臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/04/30 15:00
- 【資料】
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提出理由
発行者(委託者)である株式会社KST7(以下「委託者」といいます。)は、2024年4月30日付にて、株主総会において解散の決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(1)解散等の年月日
2024年4月30日
(2)解散等に係る決定に至った理由
委託者は、ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式)に係る一般受益権(以下「本受益権」といいます。)の当初受益者でしたが、本受益権等の譲渡に伴い、2023年12月22日付で、本受益権に係る不動産管理処分信託受益権<ドーミーイン神戸元町>信託契約(デジタル名義書換方式)(以下「本信託契約」といいます。)に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は、すべて受益者代理人及び精算受益者に承継されました。
本信託契約に基づく信託(以下「本信託」といいます。)においては、委託者が解散する等により消滅する場合であっても、本信託の運営に支障を生じないこととするための仕組みとして、委託者は本信託契約に係る信託財産の管理又は処分に関する指図権を有しておらず、また、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は本受益権の譲渡後は受益者代理人及び精算受益者が有することとされています。
そのため、委託者について、存続の必要性がなくなったものと判断し、今般、解散をすることとしました。なお、本書の日付現在、委託者は清算手続中です。
(3)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。
2024年4月30日
(2)解散等に係る決定に至った理由
委託者は、ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式)に係る一般受益権(以下「本受益権」といいます。)の当初受益者でしたが、本受益権等の譲渡に伴い、2023年12月22日付で、本受益権に係る不動産管理処分信託受益権<ドーミーイン神戸元町>信託契約(デジタル名義書換方式)(以下「本信託契約」といいます。)に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は、すべて受益者代理人及び精算受益者に承継されました。
本信託契約に基づく信託(以下「本信託」といいます。)においては、委託者が解散する等により消滅する場合であっても、本信託の運営に支障を生じないこととするための仕組みとして、委託者は本信託契約に係る信託財産の管理又は処分に関する指図権を有しておらず、また、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図権は本受益権の譲渡後は受益者代理人及び精算受益者が有することとされています。
そのため、委託者について、存続の必要性がなくなったものと判断し、今般、解散をすることとしました。なお、本書の日付現在、委託者は清算手続中です。
(3)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
該当事項はありません。