有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
(2)【投資対象】
先進国(IMF(国際通貨基金)が定義する先進国・地域に準拠します。)の企業が発行する米ドル建て債券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条から第26条までに定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
2)地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
3)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
4)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5)社債券(相互会社の社債券を含みます。)(金融商品取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(下記7)、8)および11)に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)株券または新株予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第9号で定めるものをいいます。)
10)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
13)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
14)信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
15)法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国または外国の者の発行する証券または証書で上記1)から9)までまたは12)から16)までに掲げる証券または証書の性質を有するもの(下記18)に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
18)外国の者の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもののうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
19)金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引にかかる権利、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下19)において同じ。)において行う取引であって金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引にかかる権利または金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行う金融商品取引法第2条第22項第3号もしくは第4号に掲げる取引にかかる権利(以下「オプション」といいます。)を表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
20)上記1)から19)に掲げる証券または証書の預託を受けた者が当該証券または証書の発行された国以外の国において発行する証券または証書で、当該預託を受けた証券または証書にかかる権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21)上記1)から20)に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第21号で定めるものをいいます。)
なお、金融商品取引法第2条第1項第9号の証券または証書ならびに同項第17号および第20号の証券または証書のうち第9号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、同項第1号から第5号までの証券ならびに同項第12号、第17号および第20号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するもの、ならびに同項第11号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、同項第10号の証券および第11号の証券(ただし、新投資口予約証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)信託の受益権(上記②、10)に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきものおよび上記②、12)から14)までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
6)外国の者に対する権利で上記5)に掲げる権利の性質を有するもの(上記②、10)に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに上記②、17)および18)に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第2号で定めるものをいいます。)
7)合名会社もしくは合資会社の社員権(金融商品取引法施行令で定めるものに限ります。)または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
8)外国法人の社員権で上記7)に掲げる権利の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第2項第4号で定めるものをいいます。)
9)民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除きます。)のうち、当該権利を有する者(以下9)において「出資者」といいます。)が出資または拠出をした金銭(これに類するものとして金融商品取引法施行令で定めるものを含みます。)を充てて行う事業(以下9)において「出資対象事業」といいます。)から生ずる収益の配当または当該出資対象事業にかかる財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(上記②、1)から21)に掲げる有価証券に表示される権利および③(ただし、9)を除きます。)の規定により有価証券とみなされる権利を除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
イ)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として金融商品取引法施行令で定める場合における当該出資者の権利
ロ)出資者がその出資または拠出の額を超えて収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(上記イ)に掲げる権利を除きます。)
ハ)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2もしくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約または不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(上記イ)およびロ)に掲げる権利を除きます。)
ニ)上記イ)からハ)までに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益または出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして金融商品取引法施行令で定める権利
10)外国の法令に基づく権利であって、上記9)に掲げる権利に類するもの(金融商品取引法第2条第2項第6号で定めるものをいいます。)
11)特定電子記録債権および上記5)から10)に掲げるもののほか、上記②に規定する有価証券および上記5)から10)に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める権利(金融商品取引法第2条第2項第7号で定めるものをいいます。)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権等の設定を行うことができます。
先進国(IMF(国際通貨基金)が定義する先進国・地域に準拠します。)の企業が発行する米ドル建て債券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条から第26条までに定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
2)地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
3)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
4)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5)社債券(相互会社の社債券を含みます。)(金融商品取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(下記7)、8)および11)に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)株券または新株予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第9号で定めるものをいいます。)
10)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
13)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
14)信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
15)法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国または外国の者の発行する証券または証書で上記1)から9)までまたは12)から16)までに掲げる証券または証書の性質を有するもの(下記18)に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
18)外国の者の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもののうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
19)金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引にかかる権利、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下19)において同じ。)において行う取引であって金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引にかかる権利または金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行う金融商品取引法第2条第22項第3号もしくは第4号に掲げる取引にかかる権利(以下「オプション」といいます。)を表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
20)上記1)から19)に掲げる証券または証書の預託を受けた者が当該証券または証書の発行された国以外の国において発行する証券または証書で、当該預託を受けた証券または証書にかかる権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21)上記1)から20)に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第21号で定めるものをいいます。)
なお、金融商品取引法第2条第1項第9号の証券または証書ならびに同項第17号および第20号の証券または証書のうち第9号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、同項第1号から第5号までの証券ならびに同項第12号、第17号および第20号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するもの、ならびに同項第11号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、同項第10号の証券および第11号の証券(ただし、新投資口予約証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)信託の受益権(上記②、10)に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきものおよび上記②、12)から14)までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
6)外国の者に対する権利で上記5)に掲げる権利の性質を有するもの(上記②、10)に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに上記②、17)および18)に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第2号で定めるものをいいます。)
7)合名会社もしくは合資会社の社員権(金融商品取引法施行令で定めるものに限ります。)または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
8)外国法人の社員権で上記7)に掲げる権利の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第2項第4号で定めるものをいいます。)
9)民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除きます。)のうち、当該権利を有する者(以下9)において「出資者」といいます。)が出資または拠出をした金銭(これに類するものとして金融商品取引法施行令で定めるものを含みます。)を充てて行う事業(以下9)において「出資対象事業」といいます。)から生ずる収益の配当または当該出資対象事業にかかる財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(上記②、1)から21)に掲げる有価証券に表示される権利および③(ただし、9)を除きます。)の規定により有価証券とみなされる権利を除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
イ)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として金融商品取引法施行令で定める場合における当該出資者の権利
ロ)出資者がその出資または拠出の額を超えて収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(上記イ)に掲げる権利を除きます。)
ハ)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2もしくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約または不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(上記イ)およびロ)に掲げる権利を除きます。)
ニ)上記イ)からハ)までに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益または出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして金融商品取引法施行令で定める権利
10)外国の法令に基づく権利であって、上記9)に掲げる権利に類するもの(金融商品取引法第2条第2項第6号で定めるものをいいます。)
11)特定電子記録債権および上記5)から10)に掲げるもののほか、上記②に規定する有価証券および上記5)から10)に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める権利(金融商品取引法第2条第2項第7号で定めるものをいいます。)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権等の設定を行うことができます。