有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ米ドル建て社債Ⅰ マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米ドル建ての公社債への投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。
② 実質組入債券については、原則として各債券の満期日まで保有します。ただし、信用リスク等の観点から、満期日前または繰上償還日前に組入債券を売却する場合があります。組入債券を売却した場合、組入債券が満期償還や早期償還により償還される場合には、別の債券への再投資を行うこともあります。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ米ドル建て社債Ⅰ マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米ドル建ての公社債への投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。
② 実質組入債券については、原則として各債券の満期日まで保有します。ただし、信用リスク等の観点から、満期日前または繰上償還日前に組入債券を売却する場合があります。組入債券を売却した場合、組入債券が満期償還や早期償還により償還される場合には、別の債券への再投資を行うこともあります。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ米ドル建て社債Ⅰ マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として、米ドル建ての公社債への投資を行い、安定した配当等収益の確保をめざして運用を行います。 ② 債券への投資にあたっては、原則として各債券の満期日まで保有します。ただし、信用リスク等の観点から、満期日前または繰上償還日前に組入債券を売却する場合があります。組入債券を売却した場合、組入債券が満期償還や早期償還により償還される場合には、別の債券への再投資を行うこともあります。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |