フォワード・コミットメント等による物件取得の検討にあたっては、原則として以下の基準を遵守するものとします。但し、これらの基準については経済環境、個別物件の状況等に応じて総合的に判断するものとします。
| 物件の取得額の上限 | 原則として、フォワード・コミットメント等をした物件のうち未決済の物件の売買金額(取得予定金額)の合計が当該物件に係るコミットメント時点における本投資法人の保有資産残高(取得価格合計)の30%を上限(但し、決済・引渡しまでの間の第三者機関による評価額の変動、その他経済情勢、キャッシュ・フローの前提の変動により価格減額協議が可能な場合は除きます。)として運用するものとします。 |
| 違約金の上限 | 本投資法人の責めに帰すべき事由(原則として資金調達不成就は本投資法人の責めに帰すべき事由に含みません。)による解約に際して違約金を定める場合には、売買金額(取得予定金額)の20%を上限として、上場廃止要件を踏まえ、本投資法人の配当原資への影響等を勘案して総合的に判断し決定します。 |
| 決済資金の調達方法 | 決済資金の調達方法については、取得を決定する時点においては、コミットメントライン等の融資枠の利用等、取得額に応じた決済時の取得資金の調達方法及びその実現性を検証し、決済時においては、金融市場、取引先金融機関との関係、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)市場等の資金調達環境の変化に応じて最適な資金調達方法を選択します。 |
| 継続鑑定等の結果の公表 | 売買契約締結から物件引渡しまでの期間に、経済情勢の変化等により鑑定評価額が大幅な変動がある可能性がある場合においては、鑑定評価を再取得の上、保有物件の継続鑑定等と併せて公表します。また、鑑定評価額が取得価格を下回った場合においては、違約金の支払による契約解除又は売買価格の再協議の必要性等について判断の上、適切な対応を行います。 |
⑤ ブリッジファンド等を活用した物件の取得
本投資法人は、物件の取得に際し、ブリッジファンド又はリース会社等(以下「ブリッジファンド等」といいます。)のウェアハウジング機能を活用する場合には、以下の項目を遵守します。