有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/03/31)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.110%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用等*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該上場投資信託証券から支払われます。
⑥ 当ファンドでは、受託会社、再信託受託会社、委託会社および株式会社三菱UFJ銀行(以下、「元本確保会社」といいます。)の間で、満期償還価額にかかる上値限定・元本確保契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。本契約に基づき、以下の通り、当ファンドから元本確保会社に対して対価を支払います。
・信託期間を通して、信託財産の純資産総額に年0.09%を乗じた額を当ファンドより元本確保会社に支払います。(なお、本契約には元本確保と上値限定およびその対価について定められており、この支払は、満期償還時における元本確保(元本確保会社による当ファンドに対する元本不足額の支払い)の対価としての信託期間中の当ファンドによる元本確保会社への支払いと、満期償還時における上値限定(当ファンドによる元本確保会社に対する上値超過額の支払い)の対価としての信託期間中の元本確保会社による当ファンドへの支払いが一部相殺された、相殺後の差額相当額です。前者の方が後者よりも高いため、信託期間中、当ファンドが元本確保会社に対してかかる相殺後の差額相当額(当ファンドの純資産総額に対して年0.09%)を支払うことになります。)
・満期償還時に、当ファンドの償還日暫定基準価額が上値(10,100円)を超過した場合に、上値超過額を当ファンドより元本確保会社に支払います。
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.110%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用等*は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途当該上場投資信託証券から支払われます。
⑥ 当ファンドでは、受託会社、再信託受託会社、委託会社および株式会社三菱UFJ銀行(以下、「元本確保会社」といいます。)の間で、満期償還価額にかかる上値限定・元本確保契約(以下、「本契約」といいます。)を締結します。本契約に基づき、以下の通り、当ファンドから元本確保会社に対して対価を支払います。
・信託期間を通して、信託財産の純資産総額に年0.09%を乗じた額を当ファンドより元本確保会社に支払います。(なお、本契約には元本確保と上値限定およびその対価について定められており、この支払は、満期償還時における元本確保(元本確保会社による当ファンドに対する元本不足額の支払い)の対価としての信託期間中の当ファンドによる元本確保会社への支払いと、満期償還時における上値限定(当ファンドによる元本確保会社に対する上値超過額の支払い)の対価としての信託期間中の元本確保会社による当ファンドへの支払いが一部相殺された、相殺後の差額相当額です。前者の方が後者よりも高いため、信託期間中、当ファンドが元本確保会社に対してかかる相殺後の差額相当額(当ファンドの純資産総額に対して年0.09%)を支払うことになります。)
・満期償還時に、当ファンドの償還日暫定基準価額が上値(10,100円)を超過した場合に、上値超過額を当ファンドより元本確保会社に支払います。