有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
<信託契約の一部解約>1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、10,000口以上10,000口単位もって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
当ファンドの規模及び商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2.委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、投資信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該投資信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図し、この投資信託契約の一部を解約します。なお、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします。なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
4.一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
5.販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求するとき、当該販売会社が定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を当該一部解約の実行の請求を行った受益者から徴することができるものとします。
6.委託会社は、次に定める期日又は期間には、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。ただし、委託会社は、次に定める期日又は期間における一部解約の実行の請求であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における一部解約に実行の請求については、当該一部解約に実行の請求の受付を行うことができます。
イ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ロ.当ファンドが終了(繰上償還)することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ハ.上記イ.、ロ.のほか、委託会社が、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
7.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記3.の規定に準じて計算された価額とします。
<受益権の買取請求>販売会社は、受益権を上場した全ての金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)において上場廃止となった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、買取請求受付日の翌営業日の基準価額で受益権を買い取ります。なお、販売会社が買取りを行うときは、販売会社が独自に定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
当ファンドの規模及び商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2.委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託会社に対し、投資信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該投資信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行うよう指図し、この投資信託契約の一部を解約します。なお、販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行うものとします。なお、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
4.一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
5.販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求するとき、当該販売会社が定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を当該一部解約の実行の請求を行った受益者から徴することができるものとします。
6.委託会社は、次に定める期日又は期間には、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。ただし、委託会社は、次に定める期日又は期間における一部解約の実行の請求であっても、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日及び期間における一部解約に実行の請求については、当該一部解約に実行の請求の受付を行うことができます。
イ.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
ロ.当ファンドが終了(繰上償還)することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
ハ.上記イ.、ロ.のほか、委託会社が、投資信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
7.上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、又はその他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記3.の規定に準じて計算された価額とします。
<受益権の買取請求>販売会社は、受益権を上場した全ての金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)において上場廃止となった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、買取請求受付日の翌営業日の基準価額で受益権を買い取ります。なお、販売会社が買取りを行うときは、販売会社が独自に定める手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止すること及びすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)