有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。

② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書の作成等を行います。
2)三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3)指定参加者
指定参加者は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務等を行います。

※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 指定参加者契約
指定参加者の指定、受益権の購入、換金の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定められています。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1)資本金の額
3億1千万円
2)沿革
3)大株主の状況
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。

② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書の作成等を行います。
2)三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
3)指定参加者
指定参加者は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務等を行います。

※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
※2 指定参加者契約
指定参加者の指定、受益権の購入、換金の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定められています。
③ 委託会社の概況(本書提出日現在)
1)資本金の額
3億1千万円
2)沿革
| 1998年2月25日 | ステート・ストリート投資顧問株式会社設立 |
| 1998年3月31日 | 投資顧問業の登録 |
| 1998年8月28日 | ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更 |
| 1998年9月30日 | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 1998年9月30日 | 証券投資信託の委託会社としての認可取得 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第345号) |
| 2008年7月1日 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に商号変更 |
3)大株主の状況
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
| ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社 | 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー | 6,200株 | 100% |