有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/12-2026/01/11)

【提出】
2026/04/10 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
<申込方法>1.受益権の取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
受益権の取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行うものとします。当該株式は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭をもって支払うものとします。
2.受益権の取得申込者が、原則として営業日の午後3時半までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3.受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みに係る株式及び金銭の受渡し又は支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。
また、清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載又は記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載又は記録は、当該清算機関と販売会社との間で振替機関等を介して行われます。
4.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、取得申込みに係るユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に取得申込みに係るユニットに含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定める率を乗じて得た額)を徴収することができるものとします。
5.取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みを受け付けません。
イ.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
ロ.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
ハ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ニ.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
6.上記5.イ.に該当する日(対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みに係るユニットのうち、配当落又は権利落対象銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に取得申込みに係るユニットに含まれる当該銘柄の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、当該銘柄を投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該株式の個別銘柄時価総額に委託会社が別に定める率を乗じて得た額)を徴収することができるものとします。
7.受益権の取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行うときを含むものとします。)は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該の通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
8.上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合及びすでに受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
<申込単位>1ユニット以上1ユニット単位とします。
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユニットの銘柄及び株数を決定し、販売会社に提示します。取得申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
<申込価額>取得申込受付日の基準価額とします。
<申込手数料>前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。
<払込期日>取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡すものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社(清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる株式及び金銭の委託会社への受渡し又は支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。以下本項において同じ。)によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定する当ファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

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