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- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/14-2023/05/25)
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③ハイブリッド証券に係るリスク
ハイブリッド証券の価格は金利水準や発行体の業績、株価等を反映して変動するため、金利が上昇した場合や発行体が財政難、経営不振となった場合等は、ハイブリッド証券の価格の下落要因となります。
また、普通社債に比べて低い格付が付与されているハイブリッド証券に投資する場合、普通社債に比べて価格の変動は大きくなるため、基準価額は大きく変動します。
ハイブリッド証券の流動性は低く、市場の実勢に比べてより大きく乖離した価格水準で取引されることがあります。その結果、ハイブリッド証券の価格の変動は大きくなり、基準価額は大きく変動します。
その他、ハイブリッド証券には以下のようなリスクがあります。
・劣後リスク(法的弁済順位の劣後)
一般的にハイブリッド証券の法的弁済順位は、普通株式に比べて優先し普通社債に比べて劣後します。従って、発行体が破綻となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、ハイブリッド証券は元利金の支払いを受けることができません。
・繰上償還延期リスク
一般的にハイブリッド証券には繰上償還条項が設定されており、発行体が繰上償還の実施を決定します。繰上償還日に償還されることを前提にして取引されているハイブリッド証券が、期日までに繰上償還が実施されない場合や繰上償還の延期が予想される場合、当該証券の価格は大きく下落する可能性があります。
・利払い、配当繰延リスク
一般的にハイブリッド証券には、利息又は配当の支払繰延条項が設定されており、発行体が財政難、経営不振等に陥った場合、利息又は配当の支払いが停止・繰延べされることがあります。
・制度・税制等の変更によるリスク
ハイブリッド証券に係る制度や税制等、ハイブリッド証券にとって不利益となる重大な制度変更等があった場合、ハイブリッド証券の価格は下落する可能性があります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。投資適格未満の格付の債券は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。投資適格未満の格付の債券は、格付の高い債券に比べて、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。


●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③ハイブリッド証券に係るリスク
ハイブリッド証券の価格は金利水準や発行体の業績、株価等を反映して変動するため、金利が上昇した場合や発行体が財政難、経営不振となった場合等は、ハイブリッド証券の価格の下落要因となります。
また、普通社債に比べて低い格付が付与されているハイブリッド証券に投資する場合、普通社債に比べて価格の変動は大きくなるため、基準価額は大きく変動します。
ハイブリッド証券の流動性は低く、市場の実勢に比べてより大きく乖離した価格水準で取引されることがあります。その結果、ハイブリッド証券の価格の変動は大きくなり、基準価額は大きく変動します。
その他、ハイブリッド証券には以下のようなリスクがあります。
・劣後リスク(法的弁済順位の劣後)
一般的にハイブリッド証券の法的弁済順位は、普通株式に比べて優先し普通社債に比べて劣後します。従って、発行体が破綻となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、ハイブリッド証券は元利金の支払いを受けることができません。
・繰上償還延期リスク
一般的にハイブリッド証券には繰上償還条項が設定されており、発行体が繰上償還の実施を決定します。繰上償還日に償還されることを前提にして取引されているハイブリッド証券が、期日までに繰上償還が実施されない場合や繰上償還の延期が予想される場合、当該証券の価格は大きく下落する可能性があります。
・利払い、配当繰延リスク
一般的にハイブリッド証券には、利息又は配当の支払繰延条項が設定されており、発行体が財政難、経営不振等に陥った場合、利息又は配当の支払いが停止・繰延べされることがあります。
・制度・税制等の変更によるリスク
ハイブリッド証券に係る制度や税制等、ハイブリッド証券にとって不利益となる重大な制度変更等があった場合、ハイブリッド証券の価格は下落する可能性があります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。投資適格未満の格付の債券は、こうした金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
⑤為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。投資適格未満の格付の債券は、格付の高い債券に比べて、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

