※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①J-REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT 指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。②J-REIT インデックス マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への直接投資は行ないません。③株式への直接投資は行ないません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT 指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REIT がある場合には、当該J-REITへ東証REIT 指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)><3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①海外REIT インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。②海外REIT インデックス マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への直接投資は行ないません。③株式への直接投資は行ないません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REIT をS&P 先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で実質的に投資することができるものとします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<4.PGI・グローバルREITファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。②運用にあたっては、「事業のファンダメンタルズの改善とその持続性」、「株価上昇のカタリスト」、「バリュエーション」の観点からのボトムアップ・アプローチをベースとし、十分に分散の効いたポートフォリオを構築します。③S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。④マザーファンドの運用の指図に関する権限をプリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシーに委託します。⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑦安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的ハ.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②投資信託証券(親投資信託および金融商品取引所上場の投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<5.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として「純金上場信託(現物国内保管型)」へ投資します。②純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。③市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資は行いません。⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクを回避するため行うことができます。⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<6.大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格機関投資家限定)><7.東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定>>
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として日本を含む世界の株式の中から、公表されたM&A(企業の合併・買収)案件(現金による買収に限ります。)を対象とし、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資するマザーファンド受益証券に投資します。②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。③マザーファンドの運用にあたっては、P.Schoenfeld Asset Management LPによる投資助言をもとに投資判断を行います。④実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑥当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。④マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |