(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2024年12月2日
- 125万
- 2025年12月1日 +999.99%
- 2023万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用2026/02/27 9:14
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
8) 運用報告書の提供 - #2 投資リスク(連結)
- 当ファンドは、主に各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/02/27 9:14
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。 - #3 投資制限(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2026/02/27 9:14
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券 - #4 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形2026/02/27 9:14 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- [重要な会計方針]2026/02/27 9:14
会計上の見積りに関する注記1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。市場価格のない株式等移動平均法による原価法を採用しております。 4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。(2) 退職給付引当金退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。① 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異発生の翌事業年度に一括損益処理しております。 5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。(2) 投資顧問収入投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資顧問契約毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2026/02/27 9:14
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。