有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(5)【その他】
1)信託契約の解約
① 次のいずれかに該当する場合には、委託会社は受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
・ 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
・ 対象指数が廃止された場合
・ 対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要を認めたこの投資信託約款の変更が書面決議により否決された場合
② 次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・ ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・ 当初設定日より3年を経過した日以降に、受益権の口数が150万口を下回ることとなった場合
・ やむを得ない事情が発生した場合
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(上記(a)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドに係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7)反対受益者の買取請求権
前記1)に規定する信託契約の解約または前記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
8)公告
(a)委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
www.statestreet.com/im
(b)前記(a)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
9)金融商品取引所への上場
(a)委託会社は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(b)委託会社は、この信託の受益権が上場された場合には、上記(a)の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
1)信託契約の解約
① 次のいずれかに該当する場合には、委託会社は受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
・ 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
・ 対象指数が廃止された場合
・ 対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要を認めたこの投資信託約款の変更が書面決議により否決された場合
② 次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。
・ ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・ 当初設定日より3年を経過した日以降に、受益権の口数が150万口を下回ることとなった場合
・ やむを得ない事情が発生した場合
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記6)の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(上記(a)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドに係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7)反対受益者の買取請求権
前記1)に規定する信託契約の解約または前記6)に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
8)公告
(a)委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
www.statestreet.com/im
(b)前記(a)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
9)金融商品取引所への上場
(a)委託会社は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(b)委託会社は、この信託の受益権が上場された場合には、上記(a)の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。