半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/03/29)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
上値限定・元本確保契約
当ファンドは満期償還時の元本確保のため、上値限定・元本確保契約を締結しております。当該契約は会計上のデリバティブとして取り扱っております。
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
3 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
デリバティブ取引
(1)中間財務諸表に計上した金額
派生商品評価勘定 5,637,271円
(2)会計上の見積りの内容について中間財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①中間財務諸表に計上した金額の算出方法
上値限定・元本確保契約の時価については、公表された相場価格が存在しないため、委託会社が合理的事由をもって認める評価額で評価しております。時価の算定にあたっては、評価技法として、本契約の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できるオプション評価モデルを用いております。
②中間財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
上値限定・元本確保契約の時価時価について、中間財務諸表に計上した金額の算出に用いられる主要な仮定は当ファンドの基準価額のボラティリティや金利等があげられ、見積りの要素が伴います。また、当ファンドにおける一部解約の結果、当該デリバティブの契約額を当ファンドの満期償還前に一部減額する可能性があります。
③開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に与える影響
当ファンドの当中間計算期間においては、適切な検証を実施した上でデリバティブ取引に関する時価が合理的であると判断しております。しかしながら、当該時価の算定に使用されている主要な仮定には不確実性があるため、開示対象ファンドの翌計算期間の派生商品評価勘定は主要な仮定により重要な影響を受ける可能性があります。
(中間貸借対照表に関する注記)
「上値限定・元本確保契約」は会計上のデリバティブに該当し、派生商品評価勘定として中間貸借対照表に計上されているため、1口当たり純資産の金額には、「上値限定・元本確保契約」の期末評価損益が含まれております。
当該金額分、中間計算期間の末日の1口当たり純資産の金額と1口当たり解約金額が異なっております。
デリバティブ取引「上値限定・元本確保契約」の契約額、時価及び期末評価損益の金額は、(その他の注記)「3デリバティブ取引関係」に記載しております。
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
その他
(注1) 時価の算定方法
金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。
(注2) 契約額等は、上値限定・元本確保契約の対象となっている10,000円の1万分の1に当ファンドの残存受益権口数を乗じた額を表示しております。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(参考情報)
当ファンドは「リスク抑制分散投資マザーファンド」及び「短期円債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年9月30日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「リスク抑制分散投資マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月最終営業日翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「短期円債マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月の最終営業日翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
上値限定・元本確保契約
当ファンドは満期償還時の元本確保のため、上値限定・元本確保契約を締結しております。当該契約は会計上のデリバティブとして取り扱っております。
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
3 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
デリバティブ取引
(1)中間財務諸表に計上した金額
派生商品評価勘定 5,637,271円
(2)会計上の見積りの内容について中間財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①中間財務諸表に計上した金額の算出方法
上値限定・元本確保契約の時価については、公表された相場価格が存在しないため、委託会社が合理的事由をもって認める評価額で評価しております。時価の算定にあたっては、評価技法として、本契約の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できるオプション評価モデルを用いております。
②中間財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
上値限定・元本確保契約の時価時価について、中間財務諸表に計上した金額の算出に用いられる主要な仮定は当ファンドの基準価額のボラティリティや金利等があげられ、見積りの要素が伴います。また、当ファンドにおける一部解約の結果、当該デリバティブの契約額を当ファンドの満期償還前に一部減額する可能性があります。
③開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に与える影響
当ファンドの当中間計算期間においては、適切な検証を実施した上でデリバティブ取引に関する時価が合理的であると判断しております。しかしながら、当該時価の算定に使用されている主要な仮定には不確実性があるため、開示対象ファンドの翌計算期間の派生商品評価勘定は主要な仮定により重要な影響を受ける可能性があります。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2023年3月31日現在) | 当中間計算期間末 (2023年9月30日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 5,129,831,501口 | 5,019,831,501口 |
| 2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 -円 | 元本の欠損 45,243,501円 |
| 3 1口当たり純資産額 | 1.0000円 | 0.9910円 |
「上値限定・元本確保契約」は会計上のデリバティブに該当し、派生商品評価勘定として中間貸借対照表に計上されているため、1口当たり純資産の金額には、「上値限定・元本確保契約」の期末評価損益が含まれております。
当該金額分、中間計算期間の末日の1口当たり純資産の金額と1口当たり解約金額が異なっております。
デリバティブ取引「上値限定・元本確保契約」の契約額、時価及び期末評価損益の金額は、(その他の注記)「3デリバティブ取引関係」に記載しております。
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 当中間計算期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
| 資産運用の権限を再委託する場合の当該委託費用 | 104,576円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2023年3月31日現在) | 当中間計算期間末 (2023年9月30日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 |
| (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 | (2) デリバティブ取引 同左 |
| (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率
| 項目 | 前計算期間 (2023年3月31日現在) | 当中間計算期間 (2023年9月30日現在) |
| 設定年月日 | 2022年7月29日 | 2022年7月29日 |
| 設定元本額 | 5,159,831,501円 | 5,159,831,501円 |
| 期首元本額 | 5,159,831,501円 | 5,129,831,501円 |
| 元本残存率 | 99.41% | 97.28% |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
その他
| 前計算期間末(2023年3月31日現在) | |||||
| 区 分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 上値限定・元本確保契約 | 5,129,831,501 | 5,129,831,501 | 12,311,596 | 12,311,596 |
| 合計 | 5,129,831,501 | 5,129,831,501 | 12,311,596 | 12,311,596 | |
| 区分 | 種類 | 当中間計算期間末(2023年9月30日現在) | |||
| 契約額 | 等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 上値限定・元本確保契約 | 5,019,831,501 | 5,019,831,501 | 5,637,271 | 5,637,271 |
| 合計 | 5,019,831,501 | 5,019,831,501 | 5,637,271 | 5,637,271 | |
(注1) 時価の算定方法
金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)で評価しております。
(注2) 契約額等は、上値限定・元本確保契約の対象となっている10,000円の1万分の1に当ファンドの残存受益権口数を乗じた額を表示しております。
(注3) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(参考情報)
当ファンドは「リスク抑制分散投資マザーファンド」及び「短期円債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年9月30日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「リスク抑制分散投資マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
| 項 目 | (2023年9月30日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,633,235 |
| 金銭信託 | 4,353,833 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,215,846 |
| 派生商品評価勘定 | 1,264,686 |
| 未収配当金 | 1,209,486 |
| 流動資産合計 | 1,248,677,086 |
| 資産合計 | 1,248,677,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,402,516 |
| 未払金 | 5,077,418 |
| 流動負債合計 | 14,479,934 |
| 負債合計 | 14,479,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,305,745,392 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △71,548,240 |
| 元本等合計 | 1,234,197,152 |
| 純資産合計 | 1,234,197,152 |
| 負債純資産合計 | 1,248,677,086 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月最終営業日翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2023年9月30日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 1,305,745,392口 |
| 2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 71,548,240円 |
| 3 1口当たり純資産額 | 0.9452円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| (2023年9月30日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (2023年9月30日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 794,603,914円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 519,387,289円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 8,245,811円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 1,305,745,392円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07 | 1,305,745,392円 |
| 合計 | 1,305,745,392円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区 分 | 種 類 | (2023年9月30日現在) | |||
| 時 価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
| 契 約 額 等(円) | |||||
| うち1年超(円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | |||||
| アメリカドル | 535,687,649 | - | 545,012,792 | △9,325,143 | |
| イギリスポンド | 210,592,833 | - | 209,624,148 | 968,685 | |
| ユーロ | 36,352,838 | - | 36,337,607 | 15,231 | |
| 買 建 | |||||
| アメリカドル | 10,840,126 | - | 11,043,523 | 203,397 | |
| 合計 | 793,473,446 | - | 802,018,070 | △8,137,830 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「短期円債マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
| 項 目 | (2023年9月30日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 109,374,577 |
| 国債証券 | 3,020,672,500 |
| 地方債証券 | 101,837,100 |
| 特殊債券 | 302,292,600 |
| 社債券 | 300,507,300 |
| 未収利息 | 414,834 |
| 流動資産合計 | 3,835,098,911 |
| 資産合計 | 3,835,098,911 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 101,836,000 |
| 流動負債合計 | 101,836,000 |
| 負債合計 | 101,836,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,738,911,037 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △5,648,126 |
| 元本等合計 | 3,733,262,911 |
| 純資産合計 | 3,733,262,911 |
| 負債純資産合計 | 3,835,098,911 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月の最終営業日翌日から翌年3月の最終営業日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2023年9月30日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 3,738,911,037口 |
| 2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 5,648,126円 |
| 3 1口当たり純資産額 | 0.9985円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| (2023年9月30日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
| (2023年9月30日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 4,347,318,448円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | -円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 608,407,411円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 3,738,911,037円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック・リスク抑制分散投資ファンド(満期償還時 上値限定・元本確保契約付)2022-07 | 3,738,911,037円 |
| 合計 | 3,738,911,037円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。