有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/01/30)
(3)【信託期間】
2035年1月30日までとします(2025年12月12日設定)。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託者は、投資対象証券の解約注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると委託者が判断した場合等には、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
委託者は、信託約款の規定による信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
2035年1月30日までとします(2025年12月12日設定)。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。また、委託者は、投資対象証券の解約注文の不成立等により投資対象資産の資金化が困難であると委託者が判断した場合等には、受託者と合意のうえ、信託期間を延長することがあります。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。
委託者は、信託約款の規定による信託期間満了日に信託を終了できない真にやむを得ない事情が生じたときは、受託者と合意のうえ、信託期間を延長します。この場合において、延長後の信託期間終了日においても当該事由が解消しない場合も同様とします。