有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、以下の税率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、上記イ.の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りです。
ホ.損益通算について
受益権の売却時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
へ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
イ.受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、以下の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されます。
なお、益金不算入制度の適用が可能であり、株式の配当金と同様の取扱いとなります。
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の個別元本超過額については、上記ロ.の税率で源泉徴収されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、以下の税率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
| 税 率 | (内 訳) | |
| 2037年12月31日まで | 20.315% | (所得税15.315%、住民税5%) |
| 2038年1月1日以降 | 20% | (所得税15%、住民税5%) |
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、上記イ.の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りです。
ホ.損益通算について
受益権の売却時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
へ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
イ.受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金に対する課税
収益分配金は配当所得として、以下の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されます。
なお、益金不算入制度の適用が可能であり、株式の配当金と同様の取扱いとなります。
| 税 率 (所得税のみ) | |
| 2037年12月31日まで | 15.315% |
| 2038年1月1日以降 | 15% |
ハ.受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記イ.の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
ニ.償還金に対する課税
償還時の個別元本超過額については、上記ロ.の税率で源泉徴収されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。