有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/28-2024/09/27)
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
・フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
・フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(以下、それぞれを「フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)」、
「フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)」という場合があります。)
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)
・フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)
・フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
・マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(以下、それぞれを「フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり)」、
「フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし)」という場合があります。)
| 運用会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | フィデリティ・グローバル・コア株式マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | (為替ヘッジあり) ・フィデリティ・グローバル・コア株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中型企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (為替ヘッジなし) ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中型企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| マザーファンドの運用委託先 | FIAM LLC(所在地:米国) |
| マザーファンドの主要投資対象 | 米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。 |
| マザーファンドの投資態度 | ・主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている中型企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ・株式への投資は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 決算日 | 年1回(原則として3月5日。休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| 信託報酬 その他費用 | ファンドの純資産総額に対し、年0.715%(税抜0.65%)の率を乗じた金額とします。 *税法が改正された場合、上記数値が変更になることがあります。 マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用(信託報酬)の中から支払われます。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率0.10%(税込)を上限としてファンドから支払うことができます。 |
マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 基本方針 | 安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1. わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。 2. 円建資産の組入れにあたっては、取得時において第2位以上の短期格付を得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 3. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 1. 株式への投資は行いません。 2. 外貨建資産への投資は行いません。 3. デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年9月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |