有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/31-2026/01/30)

【提出】
2026/04/24 9:06
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51項目
(2)【投資対象】
外国投資法人であるマッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)の外国投資証券(以下「投資対象証券」といいます。)および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託金を、外国投資法人であるマッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)の外国投資証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(ⅱ)委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(前項に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考) 投資対象とする外国投資法人の概要
マッコーリー・プライベートマーケッツ・SICAV(ルクセンブルグ)-マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)
(ルクセンブルグ籍米ドル建外国投資法人)
<運用の基本方針>
主要投資対象先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式等を主要投資対象とします。
投資方針・主に、先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式に投資することで、中長期的にキャピタル・ゲインとインカム・ゲインを獲得することを投資目標とします。
・当ファンドの主な投資対象である非上場インフラ株は、非上場であることやインフラ事業の運営に高い専門性を要するなどの特性から、アクセスに一定の制限がある資産です。マッコーリー社は、独自の業界ネットワークと経験を活用して投資対象を発掘します。また、投資対象インフラ企業の経営支援を効果的に行なうため、当ファンドは関連する投資家・コンソーシアムと協調し、これらの企業の支配的な株主持分の取得を目指します。投資対象インフラ企業への投資機会は限定的であり、また限りあるファンド資金を効率的に投資対象インフラ企業に投下した結果として、個別資産への投資において当ファンドの純資産総額に対して10%を超える集中投資が行なわれることが想定されます。そのため、集中投資を行なった企業の経営や財務状況の悪化などが生じた場合、大きな損失が発生するリスクがあります。なお、当ファンド単独で投資対象企業の議決権の過半を取得するものではありません。
・投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目します。
・インフラ関連企業の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の70-85%を目指します。
・純資産総額の30%を上限に、インフラ企業やプロジェクトを借り手とした負債性証券・ローン債権(プライベート・クレジット)、高流動債券、上場株式、現金および現金同等物等を保有します。
・マッコーリー・インフラストラクチャー・ファンド-クラスN(米ドル建て、分配金あり)は、組入資産について原則として為替ヘッジを行ないません。
・ヘッジまたは効率的な運用を目的として、デリバティブ取引を利用することがありますが、投機目的で利用することはありません。
主な投資制限・ファンド設立後の当初買付申込受付日から5年間等の特定期間を除き、同一発行体が発行する譲渡可能証券への投資は純資産総額の20%を超えないものとします。
・純資産総額の30%を超える借入れは行ないません。
解約制限当ファンドおよび関連ファンドの純資産総額の5%を上限とする解約制限があり、また無限責任組合員には解約申込みの全部または一部を拒否する裁量があります。
収益分配方針原則として四半期毎に分配を行ないます。
償還条項ファンドの運用資産が無限責任組合員が効率的な運用のために最低限必要と定める金額を下回った場合や受益者の利益にかなう場合には、ファンドは償還する場合があります。
<主な関係法人>
無限責任組合員MIF・ルクセンブルグ・ジー・ピー・エス・エー・アール・エル
オルタナティブ投資ファンド管理者カルネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ(ルクセンブルグ)・エス・エー
運用会社マッコーリー・インフラストラクチャー・アンド・リアルアセッツ(ヨーロッパ)・リミテッド
保管会社J.P.モルガン・エス・イー・ルクセンブルグ支店
管理事務代行会社J.P.モルガン・エス・イー・ルクセンブルグ支店
<管理報酬等>
管理報酬純資産総額に対して1.25%(年率)
申込手数料なし
信託財産留保額0.3%
成功報酬トータルリターンの12.5%(ハードルレート5%およびハイ・ウォーター・マーク(成功報酬を算出するための基準となる価格)の両方を超過した場合)
上記のほか、一般社団法人資産運用業協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記の投資対象とする外国投資法人の概要については、2026年4月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資法人の運用体制等について>◆外国投資法人の実質的な運用会社であるマッコーリーアセットマネジメント(以下「MAM」)は、1969年に豪州で設立されたマッコーリー・グループの中核をなし、インフラ投資において長い歴史、大規模な投資体制、豊富な経験を有する世界有数の資産運用会社です。
◆セクターや地域に偏りなくグローバルに配置された実務経験を持つインフラ投資専門家が、現地主義の下、投資案件の発掘、事業運営、最終的な事業売却を実行するという充実した投資体制を有しています。
◆インフラ投資チームから独立したリスク管理チームが、ファンド内に内在するリスクを特定し、適切に管理されていることを確認する責務を負うことで、牽制の効いた実効性のあるリスク管理を行ないます。
ファンドの受益権の購入者は、投資対象証券の保有者ではなく、外国投資法人に対する直接的な利益を有さず、外国投資法人における議決権を有さず、外国投資法人の設立関連文書の当事者ではなく、外国投資法人、その無限責任組合員もしくはマネージャー(以下、文脈に応じ、当該各人を個別にまたは総称して、「外国投資法人マネージャー」といいます。)、それらの各関連会社またはそれらの各アドバイザー、オフィサー、取締役、従業員、パートナーもしくはメンバー(以下、外国投資法人マネージャーおよびその関連会社と併せて、「外国投資法人スポンサー」といいます。)に対して、直接的な請求権を主張しまたは直接的に遡求する地位もしくは権利を有しません。外国投資法人スポンサーは、ファンドの組成または運営について責任を負うものではなく、また、本書により募集される受益権について、保証するものではなく、推奨するものでもありません。外国投資法人スポンサーは、本書に含まれる情報について、責任を負わず、また、その正確性または完全性を検証しておらず(また、検証する義務から免責され)、投資家は、かかる情報の正確性または完全性を外国投資法人スポンサーが検証または確認したことに依拠することはできません。外国投資法人スポンサーであるいかなる企業(外国投資法人または外国投資法人マネージャーを含みますが、これらに限りません。)も、かかる情報または本書に含まれたもしくは本書から削除されたその他の情報について、表明するものではなく、また、ファンドの投資家に対する責任または義務から明示的に免責されます。
マッコーリー・バンク・リミテッド(ABN 46 008 583 542)(以下「マッコーリー・バンク」といいます。)を除き、本書で言及されるいかなるマッコーリー・グループの企業も、1959年銀行法(オーストラリア連邦)における認可預金受入機関ではありません。これらの他のマッコーリー・グループ企業の債務は、マッコーリー・バンクの預金またはその他の責任を表明するものではありません。マッコーリー・バンクは、これらの他のマッコーリー・グループ企業の債務について、保証その他の約束をしていません。また、本書が投資に関するものである場合、(a) 投資家は、返済の遅延の可能性ならびに投資元本および収益の損失の可能性を含む投資リスクを負うことになり、(b) マッコーリー・バンクまたはその他のマッコーリー・グループ企業のいずれも、特定の投資収益率または投資パフォーマンスを保証するものではなく、また、投資に関する資金の返済を保証するものでもありません。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

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