有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/05/10)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、(5)投資制限について同じ。)は、信託金を、主としてバミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA*円建受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げるインカム・ファンドおよび親投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
上記*は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、(5)投資制限について同じ。)は、信託金を、主としてバミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA*円建受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げるインカム・ファンドおよび親投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
上記*は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
| 「為替ヘッジあり」 | クラスS(JPY) |
| 「為替ヘッジなし」 | クラスSS(USD) |
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスSS(USD) |
| 形態 | バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券 |
| 主要投資対象 | 「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債券に投資を行います。 |
| 投資態度 | ・「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的な収益の獲得およびインカム収益の最大化をめざします。 ・クラスS(JPY)では、実質組入外貨建資産については、原則として米ドル対円での為替ヘッジを行います。ただし、総資産の10%程度の範囲で為替ヘッジを行わない場合があります。 ・クラスSS(USD)では、為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年~8年の間とします。 ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。 ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。 ④米ドル以外の通貨の実質投資割合は総資産の15%以内とします。 ⑤流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。 |
| 分配方針 | 原則として、毎月、分配を行う方針です。 |
| 主要関係法人 | ・受託会社:メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド ・投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー ・管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬等 | 直接の投資運用会社報酬などはありません。 |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主要投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |