有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③有価証券の貸付等に係るリスク
有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ESGの投資リスク
ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①対象株価指数と基準価額の乖離について
ファンドは、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行いますが、主として次のような要因から、それぞれの変動率は完全に一致するものではありません。
・対象株価指数構成銘柄の全てを構成比率通りに組入れられない場合があること
・対象株価指数構成銘柄の異動等によってポートフォリオの調整を行う場合、売買コストを負担すること
・個別銘柄の売買を行った際、約定価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
・運用管理費用(信託報酬)を負担すること
・一部金銭による追加設定、組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
・株価指数先物取引を行った場合、株価指数先物と対象株価指数の変動率に差異が生じる場合があること
②市場価格と基準価額の乖離について
ファンドの市場価格は、金融商品取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と必ずしも一致するものではありません。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③有価証券の貸付等に係るリスク
有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ESGの投資リスク
ファンドは、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①対象株価指数と基準価額の乖離について
ファンドは、基準価額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行いますが、主として次のような要因から、それぞれの変動率は完全に一致するものではありません。
・対象株価指数構成銘柄の全てを構成比率通りに組入れられない場合があること
・対象株価指数構成銘柄の異動等によってポートフォリオの調整を行う場合、売買コストを負担すること
・個別銘柄の売買を行った際、約定価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
・運用管理費用(信託報酬)を負担すること
・一部金銭による追加設定、組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること
・株価指数先物取引を行った場合、株価指数先物と対象株価指数の変動率に差異が生じる場合があること
②市場価格と基準価額の乖離について
ファンドの市場価格は、金融商品取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と必ずしも一致するものではありません。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
