有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
<申込方法>1.受益権の取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
2.受益権の取得申込者が、原則として営業日の午後3時半までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3.受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みに係る支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。
また、別に定める清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載又は記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載又は記録は、当該清算機関と販売会社との間で振替機関等を介して行われます。
4.取得申込受付日が以下に定める期日又は期間に当たる場合には、当ファンドの取得申込みを受け付けません。
イ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ロ.当ファンドが終了(繰上償還)することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ハ.上記イ.、ロ.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
5.上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合及びすでに受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
<申込単位>10,000口以上10,000口単位とします。
<申込価額>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※当ファンドでは1口当たりの価額で表示します。
<申込手数料>前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。
<払込期日>取得申込者は販売会社の指定する日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社(清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。)によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2.受益権の取得申込者が、原則として営業日の午後3時半までに取得申込みを行い、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3.受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みに係る支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。
また、別に定める清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載又は記録が行われ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載又は記録は、当該清算機関と販売会社との間で振替機関等を介して行われます。
4.取得申込受付日が以下に定める期日又は期間に当たる場合には、当ファンドの取得申込みを受け付けません。
イ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ロ.当ファンドが終了(繰上償還)することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ハ.上記イ.、ロ.のほか、委託会社が投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
5.上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合及びすでに受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
<申込単位>10,000口以上10,000口単位とします。
<申込価額>取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※当ファンドでは1口当たりの価額で表示します。
<申込手数料>前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご覧ください。
<払込期日>取得申込者は販売会社の指定する日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社(清算機関の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる金銭の委託会社への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、清算機関。)によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)