有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。
②当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※1)、先物取引・オプション取引に要する費用(※1)、組入資産の保管に要する費用(※1)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します。
③投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※1)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
④対象株価指数の商標(これに類するものを含みます。)の使用料(※2)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑤受益権の上場に係る費用(※3)及びその消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑥対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込を受け付けるときには、配当落又は権利落対象銘柄の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)を徴することができるものとします。
⑦取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込を行いますが、この場合において、当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)を徴することができるものとします。
⑧上記①から③までの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※1:上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
※2:2023年 4月11日現在、当ファンドの純資産総額に年率0.015%以内の率を乗じた額です。
※3:2023年 4月11日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額です。
※4:2023年 4月11日現在、当該株式の個別銘柄時価総額の0.15%に相当する金額です。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。
②当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※1)、先物取引・オプション取引に要する費用(※1)、組入資産の保管に要する費用(※1)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します。
③投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※1)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
④対象株価指数の商標(これに類するものを含みます。)の使用料(※2)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑤受益権の上場に係る費用(※3)及びその消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができるものとします。
⑥対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込を受け付けるときには、配当落又は権利落対象銘柄の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)を徴することができるものとします。
⑦取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、原則として当該株式の時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込を行いますが、この場合において、当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額(※4)を徴することができるものとします。
⑧上記①から③までの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※1:上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
※2:2023年 4月11日現在、当ファンドの純資産総額に年率0.015%以内の率を乗じた額です。
※3:2023年 4月11日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額です。
※4:2023年 4月11日現在、当該株式の個別銘柄時価総額の0.15%に相当する金額です。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。