※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI 総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。②国内債券NOMURA-BPI 総合マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への投資は行ないません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの受益証券を通じて、主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクを適切に管理し、運用を行います。②「NOMURA-BPI(総合)指数」をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 設定日~2029年11月12日まで |
<3.ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、ニッセイ日本物価連動国債 マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の物価連動国債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。②景気、物価、需給動向及び個別銘柄特性等の調査・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行います。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への投資は行いません。⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 設定日~2029年11月12日まで |
<4.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<5.高金利先進国ソブリン(円ヘッジ)オープン(適格機関投資家向け)>
| 委託会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。③市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。④デリバティブ取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、約款第22条、第23条および第24条の範囲で行ないます。⑤外国為替の売買の予約取引の指図は、投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、約款第29条の範囲で行ないます。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<6.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て及びスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等※に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等※にも投資をいます。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。※劣後債、優先出資証券等を含む。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。[円ヘッジありコース]実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。 |
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<7.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て及びスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等※に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等※にも投資をいます。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。※劣後債、優先出資証券等を含む。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。[円ヘッジなしコース]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<8.エマージング・ソブリン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家限定)>
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)に投資を行います。②エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に実質的な投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に実質的な投資を行う場合があります。)③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。⑤重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により実質的な主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。⑥市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。⑦有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。⑧スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。⑩デリバティブ取引(法人税法第61 条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<9.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |