有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

【提出】
2025/11/12 9:11
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【項目】
50項目
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクの存在する場合があることにご注意ください。
① 金利変動リスク
一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落します。債券の満期までの期間が長いほど金利変動の影響を大きく受け、債券の価格変動が大きくなる傾向があります。債券が満期日前に償還された場合、より利回りの低い債券への再投資が行われる等、当初見込まれていた収益が得られない場合があります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 信用リスク
一般に発行体の信用度が低いほど利回りが高くなりますが、信用リスクが大きくなり、債券価格の変動幅が大きくなります。債券の発行体の財務状況の悪化、経営不振、またはそれが予想された場合、その他、信用度に関する外部評価が悪化した場合、債券価格の下落要因となります。債券の発行体が債務不履行に陥った場合、投資元本が回収できなくなる可能性が高くなります。これらの要因により債券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ 為替変動リスク
組入外貨建資産については、公社債等の価格変動のほか、当該資産の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、為替変動リスク軽減のために、原則として対円での為替ヘッジを行います。この場合、通常、円の金利が為替ヘッジ対象通貨の金利と比べて低い場合には、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が下落する要因となります。また、為替変動等を受けて組入外貨建資産の価格が上昇した場合、ヘッジ比率を維持するために追加で価格上昇分に対する為替ヘッジを行うため、追加の為替ヘッジに伴うコストがかかり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。為替ヘッジにより為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
④ デリバティブ取引のリスク
組入外貨建資産においてはデリバティブ(先物、オプション、スワップ等の金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク(取引相手の倒産などにより取引が実行されないこと)により損失を被る可能性があります。デリバティブの価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、投資元本の回収が困難になったり、投資する有価証券等の価格が下落することがあり、基準価額の下落要因となります。
⑥ 流動性リスク
公社債等を売買する際、市場規模が小さい、取引量が少ない等、流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場の場合、市場の実勢と大きくかい離した水準で取引されることがあり、基準価額の下落要因となる可能性があり、投資元本を割り込むことがあります。
*基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意事項>① 公社債の再投資に関するリスクおよび留意点
ファンドの信託期間内に満期日を迎える公社債の償還金等については、ファンドの信託期間内に満期日を迎える別の公社債に再投資することを目指します。ただし、当該公社債は、当初投資した公社債に比べ、低利回りのものである可能性があります。また、市場、発行動向によっては公社債への再投資ができない可能性があり、その場合は、主に残存期間の短い他の債券や短期金融商品等への投資を行います。その結果、ファンドの償還日が近づくにつれてファンド全体の利回り水準が低下することがあります。
② 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合には、換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・ロンドンの証券取引所の休業日
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行休業日
・ニューヨークの銀行休業日
2)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。
③ 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
④ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
換金代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
⑤ 短期金融商品の信用リスク
ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
1)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
2)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
3)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑦ 信託の途中終了
受益者からの換金の申し出により、ファンドの受益権総口数が25億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑧ 買付・解約の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑨ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが投資を行う市場の大幅な変動やファンドに大量の換金が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金の動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更ならびにファンドマネージャーの交代
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においても、ファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
⑪ 外国為替取引に関する留意事項
ファンドは、ISDAマスター契約を締結せずに特定の為替ブローカーとの間で外国為替取引を行うことがあります。ISDAマスター契約を締結しない外国為替取引においては、為替ブローカーが倒産した場合、ファンドはISDAマスター契約に基づくクローズアウト・ネッティング(取引の期限前終了と一括清算)の権利を行使することができず、その結果、ファンドに評価益がある外国為替取引に係る支払義務を為替ブローカーが履行せず、ファンドに評価損がある外国為替取引に係る為替ブローカーに対する支払義務の履行を為替ブローカーの破産管財人等から求められる(「チェリーピッキング」といいます。)可能性があります。為替ブローカーが倒産した場合、ISDAマスター契約を締結していない取引から生じる損失は、すべて受益者に帰属します。
特定の外国為替取引は、為替ブローカーの日本における子会社を通じて行う必要があり、これらの子会社が格付を取得していない、または投資適格未満である場合があります。このような場合、外国為替取引に基づく子会社の債務について、親会社の保証を得ることができない可能性があります。
また、為替ブローカーとISDAマスター契約やその他の取引書類を締結しないことにより、委託会社がファンドに代わって、為替ブローカーの取引条件で外国為替取引を実施し、その取引条件の下でファンドに代わって特定の表明、保証および補償に同意したとみなされることがあります。
⑫ 現金等の組入に関する留意事項
信託期間末のみならず期中において、市場動向等によっては、短期金融資産や現金の組入比率が高まり、その他の投資対象資産の組入比率が低下する場合があります。

(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
<流動性リスク管理>流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リスクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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