有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】
2024/11/25 9:03
【資料】
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【項目】
52項目
(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
b 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
■ 運用の指図範囲
a 有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券※のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
イ.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ロ.外国または外国の者の発行する証券または証書でイ.の証券の性質を有するもの
ハ.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
ニ.外国法人が発行する譲渡性預金証書
ホ.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
※別に定める投資信託証券とは以下のものをいいます。
・マニュライフ・ASEAN小型株式ファンド(適格機関投資家専用)
・マネー・リクイディティ・マザーファンド
b 金融商品
委託会社は、信託金を、上記の有価証券のほか、以下の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
イ.預金
ロ.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ.コール・ローン
ニ.手形割引市場において売買される手形
c 特別な場合の運用指図
ファンドの設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記の金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)ファンドが投資する投資信託証券の概要
マニュライフ・ASEAN小型株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
ファンドの目的信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象主としてマニュライフ・ASEAN小型株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。
運用方針①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、アセアン諸国に籍を置き、アセアン諸国の金融商品取引所等に上場されている株式等(DR(預託証券)を含みます。)およびREITの中から、小型株式を中心に厳選投資を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③単一国への実質投資割合は40%までとします。
④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧デリバティブ取引は行いません。
⑨信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
マザーファンドの投資顧問会社
(運用権限の委託先)
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
マザーファンドの投資対象アセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の金融商品取引所に上場されている小型株式を主要投資対象とします。
マザーファンドの運用方針①主として、アセアン諸国に籍を置き、アセアン諸国の金融商品取引所に上場されている株式等(DR(預託証券)を含みます。)およびREITの中から、小型株式を中心に厳選投資を行います。
②株式およびREITの組入比率は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
マザーファンドの主な投資制限①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③単一国への投資割合は40%までとします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧デリバティブ取引は行いません。
⑨信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
決算日毎年7月10日(休業日の場合は翌営業日)
第1回決算日は2024年7月10日(水)とします。
収益分配毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
③留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬ファンドの純資産総額に対し、年0.88%(税抜0.80%)の率を乗じた金額とします。
※マザーファンドの投資顧問会社(運用権限の委託先)に対する報酬が含まれています。
その他費用・法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.2%(税込)を上限としてファンドから支払われます。
・組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。

マネー・リクイディティ・マザーファンド
委託会社SBI岡三アセットマネジメント株式会社
基本方針安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
投資対象わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投資制限① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬ありません。
その他・デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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