有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は上場証券投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20.315%(所得税 15%、復興特別所得税0.315%および地方税 5%)の税率で課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行う場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
◆法人の投資家に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税 15%および復興特別所得税 0.315%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
*2027年1月1日より、所得税の内訳が所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%へと変更されますが、所得税全体の税率は15.315%のままで変更ございません。
※上記は、2026年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は上場証券投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者については、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されることがあります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、「申告分離課税」の取扱いとなり、20.315%(所得税 15%、復興特別所得税0.315%および地方税 5%)の税率で課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行う場合には、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択します。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象です。
ハ.損益通算について
売却時、解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時、解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
◆法人の投資家に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15.315%(所得税 15%および復興特別所得税 0.315%)の税率で源泉徴収※されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
*2027年1月1日より、所得税の内訳が所得税15%、復興特別所得税0.165%、防衛特別所得税0.15%へと変更されますが、所得税全体の税率は15.315%のままで変更ございません。
※上記は、2026年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。