| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。(3)剰余金又は欠損金中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。 |