有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/06-2025/05/07)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内リートマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。また、前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2025年8月7日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断
している不動産投資信託証券(リート)の銘柄の内容は、次の通りです。
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
① 投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内リートマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。また、前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2025年8月7日現在、当ファンドが実質的に純資産総額の10%を超えて投資する可能性があると判断
している不動産投資信託証券(リート)の銘柄の内容は、次の通りです。
| 投資対象ファンドの名称 | KDX不動産投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設立された投資法人であり、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。 本投資法人は、不動産の用途を限定することなく、オフィスビル、居住用施設、商業施設、ヘルスケア施設、物流施設、宿泊施設、その他様々な用途の不動産を投資対象とします。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | ケネディクス不動産投資顧問株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、資産を主として不動産等資産のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、中長期の安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行うことを基本方針としています。 本投資法人は、オフィス、商業施設、物流施設、居住用施設その他様々な用途の施設を投資対象とし、テナント需要に厚みのある東京圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)を中心に、三大都市圏及び政令指定都市等への地域分散にも留意した投資戦略を採用します。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 野村不動産投資顧問株式会社 |
| 投資対象ファンドの名称 | 日本都市ファンド投資法人 |
| 運用の基本方針・主要な投資対象 | 本投資法人は、主として投資法人規約に記載する特定資産を投資対象とし、中長期にわたり安定した収益を確保し、また、運用資産を着実に成長させることを目指して、主として不動産等資産に投資して運用を行うことを目的とします。 本投資法人は、主として商業施設、オフィスビル、住宅、ホテル及びこれらの用途の複合施設(以下、総称して「中核物件」という。)に、直接に又は主として中核物件を裏付けとする特定資産を介して投資します。特に、都市部に立地する中核物件を中心に投資を行うものとし、その他、郊外部に立地する中核物件も投資対象とします。 |
| 委託会社(資産運用会社)の名称 | 株式会社KJRマネジメント |
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 国内リートマザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保とを目指して運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資する投資信託証券((投資法人の投資証券(投資信託の受益証券を含みます。)以下同じ。)以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 ②不動産投資信託証券への投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づき、長期的な配当(分配)および資産価値の成長を重視した銘柄選択を行なうことにより付加価値を追求します。 ③東証REIT指数(配当込み)を運用上のベンチマークとします。 ④原則として、不動産投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |