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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)

    【提出】
    2023/03/10 9:17
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    (5)【投資制限】
    ①信託約款に定める投資制限
    1) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    2) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    3) デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
    4) 外国為替予約取引の利用(実質利用も含みます。)は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
    外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
    5) マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    6) 一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    7) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    8) 投資する株式等の範囲
    (a)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
    (b)前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
    (c)前各項の規定にかかわらず、未上場株式または未登録株式については、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たすものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
    1. 金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書を含む。)を提出している会社で、当該有価証券報告書に総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されている会社の発行するもの
    2. 公認会計士又は監査法人により、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)に基づく監査が行われ、かつ、その総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等が入手できる会社の発行するもの
    3. 公認会計士又は監査法人により、金融商品取引法又は会社法に準ずる監査が行われ、かつ、その総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を入手できるものであって、今後も継続的に開示が見込める会社の発行するもの
    4. 米国におけるピンク・シート銘柄
    5. 米国におけるOTCブリティンボード銘柄
    6. その他一般社団法人投資信託協会の規則において組入れが認められているもの
    9) 信用取引の指図範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
    (b)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2. 株式分割により取得する株券
    3. 有償増資により取得する株券
    4. 売出しにより取得する株券
    5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるもの(以下、「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)の行使により取得可能な株券
    6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    10) 先物取引等の運用指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを低減するため、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)、有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハに掲げるものをいいます。)、を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
    (b)委託者は、日本の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    (c)委託者は、日本の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    11) スワップ取引の運用指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを低減するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、一般社団法人投資信託協会の規則に従って評価するものとします。
    (d)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    12) クレジットデリバティブ取引の運用指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを低減するため、クレジットデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第21項第5号イおよび同条第22項第6号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
    (b)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (c)クレジットデリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が、当該取引における当事者間で取り決めた者の信用状態、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (d)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    13) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを低減するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    (b)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (c)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、一般社団法人投資信託協会の規則に従って評価するものとします。
    (d)委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    14) 外国為替予約取引の指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを低減するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
    (b)委託者は、外国為替予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    15) 有価証券の貸付けの指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    (b)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (c)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    16) 公社債の空売りの指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (b)前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (c)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    17) 公社債の借入れの指図および範囲
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    (b)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    (c)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    (d)上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
    18) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
    (a)外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    19) 資金の借入れ
    (a)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
    (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (d)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ② 法令による投資制限
    1) 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
    同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。
    2) デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買*を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
    * 債券のオプション取引の一種で、債券店頭オプション取引ともいいます。オプション権利の保有者(買方)が、付与者(売方)に対して、対象となっている債券の受渡日を、当事者間で事前に合意している権利行使期間内に通知することにより、債券売買が成立するオプション取引です。
    3) 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行いません。
    <ご参考>ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンドの概要
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    主として米国の金融商品取引所に上場する企業の普通株式および優先株式、新株予約権付社債、米国預託証券(ADR)といった株式関連の証券へ投資をします。
    (2)投資態度
    ①米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行います。大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、米国以外の企業にも投資することがあります。
    ②運用にあたっては、委託者の関連会社に運用の指図に関する権限を委託します。
    ③銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ*1」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス*2のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
    *1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別銘柄を選択する運用手法です。
    *2 委託者およびその関連会社をいいます。
    ④市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ①株式への投資割合には、制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
    ④外国為替予約取引の利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
    ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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