有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月4日-令和4年1月20日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
*三井住友信託銀行株式会社は、委託会社による当初自己設定に係る取得申込みのみを取扱い、継続申込期間においては受益権の新規の募集・販売業務を取扱いません。
(3) マザーファンドの投資顧問会社
名 称:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
資本金の額:41億11百万米ドル*1(約4,255億円*2、2020年12月末現在)
事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
*1 出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=103.50円(2020年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)を用いています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) マザーファンドの投資顧問会社の業務
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約に基づき、信託財産の運用の指図(国内余剰金の運用の指図を除きます。)を行います。
なお、投資顧問会社が自ら運用の指図を行うほかに、以下の副投資顧問会社に運用の指図に関する権限の一部を再委託しております。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2021年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
| 名称 | 資本金の額 (2021年3月末現在) | 事業の内容 | |
| 百五証券株式会社 | 3,000 | 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| auカブコム証券株式会社 | 7,196 | 百万円 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 百万円 | |
| 三井住友信託銀行株式会社※ | 342,037 | 百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
(3) マザーファンドの投資顧問会社
名 称:アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
資本金の額:41億11百万米ドル*1(約4,255億円*2、2020年12月末現在)
事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
*1 出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=103.50円(2020年12月30日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)を用いています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) マザーファンドの投資顧問会社の業務
マザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約に基づき、信託財産の運用の指図(国内余剰金の運用の指図を除きます。)を行います。
なお、投資顧問会社が自ら運用の指図を行うほかに、以下の副投資顧問会社に運用の指図に関する権限の一部を再委託しております。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。