1,316 |
流動資産合計 | 42,769 | 48,679 | ||
固定資産 | ||||
有形固定資産 | ||||
建物 | ※1 | 136 | ※1 | 182 |
器具備品 | ※1 | 137 | ※1 | 135 |
有形固定資産合計 | 274 | 318 | ||
無形固定資産 | ||||
ソフトウエア | 107 | 120 | ||
無形固定資産合計 | 107 | 120 | ||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 16,755 | 17,826 | ||
関係会社株式 | 25,769 | 25,769 | ||
長期差入保証金 | 447 | 484 | ||
繰延税金資産 | 1,913 | 2,022 | ||
投資その他の資産合計 | 44,886 | 46,102 | ||
固定資産合計 | 45,268 | 46,540 | ||
資産合計 | 88,038 | 95,220 |
(単位:百万円)
第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | |||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 354 | 554 | ||
未払金 | 6,112 | 5,881 | ||
未払収益分配金 | 7 | 8 | ||
未払償還金 | 71 | 71 | ||
未払手数料 | ※3 | 5,299 | 5,202 | |
その他未払金 | 734 | 599 | ||
未払費用 | ※3 | 3,897 | ※3 | 4,289 |
未払法人税等 | 2,382 | 1,439 | ||
未払消費税等 | ※4 | 621 | ※4 | 746 |
賞与引当金 | 2,680 | 2,718 | ||
役員賞与引当金 | 210 | 55 | ||
その他 | ※3 | 172 | 42 | |
流動負債合計 | 16,431 | 15,726 | ||
固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 1,405 | 1,395 | ||
その他 | 629 | 695 | ||
固定負債合計 | 2,035 | 2,091 | ||
負債合計 | 18,466 | 17,818 | ||
純資産の部 | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 17,363 | 17,363 | ||
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | 5,220 | 5,220 | ||
資本剰余金合計 | 5,220 | 5,220 | ||
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 47,142 | 55,395 | ||
利益剰余金合計 | 47,142 | 55,395 | ||
自己株式 | △833 | △905 | ||
株主資本合計 | 68,891 | 77,073 | ||
評価・換算差額等 | ||||
その他有価証券評価差額金 | 493 | △60 | ||
繰延ヘッジ損益 | 185 | 389 | ||
評価・換算差額等合計 | 679 | 329 | ||
純資産合計 | 69,571 | 77,402 | ||
負債純資産合計 | 88,038 | 95,220 |
損益計算書、委託会社等の経理状況
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 77,264 | 74,265 | ||
その他営業収益 | 3,063 | 2,994 | ||
営業収益合計 | 80,328 | 77,259 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 32,834 | 31,322 | ||
広告宣伝費 | 960 | 953 | ||
公告費 | 2 | 2 | ||
調査費 | 18,251 | 17,275 | ||
調査費 | 890 | 920 | ||
委託調査費 | 17,333 | 16,333 | ||
図書費 | 27 | 21 | ||
委託計算費 | 541 | 534 | ||
営業雑経費 | 794 | 1,058 | ||
通信費 | 128 | 116 | ||
印刷費 | 334 | 337 | ||
協会費 | 69 | 52 | ||
諸会費 | 19 | 10 | ||
その他 | 243 | 541 | ||
営業費用計 | 53,385 | 51,148 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 9,783 | 9,857 | ||
役員報酬 | 241 | 360 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 210 | 55 | ||
給料・手当 | 6,589 | 6,675 | ||
賞与 | 61 | 64 | ||
賞与引当金繰入額 | 2,680 | 2,702 | ||
交際費 | 92 | 92 | ||
寄付金 | 13 | 29 | ||
旅費交通費 | 476 | 420 | ||
租税公課 | 428 | 440 | ||
不動産賃借料 | 888 | 901 | ||
退職給付費用 | 378 | 387 | ||
退職金 | 52 | 82 | ||
固定資産減価償却費 | 108 | 118 | ||
福利費 | 1,071 | 1,014 | ||
諸経費 | 3,106 | 3,229 | ||
一般管理費計 | 16,401 | 16,573 | ||
営業利益 | 10,540 | 9,538 |
(単位:百万円)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 37 | 99 | ||
受取配当金 | ※1 | 1,865 | ※1 | 4,881 |
有価証券償還益 | 1 | - | ||
デリバティブ収益 | ※1 | 142 | 223 | |
時効成立分配金・償還金 | 21 | 1 | ||
為替差益 | 58 | 5 | ||
その他 | 48 | 145 | ||
営業外収益合計 | 2,176 | 5,357 | ||
営業外費用 | ||||
支払利息 | ※1 | 286 | 185 | |
有価証券償還損 | - | 0 | ||
時効成立後支払分配金・償還金 | 78 | 1 | ||
その他 | 24 | 12 | ||
営業外費用合計 | 388 | 199 | ||
経常利益 | 12,328 | 14,695 | ||
特別利益 | ||||
投資有価証券売却益 | 218 | 164 | ||
特別利益合計 | 218 | 164 | ||
特別損失 | ||||
投資有価証券売却損 | 176 | 19 | ||
投資有価証券評価損 | - | 21 | ||
固定資産処分損 | 0 | 0 | ||
役員退職一時金 | 180 | - | ||
特別損失合計 | 357 | 41 | ||
税引前当期純利益 | 12,189 | 14,818 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 3,741 | 3,307 | ||
法人税等調整額 | △375 | 45 | ||
法人税等合計 | 3,366 | 3,353 | ||
当期純利益 | 8,823 | 11,465 |
株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況
(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
[注記事項]
(重要な会計方針)
(未適用の会計基準等)
(貸借対照表関係)
(損益計算書関係)
(株主資本等変動計算書関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(リース取引関係)
(金融商品関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
(有価証券関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
2 その他有価証券
(単位:百万円)
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
2 その他有価証券
(単位:百万円)
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
(デリバティブ取引関係)
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
(2)通貨関連
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
第61期(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
(2)通貨関連
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(持分法損益等)
(退職給付関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(税効果会計関係)
(関連当事者情報)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
(3)中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
注記事項
(重要な会計方針)
(中間貸借対照表関係)
(中間損益計算書関係)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
(金融商品関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち21百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
(注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございません。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
(ストックオプション等関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 39,959 | 39,959 | △786 | 61,756 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △1,640 | △1,640 | △1,640 | ||||
当期純利益 | 8,823 | 8,823 | 8,823 | ||||
自己株式の取得 | △47 | △47 | |||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 7,182 | 7,182 | △47 | 7,135 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 47,142 | 47,142 | △833 | 68,891 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | ||
当期首残高 | 408 | 346 | 754 | 62,511 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △1,640 | |||
当期純利益 | 8,823 | |||
自己株式の取得 | △47 | |||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 85 | △160 | △75 | △75 |
当期変動額合計 | 85 | △160 | △75 | 7,060 |
当期末残高 | 493 | 185 | 679 | 69,571 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 47,142 | 47,142 | △833 | 68,891 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △3,212 | △3,212 | △3,212 | ||||
当期純利益 | 11,465 | 11,465 | 11,465 | ||||
自己株式の取得 | △71 | △71 | |||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 8,252 | 8,252 | △71 | 8,181 |
当期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 55,395 | 55,395 | △905 | 77,073 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・ 換算差額 等合計 | ||
当期首残高 | 493 | 185 | 679 | 69,571 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △3,212 | |||
当期純利益 | 11,465 | |||
自己株式の取得 | △71 | |||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △553 | 204 | △349 | △349 |
当期変動額合計 | △553 | 204 | △349 | 7,831 |
当期末残高 | △60 | 389 | 329 | 77,402 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
項目 | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
1 資産の評価基準及び評価 方法 | (1) 有価証券 ① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 | ||||
② その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) | |||||
時価のないもの 総平均法による原価法 | |||||
(2) デリバティブ 時価法 | |||||
2 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| ||||
(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |||||
3 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | ||||
(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 | |||||
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 | |||||
① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 | |||||
② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 | |||||
4 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 | ||||
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。 |
(未適用の会計基準等)
・ | 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) | ||
・ | 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日) | ||
(1) | 概要 | ||
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。 | |||
ステップ1:顧客との契約を識別する。 | |||
ステップ2:契約における履行義務を識別する。 | |||
ステップ3:取引価格を算定する。 | |||
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。 | |||
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 | |||
(2) | 適用予定日 | ||
2022年3月期の期首より適用予定であります。 | |||
(3) | 当該会計基準等の適用による影響 | ||
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。 |
(貸借対照表関係)
第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | ||||||||||||||||||||||
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額
| ||||||||||||||||||||||
※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | ||||||||||||||||||||||
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
| ||||||||||||||||||||||
※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ※4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | ||||||||||||||||||||||
※5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対して保証を行っております。 | ※5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対して保証を行っております。 |
(損益計算書関係)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
| ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
|
(株主資本等変動計算書関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 1,301,700 | 64,000 | - | 1,365,700 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2009年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 1,494,900 | - | 323,400 | 1,171,500 | - |
2009年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 108,900 | - | 33,000 | 75,900 | - |
2011年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 2,686,200 | - | 630,300 | 2,055,900 | - |
2016年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 3,618,000 | - | - | 3,618,000 | - |
2016年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 3,877,000 | - | 66,000 | 3,811,000 | - |
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | - | 4,422,000 | 66,000 | 4,356,000 | - |
合計 | 11,785,000 | 4,422,000 | 1,118,700 | 15,088,300 | - |
(注) | 1 | 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 |
2 | 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。 | |
3 | 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストックオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2018年5月31日 取締役会 | 普通株式 | 1,640 | 8.38 | 2018年3月31日 | 2018年6月23日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2019年5月28日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 3,212 | 16.42 | 2019年3月31日 | 2019年6月24日 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 1,365,700 | 88,800 | - | 1,454,500 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年 度末残高 (百万円) | |||
当事業年度 期首 | 当事業年度 増加 | 当事業年度 減少 | 当事業 年度末 | |||
2009年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 1,171,500 | - | 1,171,500 | - | - |
2009年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 75,900 | - | 75,900 | - | - |
2011年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 2,055,900 | - | 871,200 | 1,184,700 | - |
2016年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 3,618,000 | - | 2,272,000 | 1,346,000 | - |
2016年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 3,811,000 | - | 1,417,000 | 2,394,000 | - |
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 4,356,000 | - | 1,417,000 | 2,939,000 | - |
合計 | 15,088,300 | - | 7,224,600 | 7,863,700 | - |
(注) | 1 | 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。 |
2 | 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ストックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 |
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2019年5月28日 取締役会 | 普通株式 | 3,212 | 16.42 | 2019年3月31日 | 2019年6月24日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年6月12日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 2,862 | 14.64 | 2020年3月31日 | 2020年7月1日 |
(リース取引関係)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||||
オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | ||||||||||||
解約不能のものに係る未経過リース料
| 解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額(※1) | 時価(※1) | 差額 | |
(1)現金・預金 | 20,680 | 20,680 | - |
(2) 未収委託者報酬 | 16,867 | 16,867 | - |
(3) 未収収益 | 618 | 618 | - |
(4) 関係会社短期貸付金 | 2,408 | 2,408 | - |
(5) 有価証券及び投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 16,740 | 16,740 | - |
(6) 未払金 | (6,112) | (6,112) | - |
(7) 未払費用 | (3,897) | (3,897) | - |
(8) デリバティブ取引(※2) | |||
ヘッジ会計が適用されていないもの | (31) | (31) | - |
ヘッジ会計が適用されているもの | (127) | (127) | - |
デリバティブ取引計 | (158) | (158) | - |
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金・預金 | 20,680 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 16,867 | - | - | - |
未収収益 | 618 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
投資信託 | 1 | 163 | 6,929 | 1,363 |
合計 | 38,167 | 163 | 6,929 | 1,363 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額(※1) | 時価(※1) | 差額 | |
(1)現金・預金 | 24,591 | 24,591 | - |
(2) 未収委託者報酬 | 16,912 | 16,912 | - |
(3) 未収収益 | 1,412 | 1,412 | - |
(4) 関係会社短期貸付金 | 2,371 | 2,371 | - |
(5) 有価証券及び投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 17,828 | 17,828 | - |
(6) 未払金 | (5,881) | (5,881) | - |
(7) 未払費用 | (4,289) | (4,289) | - |
(8) デリバティブ取引(※2) | |||
ヘッジ会計が適用されていないもの | (25) | (25) | - |
ヘッジ会計が適用されているもの | 167 | 167 | - |
デリバティブ取引計 | 142 | 142 | - |
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金・預金 | 24,591 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 16,912 | - | - | - |
未収収益 | 1,412 | - | - | - |
有価証券及び投資有価証券 | ||||
投資信託 | 19 | 149 | 8,709 | 29 |
合計 | 42,936 | 149 | 8,709 | 29 |
(有価証券関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | |
子会社株式 | 22,876 |
関連会社株式 | 2,892 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 9,340 | 8,440 | 900 |
小計 | 9,340 | 8,440 | 900 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 7,400 | 7,589 | △188 |
小計 | 7,400 | 7,589 | △188 | |
合計 | 16,740 | 16,029 | 711 |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。 |
2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 4,189 | 218 | 176 |
合計 | 4,189 | 218 | 176 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | |
子会社株式 | 22,876 |
関連会社株式 | 2,892 |
(注) | 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 投資信託 | 5,381 | 4,912 | 469 |
小計 | 5,381 | 4,912 | 469 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 投資信託 | 12,447 | 13,003 | △556 |
小計 | 12,447 | 13,003 | △556 | |
合計 | 17,828 | 17,915 | △86 |
(注) | 1 | 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。 |
2 | 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 |
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
投資信託 | 2,230 | 164 | 19 |
合計 | 2,230 | 164 | 19 |
(デリバティブ取引関係)
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 2,407 | - | 3 | 3 | |
買建 | - | - | - | - | |
合計 | 2,407 | - | 3 | 3 |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,792 | - | △35 | △35 | |
合計 | 1,792 | - | △35 | △35 |
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 | |||
売建 | |||||
米ドル | 2,251 | - | △42 | ||
豪ドル | 63 | - | △0 | ||
シンガポール ドル | 975 | - | △18 | ||
香港ドル | 518 | - | △8 | ||
人民元 | 2,149 | - | △58 | ||
ユーロ | 81 | - | 0 | ||
合計 | 6,040 | - | △127 |
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
第61期(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 1,913 | - | △41 | △41 | |
買建 | - | - | - | - | |
合計 | 1,913 | - | △41 | △41 |
(注) | 1 | 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。 |
2 | 時価の算定方法 金融商品取引所が定める清算指数によっております。 |
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,808 | - | 15 | 15 | |
合計 | 1,808 | - | 15 | 15 |
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等 のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,427 | - | 20 | ||
豪ドル | 48 | - | 9 | ||
シンガポール ドル | 944 | - | 58 | ||
香港ドル | 529 | - | 2 | ||
人民元 | 2,017 | - | 76 | ||
ユーロ | 70 | - | 1 | ||
合計 | 7,038 | - | 167 |
(注) | 1 | 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 |
(持分法損益等)
第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||||||||||
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円)
| 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円)
|
(退職給付関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,313 |
勤務費用 | 142 |
利息費用 | 2 |
数理計算上の差異の発生額 | 12 |
退職給付の支払額 | △59 |
退職給付債務の期末残高 | 1,411 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,411 |
未積立退職給付債務 | 1,411 |
未認識数理計算上の差異 | △6 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,405 |
退職給付引当金 | 1,405 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,405 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 142 |
利息費用 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 148 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 | 1,411 |
勤務費用 | 147 |
利息費用 | 1 |
数理計算上の差異の発生額 | △31 |
退職給付の支払額 | △164 |
退職給付債務の期末残高 | 1,363 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 | 1,363 |
未積立退職給付債務 | 1,363 |
未認識数理計算上の差異 | 31 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,395 |
退職給付引当金 | 1,395 |
貸借対照表に計上された負債の額 | 1,395 |
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 | 147 |
利息費用 | 1 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 6 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 154 |
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 271名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 48名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 19,724,100株 | 普通株式 | 1,702,800株 |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 | ||
権利確定条件 | 2012年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 同左 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 同左 | ||
権利行使期間 | 2012年1月22日から 2020年1月21日まで | 同左 |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 186名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 16名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 6,101,700株 | 普通株式 | 4,437,000株 |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 | ||
権利確定条件 | 2013年10月7日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2018年7月15日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2013年10月7日から 2021年10月6日まで | 2018年7月15日から 2026年7月31日まで |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 31名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,409,000株 | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 | ||
権利確定条件 | 2019年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2019年4月27日から 2027年4月30日まで | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 1,494,900 | 108,900 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 323,400 | 33,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 1,171,500 | 75,900 |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 2,686,200 | 3,618,000 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 630,300 | 0 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 2,055,900 | 3,618,000 |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 3,877,000 | - |
付与 | 0 | 4,422,000 |
失効 | 66,000 | 66,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 3,811,000 | 4,356,000 |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 |
権利行使価格(円) | 625 | 625 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 |
権利行使価格(円) | 737(注)3 | 558 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 553 | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円 | |
3 | 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 271名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 48名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 19,724,100株 | 普通株式 | 1,702,800株 |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 | ||
権利確定条件 | 2012年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 同左 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 同左 | ||
権利行使期間 | 2012年1月22日から 2020年1月21日まで | 同左 |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 186名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 16名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 6,101,700株 | 普通株式 | 4,437,000株 |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 | ||
権利確定条件 | 2013年10月7日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2018年7月15日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2013年10月7日から 2021年10月6日まで | 2018年7月15日から 2026年7月31日まで |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |||
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 31名 | 当社及び関係会社の 取締役・従業員 | 36名 |
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注) | 普通株式 | 4,409,000株 | 普通株式 | 4,422,000株 |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 | ||
権利確定条件 | 2019年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | 2020年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。 | ||
対象勤務期間 | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | 付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで | ||
権利行使期間 | 2019年4月27日から 2027年4月30日まで | 2020年4月27日から 2028年4月30日まで |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 1,171,500 | 75,900 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 1,171,500 | 75,900 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | - | - |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 2,055,900 | 3,618,000 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 871,200 | 2,272,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 1,184,700 | 1,346,000 |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利確定前(株) | ||
期首 | 3,811,000 | 4,356,000 |
付与 | 0 | 0 |
失効 | 1,417,000 | 1,417,000 |
権利確定 | 0 | 0 |
権利未確定残 | 2,394,000 | 2,939,000 |
権利確定後(株) | ||
期首 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
権利未行使残 | - | - |
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) | 2009年度ストックオプション(2) | |
付与日 | 2010年2月8日 | 2010年8月20日 |
権利行使価格(円) | 625 | 625 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
2011年度ストックオプション(1) | 2016年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2011年10月7日 | 2016年7月15日 |
権利行使価格(円) | 737(注)3 | 558 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
2016年度ストックオプション(2) | 2017年度ストックオプション(1) | |
付与日 | 2017年4月27日 | 2018年4月27日 |
権利行使価格(円) | 553 | 694 |
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1 | 0 | 0 |
(注) | 1 | 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。 |
2 | ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円 | |
3 | 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。 |
(税効果会計関係)
第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
(関連当事者情報)
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業 の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Nikko Asset Management International Limited | シンガホ゜ール国 | 342,369 (SGD 千) | アセット マネジメント業 | 直接 100.00 | 資金の 貸付 | 資金の貸付の返済 (シンガ ポールドル 貨建) (注1) | 554 (SGD 6,800 千) (注2) | - | - |
貸付金利息 (シンガ ポールドル 貨建) (注1) | 8 (SGD 104 千) | - | - | |||||||
資金の貸付 (米国ドル 貨建) (注3) | 1,807 (USD 16,500 千) (注4) | 関係会社 短期 貸付金 | 1,830 (USD 16,500 千) | |||||||
貸付金利息 (米国ドル 貨建) (注3) | 17 (USD 209 千) | 未収収益 | 17 (USD 209 千) | |||||||
資金の貸付 (円貨建) (注3) | - | 関係会社 短期 貸付金 | 577 | |||||||
貸付金利息 (円貨建) (注3) | 12 | 未収収益 | 3 | |||||||
子会社 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc. | 米国 | 131,079 (USD 千) (注 5) | アセット マネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 1,021 (USD 9,000 千) | - | - |
子会社 | Nikko Asset Management Americas, Inc. | 米国 | 181,542 (USD 千) (注 5) | アセット マネジメント業 | 間接 100.00 | 資金の 借入 | 資金の借入 (米国ドル 貨建) (注6) | 5,364 (USD 50,000 千) (注7) | - | - |
資金の借入 の返済 (米国ドル 貨建) (注6) | 5,526 (USD 50,000 千) (注7) | - | - | |||||||
借入金利息 (米国ドル 貨建) (注6) | 65 (USD 593 千) | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
1 | 融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 | |
2 | 取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。 | |
3 | 融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 | |
4 | 取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。 | |
5 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 | |
6 | 借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 | |
7 | 取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 26,768百万円 |
負債合計 | 5,586百万円 |
純資産合計 | 21,181百万円 |
営業収益 | 14,075百万円 |
税引前当期純利益 | 3,894百万円 |
当期純利益 | 2,730百万円 |
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 | 事業 の内容 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連 当事者 との 関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
子会社 | Nikko Asset Management International Limited | シンガポール国 | 342,369 (SGD千) | アセット マネジメント業 | 直接100.00 | - | 資金の貸付 (米国ドル 貨建) (注1) | - | 関係会社 短期 貸付金 | 1,793 (USD 16,500 千) |
貸付金利息 (米国ドル 貨建) (注1) | 86 (USD 798千) | 未収収益 | 13 (USD 122 千) | |||||||
資金の貸付 (円貨建) (注1) | - | 関係会社 短期 貸付金 | 577 | |||||||
貸付金利息 (円貨建) (注1) | 12 | 未収収益 | 3 | |||||||
子会社 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc. | 米国 | 131,079 (USD 千) (注 2) | アセット マネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 1,526 (USD 14,000 千) | - | - |
子会社 | Nikko AM Global Holdings Limited | 英国 | 1,550 (百万円) | アセット マネジメント業 | 直接 100.00 | - | 配当の受取 | 2,700 | - | - |
(注) | 取引条件及び取引条件の決定方針等 | |
1 | 資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。 | |
2 | Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。 |
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 | 28,121百万円 |
負債合計 | 5,242百万円 |
純資産合計 | 22,879百万円 |
営業収益 | 14,853百万円 |
税引前当期純利益 | 4,354百万円 |
当期純利益 | 3,194百万円 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 | 第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
1株当たり純資産額 | 355円59銭 | 395円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 45円08銭 | 58円61銭 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。 |
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
当期純利益(百万円) | 8,823 | 11,465 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(百万円) | 8,823 | 11,465 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 195,677 | 195,599 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 2009年度ストックオプション(1) 1,171,500株、2009年度ストックオプション(2) 75,900株、2011年度ストックオプション(1) 2,055,900株、2016年度ストックオプション(1) 3,618,000株、2016年度ストックオプション(2) 3,811,000株、2017年度ストックオプション(1) 4,356,000株 | 2011年度ストックオプション(1) 1,184,700株、2016年度ストックオプション(1) 1,346,000株、2016年度ストックオプション(2) 2,394,000株、2017年度ストックオプション(1)2,939,000株 |
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第60期 (2019年3月31日) | 第61期 (2020年3月31日) |
純資産の部の合計額(百万円) | 69,571 | 77,402 |
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 69,571 | 77,402 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 195,647 | 195,558 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第62期中間会計期間 (2020年9月30日) | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 23,938 | |
有価証券 | 42 | |
未収委託者報酬 | 14,700 | |
未収収益 | 838 | |
関係会社短期貸付金 | 2,323 | |
その他 | ※2 | 2,990 |
流動資産合計 | 44,833 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ※1 | 408 |
無形固定資産 | 154 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 21,271 | |
関係会社株式 | 25,769 | |
長期差入保証金 | 462 | |
繰延税金資産 | 1,702 | |
投資その他の資産合計 | 49,206 | |
固定資産合計 | 49,769 | |
資産合計 | 94,603 |
(単位:百万円)
第62期中間会計期間 (2020年9月30日) | ||
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 7,010 | |
未払費用 | 3,510 | |
未払法人税等 | 1,507 | |
未払消費税等 | ※3 | 562 |
賞与引当金 | 1,606 | |
役員賞与引当金 | 27 | |
その他 | 1,069 | |
流動負債合計 | 15,294 | |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 1,452 | |
その他 | 315 | |
固定負債合計 | 1,768 | |
負債合計 | 17,062 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,363 | |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,220 | |
資本剰余金合計 | 5,220 | |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 55,970 | |
利益剰余金合計 | 55,970 | |
自己株式 | △2,067 | |
株主資本合計 | 76,486 | |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 645 | |
繰延ヘッジ損益 | 408 | |
評価・換算差額等合計 | 1,054 | |
純資産合計 | 77,541 | |
負債純資産合計 | 94,603 |
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
営業収益 | ||
委託者報酬 | 35,275 | |
その他営業収益 | 1,507 | |
営業収益合計 | 36,782 | |
営業費用及び一般管理費 | ※1 | 32,215 |
営業利益 | 4,567 | |
営業外収益 | ※2 | 789 |
営業外費用 | ※3 | 418 |
経常利益 | 4,938 | |
特別利益 | ※4 | 43 |
特別損失 | ※5 | 91 |
税引前中間純利益 | 4,891 | |
法人税等 | ※6 | 1,452 |
中間純利益 | 3,438 |
(3)中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円) | |||||||
株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 55,395 | 55,395 | △905 | 77,073 |
当中間期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △2,862 | △2,862 | △2,862 | ||||
中間純利益 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | ||||
自己株式の取得 | △1,161 | △1,161 | |||||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | |||||||
当中間期変動額合計 | - | - | - | 575 | 575 | △1,161 | △586 |
当中間期末残高 | 17,363 | 5,220 | 5,220 | 55,970 | 55,970 | △2,067 | 76,486 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △60 | 389 | 329 | 77,402 |
当中間期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △2,862 | |||
中間純利益 | 3,438 | |||
自己株式の取得 | △1,161 | |||
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額) | 706 | 18 | 724 | 724 |
当中間期変動額合計 | 706 | 18 | 724 | 138 |
当中間期末残高 | 645 | 408 | 1,054 | 77,541 |
注記事項
(重要な会計方針)
項目 | 第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
1 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 有価証券 ①子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 |
②その他有価証券 時価のあるもの 中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) | |
時価のないもの 総平均法による原価法 | |
(2) デリバティブ 時価法 | |
2 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 |
(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 | |
3 引当金の計上基準 | (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 |
(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 | |
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 | |
① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 | |
② 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 | |
4 ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 |
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 | |
(3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 | |
(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 | |
5 その他中間財務諸表作成のための 基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。 |
(2) 税金費用の計算方法 税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
(中間貸借対照表関係)
第62期中間会計期間 (2020年9月30日) | |
※1 有形固定資産の減価償却累計額
| |
※2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 | |
※3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 | |
※4 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っております。 |
(中間損益計算書関係)
第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||||||||
※1 減価償却実施額
※2 営業外収益のうち主要なもの
※3 営業外費用のうち主要なもの
※4 特別利益のうち主要なもの
※5 特別損失のうち主要なもの
※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当中間会計期間増加 | 当中間会計期間減少 | 当中間会計期間末 |
普通株式(株) | 197,012,500 | - | - | 197,012,500 |
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 当中間会計期間増加 | 当中間会計期間減少 | 当中間会計期間末 |
普通株式(株) | 1,454,500 | 1,405,500 | - | 2,860,000 |
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当中間 会計 期間末 残高 (百万円) | |||
当事業 年度期首 | 当中間 会計期間 増加 | 当中間 会計期間 減少 | 当中間 会計期間末 | |||
2011年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 1,184,700 | - | 270,600 | 914,100 | - |
2016年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 1,346,000 | - | 319,000 | 1,027,000 | - |
2016年度 ストックオプション(2) | 普通株式 | 2,394,000 | - | 402,000 | 1,992,000 | - |
2017年度 ストックオプション(1) | 普通株式 | 2,939,000 | - | - | 2,939,000 | - |
合計 | 7,863,700 | - | 991,600 | 6,872,100 | - |
2 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2020年6月12日 取締役会 | 普通株式 | 2,862 | 14.64 | 2020年3月31日 | 2020年7月1日 |
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||
オペレーティング・リース取引 | ||||||
解約不能のものに係る未経過リース料
|
(金融商品関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 計上額(※1) | 時価(※1) | 差額 | |
(1) 現金・預金 | 23,938 | 23,938 | - |
(2) 未収委託者報酬 | 14,700 | 14,700 | - |
(3) 未収収益 | 838 | 838 | - |
(4) 関係会社短期貸付金 | 2,323 | 2,323 | - |
(5) 有価証券及び投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 21,297 | 21,297 | - |
(6) 未払金 | (7,010) | (7,010) | - |
(7) 未払費用 | (3,510) | (3,510) | - |
(8) デリバティブ取引(※2) | |||
ヘッジ会計が適用されていないもの | (15) | (15) | - |
ヘッジ会計が適用されているもの | 14 | 14 | - |
デリバティブ取引計 | (1) | (1) | - |
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち21百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 | |
子会社株式 | 22,876 |
関連会社株式 | 2,892 |
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 投資信託 | 9,871 | 8,550 | 1,320 |
小計 | 9,871 | 8,550 | 1,320 | |
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 投資信託 | 11,425 | 11,815 | △389 |
小計 | 11,425 | 11,815 | △389 | |
合計 | 21,297 | 20,366 | 930 |
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第62期中間会計期間(2020年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
売建 | 2,250 | - | △36 | △36 | |
合計 | 2,250 | - | △36 | △36 |
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,766 | - | 21 | 21 | |
合計 | 1,766 | - | 21 | 21 |
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 会計の 方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 | 投資有価証券 | |||
売建 | |||||
米ドル | 4,775 | - | 53 | ||
豪ドル | 3 | - | △0 | ||
シンガポールドル | 509 | - | △1 | ||
ユーロ | 47 | - | △0 | ||
香港ドル | 1,068 | - | 12 | ||
人民元 | 2,404 | - | △48 | ||
合計 | 8,808 | - | 14 |
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
|
(ストックオプション等関係)
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
項目 | 第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
1株当たり純資産額 | 399円38銭 |
1株当たり中間純利益金額 | 17円64銭 |
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第62期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
中間純利益(百万円) | 3,438 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - |
普通株式に係る中間純利益(百万円) | 3,438 |
普通株式の期中平均株式数(千株) | 194,864 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 2011年度ストックオプション(1)914,100株、 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、 2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、 2017年度ストックオプション(1)2,939,000株 |
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 第62期中間会計期間 (2020年9月30日) |
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) | 77,541 |
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - |
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) | 77,541 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間会計期間末の普通株式の数(千株) | 194,153 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
利害関係人との取引制限
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
その他、委託会社等の概況
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
その他の関係法人の概況
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 | 資本金の額 (2020年3月末現在) | 事業の内容 |
みずほ信託銀行株式会社 | 247,369百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
名 称 | 資本金の額 (2020年3月末現在) | 事業の内容 |
みずほ証券株式会社 | 125,167百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
株式会社みずほ銀行 | 1,404,065百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
その他、委託会社等の情報
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。