有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/11)
<解約請求>受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において解約(投資信託契約の一部解約の実行)の請求をすることはできません。
<交換請求>1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と投資信託財産に属する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託会社は、原則として営業日の午後3時半までに交換請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者は、交換請求に係る一定口数(当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。
受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします(なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います)。当該抹消に係る手続き及び交換株式に係る振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
3.委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
交換に係る受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下同じ。)の整数倍とします。
4.委託会社は、受託会社に対し、上記3.により計算された口数の受益権と投資信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行った受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、上記3.の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
5.交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。)は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
6.受託会社は、交換のための振替受益権の抹消に係る手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振替の請求を行うものとします(ただし、交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記2.に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行うものとします)。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者に係る株式の増加の記載又は記録が行われ、金銭の交付については委託会社の指定する販売会社の営業所等において行われます。
7.委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
8.受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続き及び上記7.の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
9.交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは行いません。
イ.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
ロ.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
ハ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ニ.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
10.上記9. イ.に該当する日において、交換請求を受け付けるときには、交換請求口数と投資信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。なお、当該株式のうち、配当落又は権利落対象銘柄については、当該銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭により交換する場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
11.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止すること、及びすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<交換価額>交換請求受付日の基準価額とします。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
<交換手数料>前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (2)換金(解約)手数料」をご覧ください。
<交換単位>委託会社が定める一定口数(交換請求口数)(※)の整数倍とします。
※当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいいます。
<受益権の買取請求>販売会社は、以下1.、2.に該当する場合で受益者の請求があるときは、その請求日を買取請求受付日として、買取請求受付日の基準価額で受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<買取り手数料>前記「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (2) 換金(解約)手数料」をご覧ください。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
<交換請求>1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と投資信託財産に属する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託会社は、原則として営業日の午後3時半までに交換請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者は、交換請求に係る一定口数(当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。
受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします(なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います)。当該抹消に係る手続き及び交換株式に係る振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
3.委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
交換に係る受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下同じ。)の整数倍とします。
4.委託会社は、受託会社に対し、上記3.により計算された口数の受益権と投資信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行った受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、上記3.の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
5.交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。)は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。また、当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって投資信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
6.受託会社は、交換のための振替受益権の抹消に係る手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振替の請求を行うものとします(ただし、交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記2.に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行うものとします)。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者に係る株式の増加の記載又は記録が行われ、金銭の交付については委託会社の指定する販売会社の営業所等において行われます。
7.委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権に係る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
8.受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続き及び上記7.の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
9.交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは行いません。
イ.対象株価指数の構成銘柄の配当落日及び権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
ロ.対象株価指数の銘柄変更実施日及び銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
ハ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ニ.当ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ホ.上記イ.~ニ.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
10.上記9. イ.に該当する日において、交換請求を受け付けるときには、交換請求口数と投資信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。なお、当該株式のうち、配当落又は権利落対象銘柄については、当該銘柄の個別銘柄時価総額に相当する金銭により交換する場合があります。この場合の個別銘柄時価総額は、上記3.の基準価額の計算日における当該銘柄の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記3.に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
11.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止すること、及びすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<交換価額>交換請求受付日の基準価額とします。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
<交換手数料>前記「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (2)換金(解約)手数料」をご覧ください。
<交換単位>委託会社が定める一定口数(交換請求口数)(※)の整数倍とします。
※当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象株価指数に連動すると想定する、対象株価指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいいます。
<受益権の買取請求>販売会社は、以下1.、2.に該当する場合で受益者の請求があるときは、その請求日を買取請求受付日として、買取請求受付日の基準価額で受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場した全ての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<買取り手数料>前記「第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (2) 換金(解約)手数料」をご覧ください。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)