有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定されます。
「申込日」は、海外および日本の休日等の関係で一義的に決定しないため、委託会社が指定する日(月に1回または3回となる場合があります。)とします。
「申込日」は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)をご覧いただくか販売会社にお問い合わせください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として「申込日」の午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、「解約請求受付日」から起算して6営業日目からお支払いします。
※「解約請求受付日」は、原則として「申込日」から起算して9営業日目となりますが、海外および日本の休日等の関係で一義的に決定しないため、委託会社が指定する日とします。
※「解約請求受付日」は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)をご覧いただくか販売会社にお問い合わせください。
※「申込日」から「解約請求受付日」までの間、基準価額は変動します。
一部解約価額は、「解約請求受付日」の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ファンドが投資対象とする外国投資信託においては、取引日の換金申込シェア数が当該外国投資信託の発行済みシェア数の10%を超える場合、当該超過分について換金申込みの受付けが中止される場合や既に受け付けた換金申込みが取り消される場合があります。この場合、ファンドにおいても一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、投資対象とする外国投資信託において上記以外の理由により換金が停止されたときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けが取り消された場合には、受益者は、改めて上記に準じて一部解約の申込みを行い、一部解約の実行の請求をするものとします。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定されます。
「申込日」は、海外および日本の休日等の関係で一義的に決定しないため、委託会社が指定する日(月に1回または3回となる場合があります。)とします。
「申込日」は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)をご覧いただくか販売会社にお問い合わせください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として「申込日」の午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、「解約請求受付日」から起算して6営業日目からお支払いします。
※「解約請求受付日」は、原則として「申込日」から起算して9営業日目となりますが、海外および日本の休日等の関係で一義的に決定しないため、委託会社が指定する日とします。
※「解約請求受付日」は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp)をご覧いただくか販売会社にお問い合わせください。
※「申込日」から「解約請求受付日」までの間、基準価額は変動します。
一部解約価額は、「解約請求受付日」の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ファンドが投資対象とする外国投資信託においては、取引日の換金申込シェア数が当該外国投資信託の発行済みシェア数の10%を超える場合、当該超過分について換金申込みの受付けが中止される場合や既に受け付けた換金申込みが取り消される場合があります。この場合、ファンドにおいても一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき、投資対象とする外国投資信託において上記以外の理由により換金が停止されたときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付けが取り消された場合には、受益者は、改めて上記に準じて一部解約の申込みを行い、一部解約の実行の請求をするものとします。